No.1
- 回答日時:
>なんか意味があるのでしょうか?
ある。
税金の徴収権には時効があって、遡っても徴収できない分は保存してても仕方ない。
つまりは時効の問題。
>罰則もありますか?
保存していない領収書を根拠とする経費が承認されない。
個人事業主だったら青色申告してるだろうけど、その特典が全てパーになって白色申告になる可能性大。
>保存しておくと、マイナスに働き損する感じもしますが
保存していない方がマイナス。
税務調査に入られた場合、だいたい過去5年分を開示請求される。
保存しておかなければ物凄く疑われてよけいなとこまで探られるし、取引先なんかにも多大な迷惑をかける。
領収書を保存しておくと損する事って何?
No.2
- 回答日時:
税務当局の課税権は「最長7年」です。
領収書などは原始資料といいますが、これがないと税務当局のいいなりになるしかないです。
「経費がかかってるというが証拠をみせろ」といわれて「捨ててしまいました」としか言えないのは、税務当局の課税権に対して抗弁できる権利を放棄してしまい「好きにしてくれ」というのと同じなのです。
言い換えます。
「経費が7割ぐらいかかってるというが、その根拠は」
「だいたいの勘です。」
「勘ではなく、領収証書など原始資料を見せてくれれば、納得します」
「ありません」
これでは負け戦です。
領収書の保管は「義務」ではなく「権利の主張のため」です。
いついくら誰にいくら払ったという証明です。
正しい領収書であれば、経費になるのですが、「捨ててしまった」というのでは、対抗する術がありません。
帳簿の保存は「義務」とされてますが、実は「調査があったときに主張するための大事な書類の保存」です。
「領収書がないの?じゃ、ダメ。認めません」って処理されたら悔しいではないですか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO.2です。
税務署の調査対象にならない限りは、おっしゃるとおり「ぬるい感じ」で良いと思います。
調査対象になった場合は調査官からあれこれ質問されます。鬱陶しいですよ。
そこで「仮想隠蔽してる」という判断がされると「最長7年分の課税」「重加算税の賦課決定」ということになります。
「いざという時」とは「税務署の実地調査対象者に選定された時」です。
実は領収書はなくても「総勘定元帳」つまり帳簿ですが、帳簿がきちんとなっていれば問題はないんです。
しかし調査では帳簿に記載されてる出金が本当に正しいのかを確認するので、領収書はとって置かないと「領収書がない支出ですか?本当に支払いされてますかぁ?」という態度で質問攻めにあいます。
消費税の場合は「領収書の保管がされてない場合は、課税仕入れと認めない」と法令でなってますので、「帳簿に記載されてるのは良いですが、領収書がないなら課税仕入れとはなりません」と消費税の修正申告を求められる事になります。
帳簿の保管を何年せよという規定がありますが、罰則規定が適用される以前に「税務署調査による否認」がされるのです。
罰則がないからええやろ、などと領収書などを含む原始記録をホイホイ捨ててしまうと「困るのは自分」です。
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ありがとうございます。確定申告って、自己申告であとからなんも言ってこないし、ぬるい感じがするのですが、意外とあとから厳しくしてくるもんなのでしょうか?