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遺族年金の贈与について教えてください。
遺族年金には所得税や相続税はかからない、と認識していますが、
遺族年金を子供に贈与した場合(110万円/年以上)、贈与税は発生しないのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (4件)

発生するにきまってますでしょ。


遺族年金の趣旨を理解しましょう。
年間110万以上の遺族年金をもらえる人に子供がいるなんて、
もうこれからはあり得ない質問でしょうけどね。
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「遺族年金」を受け取られた時点で、普通のお金になります。


それを「子供に贈与」すれば、どうなるか、お調べ下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/06/09 23:38

遺族年金の贈与というものはそもそもありません。


『遺族年金を子供に贈与』とは、
年金事務所が受給する相手を変えることを
意味することになります。
つまり、遺族年金の受給権を贈与する。
ということです。
そのような制度はなく、あるとすれば、
制度上受給する対象の人が諸条件で変わる
ぐらいでしょう。
例えば、遺族基礎年金を受給している
兄弟の兄が18歳になったので弟が受給
することになるとか...

これまでの回答のように一度受け取ったお金は
遺族年金ではなく、ただのお金です。

そのお金の贈与は、ただの贈与です。
もちろん基礎控除以上の贈与があれば、
贈与税が課税されます。
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> 遺族年金の贈与について教えてください。


遺族年金とは、どの制度に基づく年金給付ですか?
単純なところで次のようなものが有ります。
・国民年金:遺族基礎年金
・厚生年金:遺族共済年金
・労災保険:遺族補償年金

この何れに於いても、受給権を贈与したり、年金の受給先口座を当人(本来の受給権者)と異なる者にすることはできません。


> 遺族年金には所得税や相続税はかからない、と認識していますが、
受給権のある方に対してのことであり、受給した年金と【受給者(受益者)】との関係で判断いたします。
『300万円の遺族基礎年金+遺族厚生年金を受け取ったから、子供2名に150万円ずつ渡した』と言う図式では、『「親」が自己の財産を「子供」に渡した』となりますから【贈与】です。
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