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父が再婚した時昭和49年長男と配偶者妻が養子縁組しました。
平成14年に妹の子、甥が養子縁組しました。
養父と養母は他界しました
相続は二人目の養子には相続権は無く養子縁組をした日が早い方に相続権が存在すると
聞きました
長男と配偶者が相続権でよろしいでしょうか。
尚父の遺産相続の時は甥も受け取りましたが甥には相続権は無いのですね

A 回答 (7件)

もしかしたら、ですが。



ご質問者の父A
Aの子 B(ご質問者、Aの長男)
Aの子 C(ご質問者から見て妹)
Cの子 H
Aの再婚相手 Y
以上に
Bの妻Iがいて、

Yは、BとCとHとIの合計4人と養子縁組をしたということでよろしいでしょうか。

ここでYが死亡しますと、その子が法定相続人になります。
子である、BとCとHとIが「子」として法定相続人になり、相続する権利は「均等」です。

ご質問者には理解できていても、何人の人が登場してきてるのか、誰から見てどういう関係なのかが、質問文だけから不明なので、何度も回答をして申し訳ない。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答回頂き本当に有難うございました
法定相続人が分かりました
何度も有難うございました。

お礼日時:2016/06/17 09:06

ご質問者の父A


Aの子 B(ご質問者、Aの長男)
Aの子 C(ご質問者から見て妹)
Cの子 H
Aの再婚相手 Y

Yは、BとCとHの合計3人と養子縁組をしたということでよろしいでしょうか。

ここでYが死亡しますと、その子が法定相続人になります。
子である、BとCとHが「子」として法定相続人になり、相続する権利は「均等」です。

繰り返しになりますが「相続は二人目の養子には相続権は無く養子縁組をした日が早い方に相続権が存在する」などは、大嘘です。そのような規定はありません。
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養子間の相続権は均等だとおもいます。



http://souzokupedia.org/souzoku/youshi/
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この回答へのお礼

有難うございました。
被相続人が,推定相続人である相続人(例えば被相続人の実子)の了解を取らずにある者を養子にした場合は、
被相続人亡き後の「争族」の原因になる危険性も生じます
まさに私の場合もなんの了解も無く養子縁組が出ていました

私の妹の子(父からして孫)私(長男と配偶者が東京で(遠いから)親の面倒が見れないからと
子供が親の面倒見るのは当然なのに孫が本当に親の面倒見れると思ったのか、
たぶん相続なのか、分かりませんが、有難うございました。

お礼日時:2016/06/16 15:54

失礼。


「妹の子」って、誰から見て妹ですか?
「妹の子、甥」と述べられてますが、「妹の子と甥」なのか、「妹の子(男なので甥)」という意味でしょうか。
甥が養子縁組をしたのは良いですが、誰と養子縁組をされたのでしょうか。

細かい所をつついて嫌な気持ちにさせようというのではありません。「誰の妹なのか」不明なので推測するしかなく、回答が「こういう場合なら」という条件付きになってしまいます。相続関係は誰からみた関係かを、うっとうしいぐらいに述べないと、事実がわかりません。

「人目の養子には相続権は無く養子縁組をした日が早い方に相続権が存在する」
うその情報です。情報源がわかるなら、どのような立場の人が述べてるのかを確認してみましょう。

実子と養子は全く同様に相続権をもちます。
法定相続分も同じです。

相続税の計算をする際に「養子の場合には、法定相続人の数を制限」してます。
おそらく引用された間違った記述は、この相続税の規定を、これまた間違って解釈して「その人だけの理論」を作り、述べておられるのだと思います。

以下、養子が法定相続人数として計算される際の制限について述べますが、興味がなかったら無視してください。

相続税では「600万円×法定相続人数」が遺産額から控除されます。一言でいうと法定相続人数が多いと相続税が安くなるのです。
これを利用して「自分の孫や、系累の子と養子縁組をする」スキームがありました。
実の子が3人いて、それらが結婚していれば、配偶者を養子にして、孫が合計7人いたらこれらも養子にするという方法です。
3+3+7=13人
600万円×13人で、7,800万円。
遺産のうち7,800万円が相続税がかからないという訳です。

このようなスキームに国税庁が怒りまして「養子の数は制限する」としました。
実の子がいるならば、その配偶者を養子とした場合には「子2名」が法定相続人数の限度となる、などです。

ただし、これは「相続税計算式で法定相続人数をかけるとき」だけに使われる規制ですから、養子になった人の相続権にまで口出しをしてるわけではありません。
あくまで「計算をするときには、実際の養子人数をそのまま使ったらあかんぜよ」というだけです。
上記の例ですと、子3人とその配偶者3人と孫7人合計13人は「法定相続人」として遺産の分配を受ける権利を持ちます。

国税庁は「あんたは相続人ではない」と言ってるのではなく、相続税の計算をするときだけは養子の数は制限するから、「相続税を安くしようと画策して、やたらに養子にしてしまう」ということをするなと言うわけです。
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この回答へのお礼

親切に有難うございました。
文面が至らず済みません

>実子と養子は全く同様に相続権をもちます。
法定相続分も同じです。<

父が再婚したのですが、最初は喜んでいましたが養母も亡くなり
父母、が生存中に私の妹の子供が養子縁組がなされていました。
私は父が亡くなった時初めて知りました
本当は相談して欲しかったのです。何故養子縁組したのか。
たぶん私が遠隔地にいるから親の面倒は見れないからと
兄弟姉妹が近くにいるのに何故孫なのか分かりません。

兄弟姉妹でしたら喧嘩もよしなのですが孫(私からして甥)やりずらいです

お礼日時:2016/06/16 17:22

追加


人の制限は「相続税の基礎控除額」のようです。(NO1の方のとおり)
民法上の養子は何人いても構わないが、相続税法上は、相続税法の法定相続人の養子の数に制限があること。
その制限とは、①養親に実子(長男)がいる場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は、1人のみ(長男の配偶者)②養親に実子がいない場合の法定相続人の数は、2人まで。
http://souzokupedia.org/yuigon/yousienngumi/

>養父と養母は他界しました

養母との養子縁組はありますか?(配偶者の妻)
養母と甥との養子縁組はしていましたか?
父のみではありませんか?(養母死去のとき相続権がないかも)
実子の長男が父のことを養父と言うのはなぜ?
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この回答へのお礼

お忙しいところ有難うございました。
確かに文面は自分がわかっているだけで他人には伝わって無いのですね
済みません
(2人目の養子には相続権は無く養子縁組をした日が早い方に相続権が存在する)
情報源はJastAnswerでした。
間違いでした実子なのに父が再婚したので、勘違い致しました。

お礼日時:2016/06/16 16:15

>相続は二人目の養子には相続権は無く養子縁組をした日が早い方に相続権が存在すると聞きました



どこで?

>長男と配偶者妻が養子縁組しました

長男(実子)は養子縁組しなくていいので、配偶者妻が父と養子縁組しましたのですか?

>甥が養子縁組しました

甥は父生存中に養子縁組したのですか?
長男の配偶者妻に続いて二人目として追加ですか?
法定相続人の数に含める養子の数の制限では、実子(長男)がいる場合一人だけ養子が認められます。(甥は二人目なので、実子の長男がいる場合税法上の法定相続人にはなりません)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm
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違います


養子全員に相続権があります。
2人目以降云々は 相続税の基礎控除(600万×〇人)の 〇人には入れないという意味です。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2016/06/16 16:52

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