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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
みなさん違うことを言うので混乱されるかもしれませんが…。
質問者さんが知っていたかいないかにかかわらず,お父様が亡くなってそれから3ヶ月以内に相続放棄等をしなかった時点で,一応,質問者さんはお父様の債務を相続していることになります。
そして,質問者さんが自己破産し,免責決定を受けても,「過失により債権者名簿に記載しなかった債権者」については免責されません。
ところが,今回の質問者さんの場合お父様の死後3年間債権者からの請求がなく,債務の存在すら知らなかったということですから,免責の効果が認められないほどの過失はない,と私は思います(神戸地裁平成元年9月7日判決・判例時報1336号116頁参照 )。
ですので,相続放棄をするまでもなく債務は免れていると私は考えます。まずは,自分は1年前に自己破産している旨と免責決定を債権者に送付してみてください。
念のために家庭裁判所に相続放棄の申述をしておくのもよいことです。お父様の死後3ヶ月以上経過しても,債務の存在を知らなければ相続放棄の申述が受理されることはNo.3の回答者さんのおっしゃるとおりです。
No.5
- 回答日時:
3年前の相続の時 その住宅はどうしたのかな 誰かが相続したんでしょう。
家を相続しておいて ローンの存在は知りませんでしたなんて 通るわけないよ。
それが通るなら 皆そうしているよ
No.3
- 回答日時:
>先月 債権回収会社からの手紙でその事を知り…
相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときは、相続財産(特に債務)の全部又は一部の存在を認識したときから3ヶ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。
いきなり家裁へ行くのでなく、司法書士、弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page021.html
No.2
- 回答日時:
父親の死後 相続放棄期間を過ぎていますので 相続放棄はできません。
そして、父親の借金を引き継いでいますが 自己破産申請の時に登録していませんので 免責となる負債には該当しません。
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