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以下の民法の事例について質問です。
【Aは、Bから履行期を定めることなく特定物を100万円で買い、後日、B方に代金を持参して目的物の引渡しを求めたが、Bが応じなかったので、代金を支払わなかった。
その後、Bが態度を改め、Aに対して、Aが代金を支払うなら目的物を引き渡す意志であることを通知し、そのうえで代金を支払うよう催告した。】
解説には、民法412条3項より、Aは代金支払債務について遅滞に陥っており、遅延損害金を支払う義務を負うとあります。
ここで疑問に思ったのが当初のAによる催告により、Bの目的物引渡債務も遅滞に陥っているのではないかということです。
履行の提供もあるのでBについての同時履行の抗弁の存在効果も潰せていますし。
そうであればA、Bともに自らの債務について遅滞に陥っており、お互いに遅延損害金を払わねばならない(その他の要件も満たせば)ということになるのでしょうか。
両当事者ともに履行遅滞になっているということにどうも違和感があり、この認識で正しいのかどうか迷っています。
詳しい方、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
売買の対象物は何で,最初Bが引渡に応じなかった理由は何だったのでしょうね。
対象物がすぐに引き渡せるようなもので,Bが引渡に応じなかったことに正当な理由がない(遠くに保管してあって手元にないなどの理由がない)とすれば,その時点でBは履行遅滞になっていると言えるでしょうね。
ただ,Bの債務は金銭債務ではありませんので,契約上,引渡が遅れた場合の遅延損害金の約定がない限り,Aが自分の損害を立証して遅延損害金を請求するのはなかなか難しいかもしれません。
その後,Bは改めて目的物を引き渡す旨をAに通知しているということですが,これが「弁済の提供」の他の要件も満たした上での通知だとすれば,Bはそのときから債務の不履行(履行遅滞)によって生ずる一切の責任を免れるでしょう(民法492条)。
本来の履行期から遅れた弁済提供が「債務の本旨に従った提供」になるか,一応論点ではありますが,本件では,元々履行期が定められていなかったということですので,最初のAの請求と後のBの請求が,よほど時間的に離れていない限り,弁済提供の効果が認められるように思います。
すると,その後は,Aだけが履行遅滞に陥っているということになると思います。
Aは,Bが引渡を拒絶した後,弁済の提供を受ける前であれば,解除権を行使することができたでしょうが,弁済の提供が有効だとすればその後は解除権の行使もできないことになるでしょう。
教室事例でディテールが省かれているので,どういう事例を想定するかで,だいぶ結論が変わってきそうです。
No.2
- 回答日時:
「Aが先に弁済提供しているから,そのあとどんなことがあっても一切Aは債務不履行責任を負わない」というのは,硬直的すぎて解釈論としてどうかと思うのですよね。
結局,Bの最初の拒絶理由とAの後の拒絶理由とを比較して,どちらがまともか次第で,その後のBの弁済提供を有効と認めるか,認めないか(言い換えれば,Bが履行遅滞に陥った状態が継続しているとみるか,その状態は終了してAが履行遅滞に陥ったとみるか)が決まってくるのでしょう。
最後は信義則ですね。
ご回答どうもありがとうございます。
確かにそうですよね。
弁済の提供とは債務者としてできるだけのことをすることであるとすれば、再度請求されるとそこでいったん効果が切れる、などの解釈余地もあるのではないかと個人的には感じました。
事例が幾分抽象的で具体的状況が明らかではないですが、結局解説の結論を導こうとすれば
・Aの弁済の提供と催告により、Bは履行遅滞となった
・その後Bの弁済の提供と催告により、Bの履行遅滞は解消され、逆にAが履行遅滞となった
と考えるしかなさそうですね。
どうもありがとうございました。
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ご回答どうもありがとうございます。
なるほど!Bの弁済の提供を忘れていました!
ただ、当初のAの代金持参が弁済の提供になり、そもそもAは債務不履行責任を負わないのではないかという疑問が新たに生じてしまいました。
一度弁済の提供はあっても新たに請求されればそのときからは遅滞にはなるということでしょうか。
弁済の提供の理解がかなり曖昧で恐縮です。
もしよろしければ再度ご教授お願いいたします。