社長が会社の経費で新車を購入予定です。
現在社長は自分名義の車を業務で使用してますが、このマイカーを売却して
今後は会社の経費で購入する新車の方を、業務とプライベートの両方で使いたいようです。
購入にあたり、
「法人で購入・法人名義」であればあまり問題ないと思いますが、
●任意保険の等級を引き継ぎたい
●車は自宅に置いておきたい(社長宅で車庫証明がとりたい)
などの理由から、
「 法人で購入・社長(個人)名義」で購入したいようですが、
この場合、
車両購入費を経費(減価償却)にできるのでしょうか。
また、諸税金・自賠責保険料なども経費(一括)にできるのでしょうか。
それとも社長個人に払ってもらったほうがいいですか。
その他、問題点がありましたら教えていただけますか。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
他の回答にもあるように、名義は正しくしなければなりません。
ただ、すべての場合において、代表者名義というだけで否認されるとは限りません。
実際個人事業から法人化したような場合には、売買契約などを交わして法人のものとはしたが、車検証の名義変更まではしていないということもあります。
そのような会社での税務調査を受けたことがありますが、税務署が問題にすることはありませんでしたね。
私が経営している会社で以前行ったのが、代表者や役員の個人名義の車両を中古として会社が購入したものとして処理したことがあります。当然減価償却なども行います。しかし、車検証の名義変更まで行っていません。税務調査で指摘すらされませんでしたね。
自動車税や軽自動車税は地方税であり、税務署の管轄ではありません。税務署がよほどその車両の購入について問題視しなければ、事前に名義の確認をしたり、税務調査時に車検証などで確認することはあまりないことでしょう。
購入費の内訳の請求書などで個人名義となっていることで気にされる場合もありますが、社長が作成したのではなく販売会社が作成したものでしかありませんので、請求書などの宛名だけをもって問題にすることも少ないと思いますね。
任意保険の等級を引き継ぐ、法人の代表者名義から法人名義であれば、多くの保険会社で問題ないと思います。何でしたら、任意保険会社に相談のうえで、個人名義のまま法人負担とできるようにすればよいだけでしょう。
社長宅で管理するにしても、会社の所在地で車庫証明を取って登録し、社長宅で保管しても、青空駐車などで問題にならない限り、問題にもならないと思います。
減価償却ができるかどうかなんて、納税者である法人の経営者判断です。実態が法人の事業活動ということであれば、経営者の判断で行えばよいのです。それを税務署が否定したとしても、経営者の判断を主張すればよいのです。税理士がいれば、税理士の考えで主張してくれることでしょう。
私の知っている公認会計士・税理士の先生は、個人名義の不動産や自動車なども、売買契約書などに従って、減価償却などを行いますし、各種維持費用なども当然経費に算入しています。税務調査で指摘されたこともないとのことでしたね。
ただ私の経営する会社では、車検証の名義や自賠責の名義などは法人名義にするようにしています。任意保険などは個人名義のままで法人負担し、経費計上していますね。
No.1
- 回答日時:
法人が金を負担して個人名義の車を買うのですから、法人が個人に対して「給与を払った」のと同じです。
まずは給与に対して源泉徴収義務が発生します。
個人の車なのですから、法人の減価償却資産に計上することなど「できません」。
車検証の名義が法人でなくても減価償却資産に計上できるならば、法人所在地の隣に住んでるおっさんの車を減価償却資産に上げてしまうことが可能です。でたらめです。
個人と法人を「いっしょくた」にしてはいけません。
任意保険の等級を引き継ぎたいという理由でしたら、
「法人所有の車を主に運転するが、任意保険の等級はどげんなるとですか?」と保険会社に聞くことです。
くどいようですが、法人が資金負担した車を、個人名義にするなど、税務署に「この行為を否認してくれ」と言ってるようなものです。
実例がありますよ。
代表取締役が個人名で高級外車を購入し、ローンを組んだ。
このローンを法人名義口座から支払っていた。
この車を法人の減価償却資産にして減価償却費を計上した。
月々のローン支払い額は「認定給与」となり経費否認(定期同額給与ではない)。
源泉徴収もれ。
減価償却費の否認。
諸税金・自賠責保険料なども経費算入は否認。これも認定給与扱い。
源泉徴収もれ。
仮装隠蔽行為に当たるとされ重加算税の賦課。
結論としては「法人が金を出すなら、法人名義にすべき」です。
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