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施工体制台帳の再下請負通知書に外国人就労者(技能実習生)従事状況の有無について記入する欄が追加されましたが、外国人建設就労者も技能実習生も同じ書式の書類(外国人建設就労者現場入場届出書)を提出することになっていますが、発注者の検査時に技能実習生である事が確実に判る書類として残留カード(本証)を確認してくださいと言われました。
他に確認方法はありませんか。

A 回答 (1件)

>残留カード(本証)を確認してくださいと言われました



在留カードですね。昔は外登法があったので、外登証、もしくは記載事項証明という2種類の方法がありました。
今は外登法廃止、在留カードに一本化ですから在留カードで確認するしかありません。在留カードは常時携行義務のあるものですから(特永のみ実質除外する「配慮」があるらしいですがw)、持っていない人は携行を忘れた以外に、短期滞在者や入国管理外の在留をしている可能性もありますから、相手にしないことです。

「他の確認方法」として考えうるのは、資格外活動許可書のみです。しかしながら、資格外の方がそもそも仰る作業に従事するとも思えませんし、ご質問の内容から逸脱していますので、参考程度にお考え下さい。
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