A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「隣接地住居者と地権者への詳細な説明」より前に、境界確定の必要があるので、隣接地には境界」立ち会いの話が来るはずなのですが。
敷地境界を勝手に決められているかもしれませんよ。(確か開発にはそのような要項があったはずですが)役所の都市計画課に行って聞いてみましょう。
No.3
- 回答日時:
というか、反対しなかったのなら、開発の計画の内容って聞いてるんじゃ無いの?
集合住宅なら、構造、階数、高さ、配置、戸数などなど。
戸建て住宅なら、構造、戸数、新設道路、などなど。
どっちもディベロッパーや施工業者などまで。
法に抵触しなければ許可はおります。
権利者全員の同意が絶対条件ではないから、反対をしても無理。
私の記憶が確かなら、今どきは紛争予防の条例を策定している自治体がほとんど。
これを活用すれば個別でも集団でも説明会を要求できると思う。
反対行動は無理でも疑問を解決させる話し合いの場の設定は要求できる。
要求すればいいだけでは?
何も言わなきゃ相手はわからないし。
No.2
- 回答日時:
#1 再回答
>分譲地の土地開発について、図面や計画内容を知る権利ないかなと思いまして投稿しました。
都道府県知事は、許可した一定の内容を『開発登録簿』に登録して常に公衆の閲覧に供するよう保管することになっているよ。
請求があったときはその写しを交付しなければならない等の決まりもある。
たぶん、この分譲地は開発行為だろうから、どこで閲覧できるか都道府県庁へ問い合わせてみるといいよ。
本庁舎じゃなくても閲覧できることもあるしね。
また、開発事業者によっては、電話で問い合わせれば『開発登録簿』に記載されている事項くらいは教えてくれるよ。
造成工事の現地事務所があればそこで見られることもあるし、現場監督に言えばコピーをくれることもある。
企業秘密ってわけじゃないからね、近隣の人に対してはトラブルになりたくないから割と親切かも(笑
No.1
- 回答日時:
質問者は分譲地開発をして欲しくない近隣の人かな?
もしそうならお気の毒だけど、これはどうしようもない。
建築基準法や各自治体の条例など、法令順守の上での開発は正当な行為。
分譲地ということなので住宅用だと思うけれど、この場合の近隣への説明は、”ご近所さんへの配慮”という意味合いで各事業者が行うけれど、これ自体は義務ではない。
詳細な説明というのは不要。
周辺の環境等に影響する施設を建築する場合などには詳細な説明は必要ではあるし、近隣の賛同を得られずに計画撤回ということもあるけれど。
本件では住宅用地だろうし、ガケの上の開発行為で擁壁がどうこうとかの話ではなさそうだし。
どうしても反対したいと言うことであれば、まずは仲間を集めて、都道府県などその地域の開発許可権者へ話を聞きに行く事。
役所は文句を言ったって取り合ってくれないけれど、話を聞く中で、もしも許可した内容に不備や申請者の虚偽などが見つかれば、話は一転する可能性はあるよ。
仲間を集めると言うのは、一人では役所の担当者に言いくるめられて門前払い食らうけれど、団体で押し掛ければむげにはされない。
集団の力の怖いところだけど、あくまで口先だけ出言いくるめられたり門前払いされるといった不当な扱いをされないために行使するということ。
逆に言えば、集団でワイワイやったところで、適法に許可された内容はひっくりかえらないんだけどね。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/04/27 08:49
ご回答ありがとうございます。
分譲地開発は決定してます。反対はしてません。
分譲地の土地開発について、図面や計画内容を知る権利ないかなと思いまして投稿しました。
説明不足で申し訳ありません。
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