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不動産取引での事ですが、司法書士が昔は土地の権利書がありましたが、今はic化されていて封印されているため、開封できないと言われそのまま保存していますが、心配でなりません。法務局で調べると確かに当方には書き換えられているのですが・・・どうも胡散臭い司法書士なので・・・

A 回答 (3件)

IC化?


封印?

法務局には電子データとして原本が記録されていて
所有者には、こういう内容で登録しましたという登録事項の確認書というか報告書の様な書面程度が渡されるのみ
一応書面ではあるが、権利関係を証明する様な能力はない

そう言うのは受け取るはずだが?
ICとか封印は知らん
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この回答へのお礼

ご回答誠に有難うございます

お礼日時:2016/03/30 22:27

昔は法務局の「登記済」印が押されたものが、法律上「登記済証」で、俗に権利証と言われていました。



それが法律が変更になり今では、登記識別情報という、簡単に言えばパスワードが登記済証の代わりとなりました。
法律上は、目隠しシールを開封しても構いません。開封されると後々の手続で面倒になることがあるから、開封できないと言っているだけです。

開封しても罰せられることはありません。
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この回答へのお礼

ご回答誠に有難うございます。やっと意味が分かりました。法務局にも確認しており、問題はないはずと思っていますが・・・・開封の意味が理解できませんでした。見識のあるご回答に感謝申し上げます。

お礼日時:2016/03/27 18:25

封印てなんだろ?


いまいち わかりませんが

司法書士が作ってくれるのは
登録完了書中に図面や証明書が入ってるハズ
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この回答へのお礼

ご回答誠に有難うございます。.

お礼日時:2016/03/30 22:27

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