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恥ずかしい話ですが、わが家は父が亡くなって8年、土地名義をそのままにしています。(登記を父のままにしています)お金はありませんが、土地を結構持っています。実質の相続人の決定はどのタイミングでしょうか。
1.相続税を払ったタイミング(ここで、相続人を決めて払っているのでしょうか)税は母が税理士に相談して払っているのは間違いないです。相続人を明確に決めなくても、税金は払えるのですか。

2.登記で名義変更をしたとき。我が家で言えば、名義をそのままにしている土地の名義を自分になおした時、自分が父の相続人になる。

ふと、疑問に思いました。もしかして、すべて母のものになっているのでしょうか。今、自分に名義をうつせば相続税もかからないのでしょうか。愚問ですいません。

A 回答 (5件)

相続人を明確に決めなくても、税金は払えるのですか。


= 勝手に届きますので問題なし

名義をそのままにしている土地の名義を自分になおした時、自分が父の相続人になる。
= その通りです。

自分に名義をうつせば相続税もかからないのでしょうか。

=普通の家財産程度なら相続税は無い。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。うちのような家庭では、相続税は発生していない可能性が高いのですね。安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/23 18:10

○相続税の支払いについて


 相続税は控除の関係から「誰」が「どれだけ」を相続するかによって税額が異なります。
 つまり、税金の支払いをきちんと終えているということは、それらを決めているということです。

 相続税の節税では配偶者控除を使うように相続することが大半です。
 おそらくは、配偶者であるお母様が財産の大部分を相続されたことになっているのだと思われます。

○土地名義の変更(相続登記)について
 不動産の登記内容の変更(相続登記)については、いつまでに行わなければならないという期限はありません。
 但し、第三者への対抗要件としては必要です。
 また、時間が経つことによって登記すべき内容の確認が難しくなることがあり、手続きに時間と費用が大きく掛ることに
 なりかねません。

○質問者さまへの名義変更について
 実際にはどなたが相続しているのか現状では不明ですが、仮にお母様が相続していたとすると、
 質問者様への名義変更は税務上では贈与にあたる可能性が非常に高いです。
 その場合には贈与税の申告が必要かも知れません。
 対象の不動産の評価額によっては納税の必要もあります。

「アドバイスとして」
①相続税の申告の際に、相続財産とその相続人の一覧を作成されていると思います。
 まず、それを確認してみることで相続の内容が分かります。
②相続登記は通常は急ぐものではありません。
 但し、現状のままで万が一、お母様が亡くなられた場合には
 お父様の相続登記に必要な資料(戸籍謄本など)とお母様の相続登記に必要な資料が
 相続登記に必要となる可能性が高いです。
 お父様の相続の状況も分からないままでは、準備もままならないと思います。

以上から、お母様から話を聞くことが第一だと思います。
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この回答へのお礼

母に聞いたら資料があるといっていました。それが一覧の類の書類なのだと思います。母にみてもらってもチンプンカンプンだったので近いうちに自分で確認しようと思います。丁寧な回答、感謝致します。

お礼日時:2016/06/23 18:10

1.相続税は、相続人の誰が納めても良いのです。


相続人の中の誰か単独でも良いし、複数名でも良いし。
母は配偶者として相続人であることは明確なので母が納めたのでしょう。

2.住民票や戸籍謄本などからあなたが相続人の一人であることは分かりますが、相続人全員が確定しているとは言えません。
遺産分割協議書があれば確定です。

相続税はすでに母が納めているわけでしょ。
遺産分割協議書を作成して、その他の書類を添付して申請すれば、あなたの名義として登記されることになります。
更に相続税はありません。
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この回答へのお礼

回答くださってありがとうございます。遺産分割協議書を確認してみます。またなにかあったらよろしくお願い致します。

お礼日時:2016/06/23 18:07

相続について、基本かつ重要な事項を御存知無い方の質問だなと、失礼ながら思いました。


1、相続は、被相続人が死亡した段階で発生して、相続人は確定している。
2、相続税の申告と納税は、遺産分割協議が整ってなくてもできる。

相続発生で被相続人のすべての財産は相続人に移動します。
相続人が一人しかいなければ「全部その人のもの」になりますし、相続人が複数いれば、誰がどれだけ相続するかを協議して、結論が出れば書面にしておきます。これが遺産分割協議書です。

相続税の申告書には遺産分割協議書の添付が必要です。
しかし、「相続税の申告と納税がされている事」=「遺産分割協議がされている」ではありません。
遺産分割協議は、相続人間ですることですので、税金の申告期限までに話が整わない場合だってあります。
その場合には「法定相続分で遺産を分割したとして、相続税の申告書を提出して納税する」ことになってます。
相続税の申告、納付後に、遺産分割協議が整った場合には、法定相続分どおりの遺産分割以外は「実際に相続した財産が相続人ごとに違う」ことになります。
相続税では「一つの相続に対しての相続税を、実際に財産を貰った額に応じて、個々の相続人が負担する」ことになってますので、遺産分割協議が整った際には、相続人個々が負担すべき相続税の訂正をするための修正申告書を提出します。

