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家主をしていますが、入居者が無断で引っ越してしまい、本人も保証人も居所がわかりません。
幸い家賃の未納はありませんが、預かっている敷金が返金できません。いつの時点で時効になり、敷金が私のものになるのでしょうか。

A 回答 (5件)

はい、この問題を法律上正確にお話しします。


まず、このままでは何時まで経ったも時効は成立しません。
何故ならば、「無断で引っ越してしまい」と言うことで契約解除されていないからです。
契約解除は理由が必要です。
契約書をごらん下さい。
理由があるならば、簡易裁判所に行き民法98条1項に基づいて「公示による意思表示」の手続きして下さい。(相手が居ないので仕方がないです。)
用紙も裁判所にあります。聞きながら書き込み提出して下さい。
裁判所から何時相手に届いたか通知がありますから、その日から10年です。
現実には、それらの手続き費用と、それまでの期間の賃料又は賃料相当損害金と相殺して下さい。
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不在中の家賃に当ててマエナスになれば解約でいいでしょう。


契約書にもそのあたりは記載していませんか?
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部屋のクリーニングや物が残っていれば、それの処分費用に使う事になりますので


敷金は変換する必要はありませんよ

相手から請求されても応じる必要はありませんし
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退去時のクリーニングに使ったことにしてください。



基本的には5年です。
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5年か場合によっては10年らしいです。


http://www.hf-s.net/sikikinq&a2.html
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