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【問題】Aは、財産を残して死亡したが、Aには配偶者Bと嫡出子C、非嫡出子Dがいる。この場合、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.Aの遺産としての不動産は、BCの共有に属することにより、それぞれの持分は2分の1となる。

2.Dの相続分は、Cの相続分の2分の1である。

3.Bが相続放棄する場合、Bは、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

4.A死亡の時点でBがAの子Eを懐胎していた場合、Eは相続人にならない。

是非、教えて下さい。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • どなたか教えて下さい。
    宜しくお願い致します。

      補足日時:2016/03/18 19:15

A 回答 (1件)

1:設問文の「BCの共有に属することにより」は「BCの共有に属することになり」の誤りでしょうか?


非嫡出子であっても子であることに違いはなく,Dも相続人になるので×。

2:以前はそのとおりだったのですが民法第900条4項が改正され,現在は嫡出子と非嫡出子の相続分に違いはありません。よって×。

3:民法第938条で○。

4:民法第886条で×。
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この回答へのお礼

詳しく下さり有難う御座います。
又、教えて頂せると助かります。
宜しくお願い致します。

お礼日時:2016/03/19 12:00

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