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最近私の叔父から連絡が来て既に開設してある使ってない口座を貸して欲しいと言われました。

理由なんですが、叔父は叔母の元旦那の所で半年間建築系の仕事を頼まれたそうです。
ですが叔母と叔母の元旦那は離婚して10年以上たっており、叔母の元旦那は既に新しい奥さんがいます。
その奥さんは叔母の名前も知っており名前を出すと嫌な顔をするそうです。

叔母の元旦那は自営業で奥さんには経理を任せていて給料の支払いも管理してるそうなんですが、叔父の名義の口座だとすぐバレるみたいで、そこで私の口座を使いたいとのことです。

私自身会社から税金など引かれて給料をもらってまして、また叔父も税金など引かれて振り込まれるそうなのですが、この場合の口座を貸すことも法律に違反しますでしょうか?
既に開設してある口座で詐欺などの犯罪目的では一切ないのですが…
最後に私の給料支払い口座とは別の現在使ってない口座を貸した場合年末調整とかで会社に見つかりますでしょうか⁇

だいぶ長くなって申し訳ないですが調べてもうまく見つかりませんでしたので、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

■犯罪収益移転防止法 第26条違反


他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十二号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

懲役行く覚悟と罰金支払っても良いのなら、どうぞ貸してあげてください。
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この回答へのお礼

わざわざ抜粋ありがとうございます。
私にとって一切のメリットがないのでやめておきます。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/04/18 15:38

>最近私の叔父から連絡が来て既に開設してある使ってない口座を貸して欲しいと言われました。



受けたら、犯罪です

>そこで私の口座を使いたいとのことです

ウソです
それなら他人名義の口座なんて不要ですから

>この場合の口座を貸すことも法律に違反しますでしょうか?

はい、あなたも罰せられます

>既に開設してある口座で詐欺などの犯罪目的では一切ないのですが…

叔父は、それを利用しようとしています
それに加担すればあなたも同罪です

>最後に私の給料支払い口座とは別の現在使ってない口座を貸した場合年末調整とかで会社に見つかりますでしょうか⁇

見つかる事はありません
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この回答へのお礼

質問させて頂いて正解でした、ありがとうございます!

お礼日時:2016/04/18 15:36

年末調整とかでは見つからないでしょうが、不自然なお金の動きを税務署に見つけられたらどうなるんでしょうね。

マイナンバー制度の施行されましたし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
参考になりました!

お礼日時:2016/04/18 15:33

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