
住宅ローンを、妻の単独債務から夫婦連帯債務に借り換えしたいと思っています。その際、贈与税が発生するのかどうか、また、贈与税がかからないようにするにはどうしたらよいのか資産税に詳しい方、教えてください。
平成25年11月 妻の単独債務で銀行より3900万円の借り入れて住宅を購入しました。(この際、主人は事業を始めて三年未満だったため借り入れができませんでした。)
最近の金利が安くなったことと、 夫婦連生団信(夫婦どちかにもしものことがあったら、残りのローンがゼロになるもの)付いていることが魅力で、借り換えを決めました。銀行の仮審査は通り、本審査も問題ないと言われていますが、銀行さんより、贈与税のことについては、最寄りの税務署などで確認したほうがよいとのことです。ちなみに、最寄りの税務署には話を聞きにいきましたが、はっきりとした答えが分からず、本審査の決断が出来ずにいます。
名義配分は、
土地1500万円 二分の一ずつ
建物2400万 妻のみ
頭金は600から700万円払い、住宅の総額は約4600万円
この時の頭金は、家の貯蓄から出したため、具体的にどちらがいくら出したとは決めていません。
夫の土地の持分が750万円あるから、そこの金額のみを負担するという、こちら側の主張を通せるように話を持っていきたいのですが可能でしょうか。
銀行側は、連帯債務ですが、どちらにどれだけ貸すということは、銘文化しないので、その内訳はお客様で自由に決めてもらえばよいとのことです。
税務署の方は、主人の750万以内の借り入れにするということであれば大丈夫だと思うとも言われましたが、その後、長々とお話しがあり、結局、答えが分からないままになってしまいました。資産税、贈与税に詳しい方、宜しくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>名義配分は…
>土地1500万円 二分の一ずつ…
>建物2400万 妻のみ…
何の名義配分ですか。
ローンの返済割合ですか。
登記ですか。
>この時の頭金は、家の貯蓄から出したため、具体的にどちらがいくら…
預金の名義が「家の貯蓄」なんてことはないでしょう。
誰名義の預金ですか。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、預金は名義人の財産と判断します。
もちろん、夫婦や親子は相互に扶養義務があり、日常の生活費を出し合うことは贈与ではありません。
しかし、住宅の取得までは最小限必要な日常生活費の範疇ではなく、預金名義人から他方への贈与となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
>夫の土地の持分が750万円あるから、そこの金額のみを負担するという、こちら側の主張を…
実際に夫が 750万に対応する部分のローンを返済し続けているのなら、それで良いです。
夫が自営業なら、事業用の帳簿に「事業主貸」としてローン返済分が定期的に計上されているなら、税務署は贈与税に関しては何も言いません。
そのあたりはどうなっているのですか。
繰り返しますが、「家の貯蓄」なんて考え方はだめで、自営業の収益はすべて夫のもの、あなたが会社からもらってくる給与はすべてあなたのものですよ。
というか、それ以前にあなたは会社勤めで 3,150万円のローンに対する返済能力があるのですよね?
>結局、答えが分からないままになってしまいました…
あなたの説明方法が悪いからでは?
この質問文を読んでも、はてなマークがいくつも付きますよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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早速、ご回答ありがとうございます。名義の配分は、登記上の配分です。
頭金に関しては、夫婦それぞれの名義の口座から、かき集めたので、よく調べればどちらがいくら出したのかが、はっきり分かると思います。当時は、持分について深く考えておりませんでした。反省です。
「事業用の帳簿に「事業主貸」としてローン返済分が定期的に計上」という件、参考になりました。
また、私は、公務員として働いているため、返済能力はあると思います。