理解頂ける職場で仕事し、自立したいです。
病院Aに、10年前にアルコール依存症で入院し今も通院しています(自立支援医療)。
何度も転職し、自分は根本的に根深く思考に問題があるように思えて、最近B病院を受診しましたら、もう少し時間をみないと断言できませんが、幼い頃には見えなかった発達障害が実はあって、二次障害でアルコール依存症になってたんじゃないか...とのこと。
ずっと苦しかったです。あー分かってくれたようで、発達障害(こうはん性?)と言われてホッとしたくらいでした。3級で障害枠で、職場の理解のもと働きたい。いきづらかったのです。
A病院では、酒さえ止めれば何でも治るという医者で、アルコール依存症だけでは手帳貰えないからと10年間書いてくれません。ここでBでは発達障害を見つけて下さった。
合わせれば手帳も可能でしょうか。
また、その場合AとBのどちら側が役所に申請する診断書の主体?になるのでしょうか。
先々障害年金(貰えるなら貰いたい)のことを考えると、Aでの10年前の初診日の時は、厚生年金でしたが、Bは今年が初診で国保なので差がでます。Aの初診日や病歴は、遡ってBに引き継がれるのでしょうか(二次障害として)。
教えてください。また、アドバイス頂けると幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
要は、広汎性発達障害(ないしはアスペルガー症候群)がメインの障害になりますね。
確定診断を受けたほうがいいと思いますよ。
きちっとした診断のできる医師ならば、親御さんから幼少のときの生育歴を聴取したりした上で判断します。
というのは、幼少のときから何らかの「生きづらさ」があらわれていることがほとんどで、青年期以降にそれが表面に出てきて社会的不適応(例えば、依存症もそうですし、離職を繰り返して定職に就けないような状態もそうです)を来たすことが多い‥‥というのが発達障害だからです。
言い替えると、幼少のときからの経過が問われるので、ただ単にいまの状態だけで発達障害だと診断するようなことはありません。
初診から半年が経っていれば、精神障害者保健福祉手帳の申請が可能です。
このとき、「主たる精神疾患」と「従たる精神疾患」とを医師から書いていただいて申請するのですが、医師が「メインとして治療するべきだと判断した疾患」が「主たる精神疾患」になります。
発達障害をメインにした治療をすべきだ‥‥と判断されたのなら、そちらが「主」になります。
逆に、依存症をメインにした治療をすべきだ‥‥と判断されたのなら、今度はこちらが「主」になります。
原則として医師が判断してゆく内容ですから、医師の診察にゆだねて下さいね。
なお、複数の状態を併せ持つ今回のようなケースの場合は、発達障害と依存症とを併せる‥‥というよりも、症状全体を総合的にとらえて審査されます。
一方、障害年金では、発達障害がある場合には、あとから発達障害が判明した場合には、2次障害の病名にかかわらず、最初から発達障害だとして取り扱うことになっています。
このとき、2次障害としての病気の初診日のほうが先だったとしても、その日を発達障害の初診日と見ます。
要は、あなたの場合で言えば、「発達障害としてのA病院だった」&「B病院へその状態が引き継がれて発達障害であると確定された」ととらえてゆきます(国の通達できちっと決まっています。回答1は誤り。)。
このとき、障害年金の請求にあたっての初診証明(受診状況等証明書)はA病院で取ります。
その上で、初診日から1年6か月経過日(障害認定日といいます)時点の受診先(B病院とは限りません。日時的にA病院のこともありますよね。)において、当時(初診日から1年6か月経過日)の実際の診察時の状態が記された年金用診断書(所定の様式を年金事務所からもらう)を書いてもらいます。
同時に、もう1通、今度は直近(窓口に請求する日よりも前3か月以内)の時点の受診先(B病院ですね)で同様に、窓口請求前3か月以内の実際の診察時の状態が記された年金用診断書を書いてもらいます。
なお、受診状況等証明書も年金用診断書も、当時のカルテがいまも残されていることを前提とするので、病院にいまもきちっとカルテが残っていることを確認することが大事です。
カルテが現存していないときは、請求において、一気に困難さが増してきますよ。
障害年金の請求において、特に発達障害の場合は、何らかの異常行動のために他人に危害を加えることがあるかないかが重要な審査ポイントとなっているので、ただ単に社会的不適応(依存症の状態も含む)というだけでは受給が非常に困難である、ということは承知しておいて下さい。
一方、精神障害者保健福祉手帳はこれよりもずっと基準がやわらかなので、手帳のほうはまずOKだと思いますし、自立支援医療受給者証についても同様です。
No.2
- 回答日時:
年金に関して言えば初診証明はA病院になりますね。
診断書がB病院になります。あとA病院で受診状況等説明書(だったかな?そういう書類があります)を書いてもらうようになります。初診時に厚生年金でしたので、もらえる可能性は障害厚生年金になると思いますが、発達が未確定なら確定診断がおりてから申請をされた方が良いです。二次障害としてアルコール依存症が認められる訳ですから。これは診断書の内容に関わってくるので。
ただ現実的には貰える可能性は低いと思ってください。
今は支給条件がかなり厳しくなっていますから……。
発達の確定診断がおりたら手帳の取得は出来ます。
No.1
- 回答日時:
あんさん、皮算用の合わせ技は無理でっせ!
申請は、B病院の初診日からになりま!
当然でっけど、厚生年金は無理で初診日から1年半後の申請…
なんだ〜かんだ〜で、数年後に微々たる銭が貰える…
あんさんの素直さが凶と出たって事でんな!
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