No.5ベストアンサー
- 回答日時:
税金(所得税)の扶養が外れるのはアルバイト(給料)の収入が年間103万円を超えた場合です。
130万円というのは社会保険の扶養のことでしょう。
所得税の扶養は1年間働いて年間ベースで考えて12月31日で結果として103万円を超えたら確定申告で扶養を外して申告すればよいのですが、社会保険は収入の見込みが年間130万円を超えるようであればその先1年間は扶養から外れるということですので、注意が必要です。
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
あなたの収入は給与だけである、と仮定して回答します。
「130万円」には、
①勤労学生控除を受けるための所得制限、という意味と、
②健康保険の被扶養者であるための収入制限、という意味
とがあります。
◇もし、あなたの給与が103万円以下ならば、
A.親御さんは税法上の扶養控除を受けられます。
B.あなた自身には、所得税は掛かりません。所得が基礎控除以下だからです。
◇もし、あなたの給与が103万円を超えて130万円以下ならば、
A.親御さんは税法上の扶養控除を受けられません。
B.あなた自身には、所得税は掛かりません。所得が基礎控除と勤労学生控除の合計額以下だからです。
◇もし、あなたの給与が130万円を超えると、
A.親御さんは税法上の扶養控除を受けられません。
B.あなた自身に、所得税が掛かる公算が大きくなります。勤労学生控除を受けられないからです。
◇あなたの親御さんが給与所得者である場合は、あなたは親御さんの健康保険の被扶養者であるはずです。しかし、もし、あなたの年間給与見込み額が130万円以上になると(細かく言えば月給が108,334円以上になると)、あなたは親御さんの被扶養者から外れて独自に国民健康保険に加入して保険料を支払わなければならなくなります。
No.3
- 回答日時:
給与収入で年間103万円を超えた場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
大学生かどうかは関係ありません。
130万円以上では社会保険の扶養家族の条件を
はずれるため脱退となり、国民健康保険や
勤め先の社会保険に加入する必要があります。
月額108,334円以上の給与(+交通費の支給)
がある場合、その月から脱退対象になる可能性
があります。
ご注意ください。
年金の保険料は収入にあまり関係なく、
20歳から納める必要があります。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>大学生で扶養控除を外れるというのは…
扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
外れるも外れないも、現時点では全くの白紙状態なのです。
それで、親が今年の年末調整または来年の確定申告で扶養控除を取れるのは、あなたの今年の「合計所得金額」が 38万円以下であることがまず第一の要件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
1年間の収入がすべて「給与」であるなら、給与収入 103万円が「所得」38万円に換算されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
以上は親の税金に関わるだけの話。
あなた自身の税金には 1円の損得もありません。
あなた自身の税金には、「合計所得金額」が 65万円以下なら、「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
が適用されるので、所得税は発生しません。
所得 65万円を「給与収入」に換算し直すと 130万円です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>大学生で扶養控除を外れるというのは、年間103万円以上稼いだ場合ですか?
そのとおりです。
正確には103万円を超える場合です。
>それとも130万円以上ですか?
いいえ。
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり、130万円以上だと健康保険の扶養からはずれます。
正確には向こう1年間に換算して130万円を超える見込み(月収108334円上)となったときです。
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