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NHKに受信料不払いで訴えられた時の答弁書について教えてください。

元NHK職員で、現在NHKと闘っている立花孝志さんがYouTubeで答弁書の雛形を載せてくれていますが、その中で、

3 移送の申立て
 もし仮に、原告が放送受信料に民法第169条の消滅時効が適用されないと主張するのな­ら、被告は民事訴訟法18条の規定により地方裁判所への移送を申立てる。被告は移送さ­れる地方裁判所の希望はない。

とあります。
これは何故このようなことが必要なのでしょうか?
簡裁では認められなくても地裁なら認められる可能性が高いのでしょうか?
権限の違い??
答弁書には、同じように記載した方がよいのでしょうか?

詳しい方の回答をお願いいたします。

A 回答 (10件)

>そうすると、簡裁の裁判を受けずに、地裁の裁判を受けるということですか?簡裁の裁判を受け、判決に不服がある場合に地裁へ控訴する場合は、どのような手続きになるのでしょうか?



簡裁からの訴状は受け取ったのですか ?
それで、口頭弁論期日があって、一度でも出廷しましたか ?
そうであれば、移送の申し立てはできないです。
簡裁での口頭弁論前でしたら、移送の申し立てはできます。
その申し立てが認められれば、指定の裁判所に移送されます。
その移送先が簡裁でも地裁でも同じで、その裁判所が一審です。
移送が求められないならば、簡裁で結審です。控訴審では移送の申し立てはできないと考えていいです。
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この回答へのお礼

何度もありがとうごさいます。
まだ訴状は届いていません。いずれ届くと思うので、事前の情報収集です。
そうすると、最初の質問に戻ってしまうのですが、立花氏は何故このような記述をするのでしょうか?
立花氏の他の動画では、簡裁の判決が不服なので控訴する、というのもありますが、どうしているのでしょうか?No2の方の回答でも、書いておいた方がよいと読めるのですが…
ますますわからなくなってしまいました。

お礼日時:2016/03/30 17:11

>では、どのタイミングで移送申立書を提出するのでしょうか?



一審での裁判所から訴状を受け取ったときです。
答弁書を陳述した後ではできないです。
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この回答へのお礼

そうすると、簡裁の裁判を受けずに、地裁の裁判を受けるということですか?
簡裁の裁判を受け、判決に不服がある場合に地裁へ控訴する場合は、どのような手続きになるのでしょうか?

お礼日時:2016/03/30 12:21

>端的にお願いします。

敗訴してから、申立書を提出すればいいのですか?

その「申立書」のことが「移送申立書」のことならば、敗訴してからでは(控訴審)遅いです。無意味です。
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この回答へのお礼

・一審で敗訴することを考えなくてよい
・敗訴してから移送申立書を提出するのでは遅い

???
では、どのタイミングで移送申立書を提出するのでしょうか?

お礼日時:2016/03/30 08:24

一審ならば、一審で敗訴することを考える必要ないです。


敗訴ならば敗訴したときに考えればいいことです。
控訴審での移送はできませんが。
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この回答へのお礼

端的にお願いします。
敗訴してから、申立書を提出すればいいのですか?

お礼日時:2016/03/29 22:03

これは、控訴審のことですか ?


「NHKに受信料不払いで訴えられた時の答弁書について教えてください。」
と言うことなので、一審ではないですか ?
控訴審では、原則、移送の申し立てはできないです。
「答弁書に書いた場合、何か問題がありますか?」
と言う点は、問題はないですが、裁判所は取り上げてくれないです。
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この回答へのお礼

一審です。ただ、一審判決に不服がある場合に備えて、答弁書に書いておいた方がよいのか、判決が出てから申立書を提出すればよいのか、お聞きしたいのです。

お礼日時:2016/03/29 12:01

>やはり、答弁書には書いた方がいいのですか?地元の地裁への移送希望として。



違います。
答弁書は、相手に対する答弁だけ記載し、
移送は申立書を別に作成し、提出します。
収入印紙は不要ですが、申立をする権利の実行ですから、答弁書のなかで記載する性質のものではないです。
具体的な書き方は、タイトルを「移送申立書」として
当事者名、事件番号、等記載し
「申立の趣旨」として
「本件を○○裁判所に移送する。との裁判を求める。」として、
「申立の理由」として、
1、・・・
2、・・・
と理由を詳細に記載して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます。
ということは、簡裁の判決に不服がある場合に、控訴期限である2週間以内に申立書を提出する、ということでよいでしょうか?
ちなみに、答弁書に書いた場合、何か問題がありますか?

お礼日時:2016/03/29 08:29

>移送を申し立てるが、移送先はどこの地裁でもいい、ってことではないでしょうか。



achamo13さんが、被告ならば、原告の承諾があれば何処でもいいです。
承諾しないならば、原告の管轄裁判所です。
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この回答へのお礼

再回答いただき、ありがとうごさいます。
やはり、答弁書には書いた方がいいのですか?
地元の地裁への移送希望として。

お礼日時:2016/03/28 20:57

ご質問が、よくわからないです。


「被告は・・・移送を申立てる。」と云っておきながか、引き続き「被告は・・・希望はない。」とは、どちらですか ?
民事訴訟法18条は、簡裁に提訴のあった場合でも、申立か職権で地裁に移送することができる。と云うだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます。
移送を申し立てるが、移送先はどこの地裁でもいい、ってことではないでしょうか。

お礼日時:2016/03/28 12:25

書いておかないと裁判の判決がその日で結審してしまいます。



少額裁判はたった一日で決まるのです。
証拠の審議もその日だけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/27 18:22

前条の民事訴訟法 第17条の「衡平を図るため」として求めに応じる必要が定められているからです。



簡易裁判所で少額訴訟の場合、一審で結審するため控訴できません。
なので、この控訴の手段が移送の申し立てということになります。
原告のNHKが上告する場合も同様です。
そうして通常裁判に移行します。

また、この方は躁うつ病なので、話半分に聞いておくべきでしょう。

受信料契約における、NHKの受信契約の申込とは、B-CASカードに規定があるように、現在ではB-CASカードで受信確認をしてから2週間から契約したことになっています。
なので、それ以前の滞納受信料については、この人の主張もありえますが、あてにすると痛い目に遭うかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます。
繰り返しの質問になってしまいますが、答弁書には書いておいた方がよいのでしょうか?

お礼日時:2016/03/27 16:26

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