A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
①、振込みが完了すれば、事前に取り交わしてる契約書や委任状に基づいて、変更手続きを依頼した司法書士が売買を起因とする名義変更の手続きを法務局へ行います、
②、話し合い次第ですが、おおむね名義変更の確実性を図るために買主が行う事が多いようです、
③、これも話し合い次第ですが、金額的にも僅かな物ですから買主負担が多いようです。
なお、個人が売買する場合は契約書などには収入印紙の貼付は必要有りませんから念の為。
No.2
- 回答日時:
>①振り込んだ後、どのように司法書士が手続するのでしょうか
通常は、事前に司法書士が売主本人に面談し、売却の意思を確認。その上で所有権移転に必要な書類を司法書士もしくは仲介業者が売主側から預かって残金決済の場に来ます。
当日は、まず司法書士が、売主側、買主側ともに所有権移転登記に必要な書類を用意してきたことを確認します。それから振込その他で残金支払したことを見届けた上、その足で司法書士が管轄法務局へ登記手続きに行きます。売主が残金決済の場に来ない場合には、売主の売買意志をきちんと確認できるかがまずポイントです。先に書いたように通常のきちんとした司法書士であれば事前確認をきっちりするはずです。
>②名義を変更するのは、売主でしょうか、買主でしょうか。
登記費用のことであれば、一般的には買主が負担します。契約書にもそのように記載されているはずです。ただし売主の抵当権抹消等の費用、また所有権移転の売主側必要書類を用意する費用は売主負担です。
>③振込手数料はどちらが負担になりますか?
一般的には買主です。
No.1
- 回答日時:
契約書等の取り交わしではなくて、代金の支払い方法だけの問題?
仲介会社がいればその段取りに従うことでいいと思うけれど・・・。
登記は物件所在地を管轄する登記所で行うので、その近くの司法書士がベター。
遠いと出張代を払うはめになるからね。
売主が遠隔地で、買主が物件近くであれば、売主が司法書士へ先に登記の委任状などを差し入れて、委任状を携えた司法書士と金融機関で振り込みを行う。
(この場合、金融機関の一室を借りて、金融機関の担当者が振り込みを行う等)
送金手続きの完了後に司法書士が登記所へ走る・・・というのはローンの決済時と同じ動き。
売主買主双方に司法書士がつく場合もあるので、その場合にはそれぞれ分担することが多いかな。
これで①の回答になってるかな?
②については、売買による登記申請は売主買主が共同で行うので、そういう意味でどちらかといえば両方。
ただ、利益を受ける方が負担すべきという考えかたもあるので、費用負担を買い主がすることも多く、そういう意味では変更するのは自分の利益を守る側である買主。
③振り込み手数料は双方で相談して決める。
厳密に言えば、売買代金を支払う義務のある買主の方が負担する。
振り込みを受ける側が振込手数料を負担するケースとしては、売掛金等の集金などの場合があり、その場合には客先へ出向いて集金する(支払い場所がお客の所在地の取引等)手間を省いていることから支払いを受ける側が負担をするという考え方。
といっても、あくまで法解釈の話であって、明確に法律で定められているわけでもないので、双方で相談で決めるというわけ。
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