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注文した商品が郵送で届かなかった場合には、
送付した側の責任か?受け取る側の責任か?


あるWebサービスを利用して商品を注文した。
受け取り方法は、販売元の窓口と郵送が選べたが、郵送を選択した。

そして、その注文後5日過ぎても届かなかったので、販売元へ問い合せたところ、
既に、申し込み日にポストに投函したとの事だった。
そこで郵便局に問い合せて調べて貰ったが、
普通郵便は記録が無い為、わからないという返答だった。
(普通は都内同士なので、遅くとも2~3日で届くはず)

販売元に、この郵便局からの返答を伝えて、注文した商品を無償で再発行して欲しいとお願いしたが、
送付したのは確かだから責任は無いと主張されて断られた。

そこで、再度Webサービスのページを確認すると、
郵送と一緒に、書留や速達なども選べる様になっているが、
郵送で不着の場合に責任は取らない旨の記載は無かった、
果たして、販売元に責任は無いのだろうか?


まず、私が先にお金を支払ってから送って貰ったので、
販売元には私が商品を受け取るまでの責任が有ると思う。
(もし、お金が向こうに届かなかった場合には、私が支払った証明を求められますよね?)


百歩譲って、
郵送時の事故の際には、販売元が責任を問えないことを納得して、それでも郵送にしてくれと私が申し込んだとしたらなら、
配送時の事故は私に責任があると思うが、
それでも、販売元は送付したという証拠を何らかの形で示す必要があると思います。

これから、商品を制作した際の記録や、送付時の郵送代の支払記録などの開示を求めてみようと思う。


さて、
注文した商品が郵送で届かなかった場合には、
送付した側の責任か?受け取る側の責任か?

法律的にはどちらに有るのでしょうか?

ぜひお詳しい方、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (7件)

>販売元に責任は無いのだろうか?



ない。発送法を補償のない方法にしたのはあなた。
事故の際の補償は運送業者がする物で、販売者じゃない。
普通郵便だと日本郵便も補償の義務はない。これ、常識。

必ず受け取りたいなら、書留を選択するべきだったのにそれをしていない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

発送方法を郵便と選択した者には、
送らなくても、
「ポストに入れた」と言えば、
責任が回避される
という事になるので、
購入者にとって不利では無いかと思ったのですが、
郵便を選択した物が悪いということですかね?

お礼日時:2016/04/28 12:13

>購入者も受け取っていない証明をするのは困難です。



買主が証明するのではなく、売主が、買主が受け取ったと言う証明する必要があるのです。
仮に、訴訟するならば、買主が売主に「引き渡せ」と言う請求です。
その場合は、売主が「引き渡しました。」との主張と立証ができなければ、売主の敗訴です。
つまり、仮に二重の発送でも仕方がないです。
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この回答へのお礼

商品は数千円の物なので、
裁判も馬鹿らしいのですが、
販売元が、断固として責任は無いと主張される事に納得が出来ずにいます。

商品というのは、
物自体に原価があるものというより、
サービス料に近いものだと思ったので、
郵便事故だったとしても、
再発行してくれても良いのになぁと思います。

お礼日時:2016/04/29 17:55

民法第534条第2項の方ですね。


 不特定物に関する契約については、第401条第2項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。

第401条
2  前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。

郵便物の不着は滅失そのものですね。
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この回答へのお礼

ポストに入れるという行為が、
物の給付をするのに必要な行為を完了するという事なのでしょうか?

購入者に物が届かなかったとしても。

また、その場合にも、
ポストに入れた所までを、しっかりと証明してもらう事を求めたいですね。

お礼日時:2016/04/27 07:56

注文した商品が郵送で届かなかった場合には、送付した側の責任です。


まず、売買では、一方の申し込み(買主)に対し、相手方の承諾(売主)で成立します。(民法555条)
成立すれば、買主は売主に代金支払い義務を負い、売主は買主に商品を引き渡す義務を負います。
今回の場合、売主は買主から代金未払いと言っていないようです。
買主が商品未到来と言っているわけです。
(売主が「送った」と言うだけでは引き渡したことにならないです。)
だから、依然として売主は買主に商品の引渡義務が履行されていないです。
なお、同法534条の規定は滅失や毀損の規定で、今回の場合は滅失や毀損ではないので同条の規定は適用されません。
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この回答へのお礼

私が、受け取り手として思う事は、

販売元には商品を引き渡す責任があると思います。
ポストに入れたと言うだけで、
何の証明も無く責任が回避されるのは、
購入者にとっては、不利な仕組みだと思います。

しかし販売元にとっても、
購入者が受け取っていないと言えば、
再度送る責任が生じてしまうとなると、
困るでしょう。
購入者も受け取っていない証明をするのは困難です。

しかし、今回私は、
ある一定の用途で使用する為に注文したもので、
到着がなかった為に、その用途の進行が止まって、とても困っているので、
受け取っていないという説明は出来るのですが、
それとこれとはまた別の話かも知れません。

お礼日時:2016/04/26 12:09

注文した商品が郵送で届かなかった場合には、


送付した側の責任か?受け取る側の責任か?
法律的にはどちらに有るのでしょうか?
  ↑
送付側が本当に郵送する手続きをとって
いたのであれば、未着に対する過失は
無い、ということになります。

勿論、受け取り側にも過失はありません。
つまり、双方過失が無い、ということになります。

この場合は、民法534条の危険負担の
問題になり、この事例の場合は、未着の危険
は、受取人が負うことになります。

これは、代金支払いにより、すでに所有権は
買い主に移転していると解されるからです。



(債権者の危険負担)
第五百三十四条
1 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした
場合において,その物が債務者の責めに帰することができない
事由によって滅失し,又は損傷したときは,
その滅失又は損傷は,債権者の負担に帰する。
2  不特定物に関する契約については,第四百一条第二項の
規定によりその物が確定した時から,前項の規定を適用する。
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この回答へのお礼

有難うございます。

販売元の過失で紛失した訳では無い場合には、商品が届かなくても、販売元に責任を問えないという事ですね。

通信販売を利用していると、
代金支払い後に販売元からキャンセルという事や、送料無料サービスというのも多々あるので、
支払いで所有権が移転すると思っていませんでした。

しかしそうすると、
本当に郵送する手続きを取っていたかを確認したいです。
郵送したと勘違いしていたり、嘘をついている可能性は有る訳ですから、
販売元に、郵送したという事を証明する責任はありませんか?

逆に、私は届いていないという証明をする必要があるのでしょうか?

お礼日時:2016/04/26 08:40

通販トラブルですね。


http://www.kokusen.go.jp/map/index.html とかに、問い合わせを。
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この回答へのお礼

問い合せてみましたが、
法律には詳しくないのだそうです。

郵送事故も詐欺も含めて商品が届かないという事例は有りそうですが、
判決は出てないんですかね?

お礼日時:2016/04/29 17:48

配送方法を普通郵便に選択された人の責任ですね。



配送料をケチった結果です。

ちゃんと配達記録の残る配送手段を選択するのはネット通販の常識ですよ?

万一配送事故ってもいいやというのなら、メール便などのポスト投函OKの物を選んでしまったのですから、投函したと配送ドライバーが確認した場合、たとえ配送先が間違っていてもOKなのです。

納得できなくても仕方ありません。
二度と通販は利用しない方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

郵送は、
通常の窓口申し込み&受け取り
お得だし楽だという記載のバナーが有り、
それに誘導されてしまいました。
事故のことを考えていませんでした。

注記でも有れば良かったと思いましたが、
注記の義務が販売元にある訳でもないんですね。

お礼日時:2016/04/26 08:48

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