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まず会社の給与の決め方ですが
現在、役職者は固定給で、月の売り上げに関係なく同一給料となっているようです。
(私は役職者でないため、詳しくはわからないのですが。)
役職者以外は、基本給、残業にプラスして実績手当というものがあります。
月の売上金額に応じて11000円~の手当てがありますが
月の個人売り上げがよくても、会社全体として売り上げがよくなければ、
それほど高額にはなりません。

2014年度、
私39歳)は年間売り上げは1300万円で給与は年間480万でした。
課長(43歳)は年間売り上げは1100万円で給与は予想ですが年間540万程度と思われます。
部長代理(50代半ば)は年間売り上げは1100万円で給与は予想ですが年間570万程度と思われます。

2015年度、
私40歳)は年間売り上げは1200万円で給与は年間460万でした。
課長(44歳)は年間売り上げは1000万円未満で給与は予想ですが年間545万程度と思われます。
部長代理(50代半ば)は年間売り上げは1000万円未満で給与は予想ですが年間575万程度と思われます。

課長と部長代理の給与はあくまで推測ですが、固定給でそれくらいあると思います。
2年前退職した別の課長(当時45歳)が年間560万という話をしていたので、
その課長と比較しての推測です。

課長は19歳から入社しており、勤続25年くらいになります。
部長代理は課長と同時期に入社しており、勤続25年くらいになります。
私は中途入社で勤続は10年です。

課長、部長代理より売り上げが多いのに給料が低いのは、会社全体としての売上が
目標に達していないため、実績手当が上がらなかったのが理由でもあります。

うちの会社は10人程度の会社で、役職はただの名前でしかありません。
部長代理が誰か部下を育ててきたわけでもなく、
年齢順にただ、部長代理、課長となっているようなものです。
役職者だから特別な会議があるわけでもありません。
あくまでただの名前でしかありません。
ただ、役職者から固定給に変わると言う仕組みです。

課長、部長代理より売り上げをあげたのにあまりにも給料に格差があると思うのですが、
これは不当待遇に当たるのでしょうか?
売上は200万近く多いのに、給料が100万近く低いです。

改善要求できる法的根拠はないのでしょうか?


残業代の仕組みもおかしいです。
平日18時以降残業となりますが、22時以降まで残業しても、休日出勤しても
一律(たぶん25%増し)です。これはあきらかに違法ではないでしょうか?


個人個人に売り上げの目標設定があります。
部長代理、課長代理は年間1200万売上の目標があり、目標に達しておらず、
年間1000万程度でした。
私は目標1000万に対して、1200万売上達成しました。
売り上げ目標は大体年収の倍程度となっています。
部長代理、課長は目標に達していないのに固定給で600万近く給料もらい、
私は目標以上に売上挙げているのに、会社としての売上が少なくて実績手当が減り、
給料が下がっているのですが、違法でないにしても不適切ではないのでしょうか?


労働基準法で検索すると
「あたりまえの話ではありますが、労働基準法では労働者の国籍や性別、社会的な身分などを理由に給料や待遇において差別する事を禁じています。
不当な理由によって労働者を差別することは法の理念に反する行為です
だから当然、「社長の親戚だから」「幹部社員の親戚だから」といって他の労働者よりも高い給料を支払ったり、休暇を多く与える、手当てを余計につける、優先的に昇進させるなどの「お手盛り人事」を行えば、違法行為と考えられるでしょう。」

と出てきますが、私の質問のケースは違法ではないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 会社の人数は11人、経営者除くと純粋に社員数を数えると8人。
    経理部門はありません。事務員さん除く6人全員に売り上げ目標があります。
    部長代理、課長は目標に達しておりません。それで固定給でもらって、
    目標以上売り上げたものが給料安いのはおかしいのではないでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/14 17:55
  • うちの会社の場合、役職名はあくまでただの名前でしかありません。
    特に責任を果たしているわけでもなければ誰か下のものを育ててきたわけでもありません。
    それに2015年度は部長代理、課長が目標をかなり下回っていたため、会社としては
    赤字となっています。
    売上あげていないのに給料だけ固定給で取り、売上あげたものが、会社として赤字がでたから実績手当が低くなったというのはおかしいと思うのですが。
    そもそも赤字になるのは、売り上げを見込んで固定給を決めているのにその売り上げをあげていないのに給料だけ売上見込んだ固定給を取るから赤字になっているのではと思います。
    おかしすぎると思うのですが、労働基準監督署に相談できる事例ではないのでしょうか?

      補足日時:2016/06/14 21:16
  • 利益率は同じ仕事です。逆に私は残業少なくて売上挙げているので、利益率は高い方です。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/15 13:22
  • もともとは役職者も固定給ではなく、基本給*諸手当+残業+実績手当による給料でした。
    それを数年前にある課長が固定給にしてくれと申し出て役職者は固定給に変わりました。
    なぜ固定給にしてくれと言ったかというと、当時課長は仕事が手薄で実績手当が少なく、
    前年より手取り給料が減ったので、固定給にしてくれと会社に進言して固定給に変わりました。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/15 13:25
  • もともとは役職者も基本給*諸手当+残業+実績手当による給料でした。
    だから売上少なければ給料が減っていました。
    今は役職者は売上少なくても固定給で売上あげたことを想定した固定給をもらっています。
    しかし私は自分が売上あげても会社として売り上げが少ないため、実績手当が減り、
    給料が下がっています。
    頑張った者が損をして、頑張っていないのに得をしているのは
    おかしいのではないでしょうか?
    違法でないにしても不適切ではないのでしょうか?

