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【問題】Aは、平成27年1月8日に免許を受け、同年2月8日にBに宅地を売却し、同年3月8日に営業保証金を供託した旨の届出をし、同年4月8日にCに宅地を売却し、同年5月8日に宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という。)の社員となり、同年6月8日に広告業者Dに宅地の売却に関する広告掲載を依頼し、同年7月8日に営業保証金を供託した旨を届け出る前に事業を開始し、その情状が特に重いとして免許を取り消された。

この場合において、Aに対して生じた債権について、保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する者をすべて掲げているものは、次の記述のうちどれか。


(1) C
(2) B・C
(3) C・D
(4) B・C・D



是非、教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

(2)です。



「社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む」とあります。
広告掲載は「宅地建物取引業に関した取引」ではないので弁済業務保証金から還付を受けることはできません。

法二条二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

法六十四条の八 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)は、その取引により生じた債権に関し、(略)
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この回答へのお礼

ご回答して下さりありがとうございます。
いつもわかりやすく感謝しております。
これからも宜しくお願い致します。

お礼日時:2016/04/28 21:11

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