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知り合いが詐欺罪で、懲役4年六ヶ月求刑されました。
実刑になる可能性はどのくらいでしょうか?
執行猶予もあり得ますか?
ちなみに初犯です。

被害金額は総額1億円近く、その内8000万近くは弁財済みです。
被害者が6人ほどいてて、その内の一人が全く示談に応じてくれないそうです。

質問者からの補足コメント

  • 東日本大震災復興支援絡みで、お金を騙し取ったみたいです。

      補足日時:2016/06/22 18:13
  • 被害弁償、示談済みでも厳しいでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/22 18:18
  • ありがとうございます。

    全額返済で示談がすべて成立していれば、執行猶予は期待しても大丈夫なんでしょうか?

    それとも求刑が重いので実刑も覚悟はしたほうがよいでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/22 21:57
  • 何度も丁寧に回答して下さってありがとうございます。
    情状証人は被告の母でした。被告は裁判官の前では反省してるフリをしてます。
    実際の所は全く反省しておらず、なぜ訴えられたのかと言っている始末です。
    この場合、裁判官は反省してると勘違いするのではないでしょうか?
    あと、情状証人が母というのはどのくらいの影響があるのでしょうか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/23 10:37

A 回答 (7件)

詐欺罪の場合、確かに3年が執行猶予のラインになりますが、今回の場合被害金額が大きいことがネックとなります。


しかし、被害弁済が8000万円と総額の80%ということで、さらに被害者への弁済が期待できる場合、執行猶予が付される場合があります。
その場合、具体的な弁済計画を裁判所へ出せないと難しいでしょう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

全額返済で示談がすべて成立していれば、執行猶予は期待しても大丈夫なんでしょうか?

お礼日時:2016/06/22 21:56

>情状証人が母というのはどのくらいの影響があるのでしょうか?


その母親が、どのように証言をしたかにもよります。

>実際の所は全く反省しておらず、なぜ訴えられたのかと言っている始末です。
>この場合、裁判官は反省してると勘違いするのではないでしょうか?
余り、それは効果が期待できませんね・・・
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NO5です


被害弁済と示談が、全て完了していれば求刑が4年6ヶ月でも判決に影響しますので最大期間の5年の執行猶予が付されることが期待できます。
しかし、それには情状証人や本人の反省態度も重要なポイントです。
この回答への補足あり
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いくら何でも義援金をだまし取るのは悪質です。

執行猶予はないと思っていた方が良い。
しっかり反省して下さい。今度騙されるのは貴方かもしれませんよ、気をつけた方が良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
肝に銘じておきます。

お礼日時:2016/06/22 18:56

執行猶予が付されるためには、判決が


  刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金であるとき
が法定の条件。

で、詐欺罪で
>懲役4年六ヶ月求刑
ということは、
>被害弁償、示談済みでも
そのほかの情状がよほど悪いとしか・・・1年6月安くなるなんて可能性は無いわけじゃないけど、限りなくゼロに近い。

まぁ、常識的には「期待するだけ無駄」だろうなぁ・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました
本人は五分五分くらいと言っていました。あまいですよね。。。

お礼日時:2016/06/22 18:43

100%



3年以下の刑でないと、執行猶予はつきません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
ほぼ実刑ということでしょうか?
本人は執行猶予も期待しています。

お礼日時:2016/06/22 18:38

ありません。



三年以上の懲役は執行猶予は付きません。

一億盗んで執行猶予は甘いですよ。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました
被害弁償、示談済みでも、やはり厳しいですよね。

お礼日時:2016/06/22 18:39

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