さて、遺産分割協議が整って、相続税申告も出して納税も済んだとします。
これとは「まったく別の手続き」として、各相続人は、相続で得た財産を「これはわたしが相続で貰ったもの」としないといけません。
動産は「これは、わたしが貰った」と手に入れてしまえばよいです。占有と言います。
不動産は「これは、私のものだ」とするには、登記の名義変更をしなくてはいけません。
遺産分割協議書を原因証書として「不動産の所有者名義の変更」を法務局に申請します。

ここが「ちょっとわかりにくい」ところですが、少しゆっくり読んでいただきたく存じます。
遺産分割協議で「土地Aは相続人Bがもらう」となっていれば、土地AはBのものです。
不動産登記で所有者がAのままでも、真実の所有者はBです。

その意味では「不動産の所有権登記変更などは、しなくても良い」話です。
しかし、その不動産を他人に対して「これって私の土地だよ」という際には、所有権移転登記がされてないと、相手に対して「本当に私の土地だからさ」と百万遍言っても、ダメです。
所有権移転登記が必要です。

ランドセルなんかには名前がついてると「あ、○○ちゃんのだ」とわかります。
しかし地べたには名札をつけておけません。立札で「どこの誰べえのもの」としておけば良いとも言えますが、立札などは、引っこ抜いて新しくしてしまえば良いのですから、どうも「誰のものだというには、不十分だ」ということになります。

そこで「自分のものだと言いたいのなら、所有権の登記をしろ」となってます。

ですので「名義をそのままにしている土地の名義を自分になおした時、自分が父の相続人になる。」のではなく、すでに父が死亡した段階であなたが父の相続人になっているのです。
そして「相続人として、父が残した土地を相続したが、これは私のものだという登記をしてない」というだけの話です。

父が残した遺産がどのように相続人間で遺産分割されたかは「相続人全員」に確認すればわかります。
ご質問者が相続人でしたら、あなたを除いたところで遺産分割協議が成立することは原則ありません。

仮に「他の相続人にまったく話がなく、遺産分割協議をしないで、遺産の名義変更がすべて終了してしまった」というならば、父上が公正証書で「おれの財産は全部妻に相続させる」としてる場合があります。
公正証書遺言は99%の確率で有効遺言なので、そのままで、父の遺産の所有権移転登記の原因証書となります。

言い換えると「他の相続人にまったく相談もしないし、話もしないで、遺産の名義変更を妻が単独でできる」です。

税理士が相続税の申告書の作成提出をされてるのですね。
ご質問者が相続人として相続税の申告書にサインと押印をされてるはずです。
税理士によっては相続人全員に相続税の申告書のコピーを交付します。
手元にないというならば「申告書のコピーをくれ」と請求しましょう。
申告書を見れば「誰が何をどれだけ相続したか」がわかりますよ。

違う確認方法としては、父上が残した不動産について、法務局で登記簿謄本を発行してもらうことです。
所有権が父から母に移動していれば「お母さんが相続した」というわけです。

相続人の確定は「遺産分割協議書の作成」で確定するのではありません。
相続人の確定手続きは、被相続人が出生してから死亡するまでの連続した戸籍を収集することで行います。
相続人が集まって、遺産をどう分けようかというのが遺産分割協議です。
その結果を書面にしたのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議がされた時に相続人が確定するのではありませんので、そのような説明が仮にあったら間違いですから。

なお「今、自分に名義をうつせば相続税もかからないのでしょうか」に。
相続を原因として母の所有物になってる不動産を、娘のものにするには、母が娘に贈与するか、母が娘に売却するかです(他にもありますが、稀有な原因ですから省略)。
贈与ですと贈与税が娘に発生します。
売却ですと、母に譲渡所得が発生して税金を新たに納税するとなる可能性があります。

母が死亡して、娘がそれを相続で得たという場合に「相続税」がかかります。

生きてる人から生きてる人に財産が移って相続税がかかるということはありえません。
相続税は「死んだ人が残した遺産を貰った人にかかる税金」だからです。
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この回答へのお礼

頭の悪い自分でも理解ができました。このような場で丁寧に回答くださってありがとうございます。すんなり頭に入りました。それと同時に自分は本当に無知で人生を過ごしてきたのだと反省しています。ありがとうございました。また、何かあったらよろしくお願い致します。

お礼日時:2016/06/23 18:06

1.相続人は 父が亡くなったときに確定しています。

母がその時点で生存としているようですので母と子です。
2.これは誰が相続人になるかではなく 誰が(相続ににより)土地の所有者になるかの話です。
3.相続税の話はすでに済んでいます(相続開始後10か月以内に申告)。その時点では 土地は法定持ち分による共同相続として計算されたのでしょう。
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この回答へのお礼

申告で済んでいるのですね。どうもこのような流れがわからず今更ながら疑問に思ってしまいました。丁寧に回答くださりありがとうございました。

お礼日時:2016/06/23 18:00

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