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先日イオンで買い物中、急に便意を催したため、駆け込むようにして、洋式トイレの個室で排便しました。しかし、トイレのドアのかんぬき状の鍵が大きく変形していて鍵がかかりませんでした。
鍵がかからないと内側にドアが開いてしまうので、仕方がないので、右手右足でドアを押さえながら用をすませ、左手だけでズボンを履こうとしたところ、ズボンの右ポケットに入れていた財布が便器に落ちてしまいました。
店側は一切責任を認めませんが、私は民法717条の、
「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。」
に該当する事例ではないかと思います。
過失相殺も含めて専門家の方のご意見をお聞かせください。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    法律に疎い方の意見は参考にならないので、申し訳ありませんが、法律の専門家の方にご回答をお願いできたらと思います。

    民法717条では、スーパーマーケットで滑って転んでけがをした子供に対して、過失相殺50%の店側の責任を認めた判例があります。
    この時、店側に過失(床が濡れていた、これまでも滑って転んだ客がいた等)は全くありませんでしたが、50%の損害責任を求めています。
    他にも数例ありますが、ほぼ同様の結果です。

    法律に基づいて、店側の過失と私の過失の比率が知りたいのです。

      補足日時:2016/03/21 22:37
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    社会通念(このような特殊なケースに社会通念のコンセンサスが形成されているとは思いませんが)ではなく、民法717条の過失相殺について質問していますので、法律や判例について知識がないのであれば、無理に回答いただかなくて結構です。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/21 22:46
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    民法717条の過失相殺について質問していますので、あなたがどのような対応をしているかは関係ありません。
    今回の場合、ポケットからスマホと財布を取り出しても、左手しか使えない状況にあれば、便器に落とすリスクは十分にあります。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/21 22:53
  • 丁寧なご回答ありがとうございます。
    私の被害は7万のPRADAの財布と名刺や診察券など紙のカードが使用不能になったことです。
    便まみれの財布は水洗いしましたが、シワシワで一部表面がひび割れしました。

    あなたのおっしゃるように店側にも私にも過失があります。
    私は民法717条にてらした時の過失相殺を知りたいのです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/21 23:03
  • うーん・・・

    書き込みをするなら、もう少し知性と品性を身に付けてからにされた方がよいと思います。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/21 23:13
  • 法的根拠のない回答は必要ありません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/21 23:15
  • うーん・・・

    私は法律について質問をしています。
    そういうジャンルが、教えて!gooにはあるから、質問をしているのです。
    ここに書き込むことの是非はあなたが判断することではありません。

    これ以上の回答はご遠慮いたします。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/21 23:41
  • アクシデントの中では、いくら注意していても100%事故を防ぐことはできません。

    あなたは、歩行者用の信号が青信号で横断歩道を渡っている時、信号無視をした自動車が突っ込んできた時、100%事故に遭わないと断言できますか?

    机上の空論や結果論なら誰でも言えますよ。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/22 10:35
  • うーん・・・

    あなたは一つのこと(法律に詳しい人に回答を求めていると書いている)も理解できないのだから、黙って引っ込んでいればよい。

    No.13の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/23 00:52
  • ドラドロでした。

    No.11の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/23 11:12

A 回答 (16件中1~10件)

落とした本人

この回答への補足あり
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>店のトイレが故障していたため財布を便器に落としましたが、責任は誰にありますか?



という質問ですね。

責任を追及するということは、具体的に何を言っていますか。
通常は 「責任を追及する」=「受けた損害の賠償をしろ」 です。

>ズボンの右ポケットに入れていた財布が便器に落ちてしまいました。

で、どんな損害があったんですか???

>左手だけでズボンを履こうとした

ということなら、自分の○ンコはすでに流れていたんでしょう。よもや、○ンコを流す前にズボンをはこうとしたんですか??

便器に財布が落ちたにしても、拾って拭けばすむ話でしょう。(100歩譲って、自分の○ンコの上に落ちても、拭き取ればいい話です。自分の○ンコでしょ。5分前まで自分の体の一部だったんですよ。何が問題なんですか??????)


>右手右足でドアを押さえながら用をすませ、左手だけでズボンを履こうとしたところ、ズボンの右ポケットに入れていた財布が便器に落ちてしまいました。

○ンコをすました後、右手右足でドアを押さえ、とありますが、立ち上がって体全体でドアを押さえればよかったんではないですか。そうすれば右手も左手も使えたはずです。質問者さんは体を動かすのが面倒で、トイレで○ンコした位置にて立ち上がりズボンをはこうとした。なんでそんな財布を落としかねない(結果として落としたが・・・)いい加減な態勢でズボンをはこうとしたんですか。