      補足日時:2016/06/15 13:29

A 回答 (5件)

労基署が動くのは法律か会社の規定に反している場合だけです。


年功序列制度は違法ではありません。
会社の規定に反しているかが争点になります。

ところで肝心の利益はどうなんでしょう?
当たり前ですが売上1000万利益10万より、売上100万利益50万の方が高評価になります。
部長代理や課長が利幅の大きい仕事をしていないか調べてみましょう。
この回答への補足あり
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補足になります。



労働基準監督署に相談できる事例ではありません。

赤字になっているから固定給は止めて、利益を上げた自分の給料を上げるべきだというのは
あなた個人の主観による判断でしかなく、まったくもって法的根拠がありません。
言ってしまえばただの独りよがりの我儘です。

役職が名前だけであろうが、実質の責任が無かろうが
公には間違いなく部長代理であり課長代理であり、職責があるとみなすのが社会常識です。
その役職名を以て任命された地位にあるものには固定給、という職務規定、社内規定に従って
会社の運営がなされている以上、あなたにそれを覆せる権利は経営者か株主でない限り一切ありません。
誰を育てていなかろうが、利益を上げていなかろうが一切関係ありません。
赤字であろうとも、経営者が判断し、給与の制度、額を決定していることに
あなたが関与することは、現状不可能です。

あなたがどれだけおかしいと思っても
経営権を持たない、給与査定、決定権を持たないあなたには
せいぜいストライキや労働組合等による運動にて給与に関する主張をする程度です。
現状で労働基準法に頼ろうとするあなたの判断は完全に間違っています。

どうしても納得がいかないなら、自分で会社を経営するか
その会社の経営者になるか、役職をもらうかするしかありません。

これだけはっきり申し上げても理解、納得できない、ということであれば
どうぞ、一度労働基準監督署へ実際に訴えてみてください。
そこでは法に則った正しい判断が下されます。
あなたの訴えが通るかどうかは、あなたではなく法が判断してくれます。
この回答への補足あり
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No.2の方が回答されていますが、あまりに拘っていらっしゃるようですので付け加えますと


給与の額は目標を達したかどうか「のみ」を基準にしているわけではありません。
職務による、また役職による責任など、様々な事情が考慮されるのが一般的です。

万が一、目標を達したかどうか「のみ」によって決定されているのであれば
あなたの給料は上司よりも多いことが道理ですし、職務規定等に明記してあるはずですから
その部分を指摘して会社に異を唱えることも可能です。

自分が頑張って目標を達成したことに対して給料が低いことを嘆く気持ちは分かりますが
あなたの所属する会社では、あなたの役職ではそういう給料体系であるという
取り決めがある、という前提で給与が決まっているのですから、
法的にも不当なことは何もありません。
どうしても訴えたいならば、公的機関ではなく給与査定をしている部門や
社長に直談判するのが正しい筋です。
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就業規則や職務規程に則っていないなら、それは確かに不当です。



しかし規則や規定に違反していないなら、即座に不当とは言い難いでしょう。

「労働者の国籍や性別、社会的な身分などを理由に給料や待遇において差別する事を禁じています」

たしかにそうなんですが、
職責によって待遇を変えることは当然でもあります。
あなたと上司の違いは、国籍でも性別でも社会的身分でもなくて、「職責の違い」なんです。

あなたは、社長の親戚だから高い給与を得ていると思われるかもしれませんが、
会社側がそれを明言しない限り、親戚だから高給だという根拠がありません。

あなたはお手盛り人事といいますが、じゃあその証拠はあるのか?と聞かれたら、どう答えますか?
あなたがそう感じる、というだけですよね。

また、勤務評定は売上だけで判断されるものではありません。
売上だけで評価されたら、売上が発生しない経理部門はどうやって勤務評定したらいいでしょう。
間違いなく、売上以外の何かで勤務評定されていますよね。
あなたは売上というひとつのモノサシですべて評価しようとしていますが、
世の中も会社も、売上というモノサシだけで判断しているわけではないのです。

>平日18時以降残業となりますが、22時以降まで残業しても、休日出勤しても
>一律(たぶん25%増し)です。これはあきらかに違法ではないでしょうか?

この点に関しては会社側に指摘する余地があるかと思います。
この回答への補足あり
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給料の全てが歩合制じゃないのに、役職が高いのはどの会社でも同じだろ。

今の50代の部長などは、入社した頃のバブル期はもっと売り上げ多くて頑張ってきて、給料の差額とかは物凄く悔しい思いをして今まで頑張ったんじゃないのか?
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