>「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。」
>に該当する事例ではないかと思います。

そうは思いません。鍵がかからなかったという店側の落ち度があるかもしれませんが、財布を落としたことは質問者さんの責任でしょう。

(逆に質問します。鍵がかからなったトイレで財布を落とす人がたくさんいると思いますか。おそらくほとんどの人が財布を落とすことはないでしょう。つまり今回財布を落としたことは。トイレの鍵がかからなかったということが本質的な問題ではなく、単なる質問者さんのチョンボということだと思います。)
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この回答へのお礼

丁寧に読んでくださり、疑問点を一つ一つ取り上げてくださりありがとうございました。

お礼日時:2016/03/21 23:20

私は洋式でも和式でもとにかくスマホ&財布ぼっちゃん!だけは避けたいので予めポケットから両方出してから改めて腰掛けます。


そういうことをやらずに落としたなら、あなた個人のミスとなり、鍵が壊れてたとかは実質、無関係ですよね。
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訴えれば済む事だよ


ただ、社会通念上考えて アナタに責任があるけどね
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>法律に疎い方の意見は参考にならないので、


>申し訳ありませんが、法律の専門家の方にご回答をお願いできたらと思います。

 なら、明日にでも弁護士に相談する事だな
まず、相手にしてもらえんけどwwww
この回答への補足あり
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>書き込みをするなら、もう少し知性と品性を身に付けてからにされた方がよいと思います。



 質問をするなら、もう少し知性と品性を身に付けてからにされた方がよいと思います。
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>過失相殺も含めて専門家の方のご意見をお聞かせください。



 そもそも、専門家に聞きたいなら
ここに質問する事自体が間違え!

 専門家だって法律の解釈の違いで
意見が割れるのだから・・・

 結果的に訴えるなら 弁護士に相談した方が早いのに・・・

 結局 自身の中で回答が出ているに
このサイトに質問し、回答が否定的だと反論
「知性と品性」が無いとしか思えない 質問者ですねwwww
この回答への補足あり
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ズボンのポッケなどに入れてたあんたの責任以上のことにはなりません。



もし不服なら、財布と落としたことと、ドアの因果関係について自分で裁判で証明なさると良いでしょう。

トイレでそれでケガでもしたなら過失の50%はあるかも知れませんが、先に回答した通り、店に財布を落としたことへの因果関係がありません。
あなたがケツに財布を入れていた監督不行き届きです。
所謂「不注意」が原因です。

財布を落とさないように立ってからズボンを履けば良かったのです。

雨に濡れた床のように、注意していても転ぶという因果関係はそこにはありません。
注意していれば100%防げました。
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>法律に基づいて、店側の過失と私の過失の比率が知りたいのです。



いくつかポイント指摘します。

1.鍵が何時からこわれていたか?

  物は、いつかは必ず壊れます。鍵が壊れて、しかもそれを店が知っていて放置していたら店の責任は大きくなる(かもしれない)。 壊れた直後だったなら、店の責任は相対的に小さくなる。

2.他に個室のトイレが近くにあったのか、なかったのか?

  鍵が壊れていたにも関わらず、そのトイレを使用したのは質問者さんです。他のフロア等にトイレがあるならそちらを使えばよかっただけの話です。○ンコが切羽詰まっていて、他のフロア等に行く余裕がなかったならば、そんな状況まで体に○ンコをためた質問者さんの過失が大きくなる。

3.事故の予見の可能性

>スーパーマーケットで滑って転んでけがをした子供に対して、過失相殺50%の店側の責任を認めた判例があります。
>この時、店側に過失(床が濡れていた、これまでも滑って転んだ客がいた等)は全くありませんでしたが、50%の損害責任を求めています。

子どもでしょう。子供は走ったり、飛び跳ねたりする。世の中一般の常識です。このような常識が前提としてあるから、店側に過失がなくても、50%の責任が問われたのではありませんか。(逆に言えば、もしも大人だったならば、また違う結論になったのではありませんか。)

で今回の場合、個室の鍵が壊れていて右手右足でドアを押さえながら左手でズボンをはこうとしたら財布が落ちるかもしれない、と誰が想定していましたか?そんな想定、誰もしていませんよ。質問者さんだって想定していなかったんでしょ。想定していたら、落とさないように注意したでしょ。

4.そもそもなぜ財布が落ちたか?

  小さなポケットに大きな財布が無理やり突っ込んであったから落ちたんです。深いポケットに小さな財布がきちんと入っていれば、片手でズボンをはいても財布は落ちません。そして、「小さなポケットに大きな財布が無理やり突っ込んだ」のは質問者さんです。


店の責任はないでしょう。
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この回答へのお礼

細かく分析してご回答くださりありがとうございます。

1 鍵がいつ壊されたかは、9時から17時の間としか言いようがなないのですが、同じイオンでも、他店では2時間おきに点検し点検者の印鑑が押してある点検表があります。スーパーマーケットが8時間も点検や清掃をしないことが信じられません。細かく点検や清掃をしていれば、未然に防げた可能性が高いと思います。

2 近くにはトイレはありません。別のフロアに行けばあったと思いますが、男性用の個室がワンフロアに一つしかないことを考えると、空いてない可能性も考えて、そのトイレからの移動は躊躇しました。

3 判例では子供さんの怪我を例として書きましたが、大人でも同様の例はたくさんあります。また、怪我だけでなく器物の破損の判例もありますが、店側は、かなりの部分まで管理責任を問われています。

4 この点については、私の過失だと認識しています。後で冷静になって考えてみれば、よりベターな方法があったことは理解もし、反省もしています。
ただ、あのような特殊な状況下において、普段と同じような行動をとることは、精神的にも物理的にも不可能なことは事実です。
私は慎重な性格なので、普段はトイレでは、必ずポケットの中身を棚のような部分に置きます。棚がなければ、ズボンを履く時に便器より前に出て、仮に落ちても床に落ちるようにします。(そのやり方でもポケットの内容物を落としたことはありません)
しかし、あの時は左手だけでポケットの中身を取り出すことは思いもつきませんでした。

私は全ての始まりは、店側の施設管理が不十分であったことにあると思っています。私に過失があったことも事実です。

それでも100対0で、私の過失というのが納得できません。

お礼日時:2016/03/22 10:25

専門家ほどではありませんが、法学部出身なので、法的に回答します。



>「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。」
これについて、質問者様は「スーパーの床が濡れていて、転んだときの過失」を上げておられますが、ここには「予見性」というものがポイントになっています。

つまり「床が濡れている」→「誰かが滑って転んで怪我をするかもしれない」ということが予想できるかどうかです。
質問者様が上げている事例は、たしかに「予見」できる状態であり「水濡れ注意」程度の看板はあったかもしれませんが、子供がそこに侵入して怪我をすることまでは想定していなかったのでしょう。しかし、スーパーマーケットの顧客層をみれば、むしろ分別のつかない幼児がたくさんやってくることが予想できます。
 したがって、予見性をもってみたときに「瑕疵箇所の対応が不十分であり、過失がある」とされたのでしょう。ただし、子供の監督責任は親にあり、親が十分に注意していれば防げた可能性をもって(これも予見できます)過失割合50%程度が相当、とされたのだと思います。


質問者様の場合、この「予見性」つまり
鍵が壊れていた→戸を閉めながら用便せざるを得なかった→片手でズボンをはかざるを得なかった→結果、財布を落とした
という予想がなりたつかどうかです。

私はこの予見性についてはかなり難しいだろう、と思います。

理由はいくつかあるのですが、質問者様の対応も問題です。
なぜなら、この予見性が成立するには「容易に財布が落としえる」ということが成り立たなければなりません。トイレの便器の落ちたのは結果であり、ズボンを脱ぎ着したときに「財布が落ちやすい」ということを工作物の占有者は「予見している」ということが重要になります。

しかし「予見性」というのは、常識的な範囲内で想像がつくこと、ですから設備の占有者が予見できるなら質問者様も予見できてしかるべきです。

落としやすい財布なら、用便時にあらかじめ別の場所に置く、こともできたはずで、予見性の有無の判断時には「予見できるなら、質問者様が具体的な回避行動をとらなかったこと」が問題になります。
上記の床が濡れていた件も、保護者には予見ができるはずなので過失割合が50%減らされているわけです。(転んだ子供は予見できず、また行動を規制する能力がないから、その程度までの整備を怠ったスーパー側にも過失があるわけです)


したがって、質問者様には以下の立証責任が課せられます。
・ 鍵が壊れていた場合に、財布を落とす可能性があること、への明確な予見性
・ その予見性に対する、質問者側の対応および瑕疵が無いこと
・ 右手右足でドアを押さえたことへの妥当性(私ならズボンを履くときには頭で押さえます。屁理屈ですが、予見性を考えれば妥当性を考慮するのはしごく当然です)

これらの立証責任を越えて、過失を占有者側に問えるとお考えなら、裁判にしてみればいいと思いますが、私はかなり難しいと思いますよ。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすくご回答いただきありがとうございます。
あなたのような方のアドバイスを期待して質問いたしました。

私もズボンのポケットに財布という点がネックになることは客観的に考えれば十分に理解できます。
ただ、私は結構慎重なタイプなので、通常時であれば、ポケットの中身は取り出して棚のようなところに置きます。
しかし、あの時は、扉の内側に開く力が想像以上に強く、右手右足を少しでも弛めれば扉は勢いよく内側に開いてきました。
個室が、トイレ入口の真正面というのも、大変恥ずかしい位置でした。
いっぱいいっぱいの状況の中で、左手だけでポケットの中身を取り出すことは考えにありませんでした。
人は、予期せぬアクシデントには弱いものだとつくづく痛感しています。
後から考えれば最善、次善の方法があったことも理解しています。
しかし、設備管理の不備により損害を被った事実は事実ですので、100対0で、私の過失だったというのが納得いかないのです。
本当に店側の管理責任は全くないのでしょうか?

お礼日時:2016/03/22 09:42

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