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配偶者控除の記入間違いについて
ご覧いただきありがとうございます。

先日質問させて頂き、無知だった為年末調整時に記入していなかった5年分の社会保険料の確定申告書をして還付金がありました。税務署の方とパソコンにて記入したのですが「奥様は収入130万以下ですね」と言われて気付いたのですが結婚してから2年分私は旦那の配偶者控除になっていました。旦那に確認したところ名前を書くものだと思っていたらしいです。年38万の配偶者控除を受けていました(私は年収250万程)

税務署の方にもきちんと伝えましたが、とりあえず配偶者控除のまま確定申告しました。もし市役所から連絡があれば指示に従って下さいと…

①何故2年分配偶者控除のままバレなかったのでしょうか。社会保険料の申告をしていなかったからですか?今回の申告で連絡がくるのでしょうか。

②市役所や会社に自分からきちんと説明するべきですか?わざとやったわけではありません。脱税ですよね…怖いです

③38万を2年分76万円一括で返すのでしょうか。

もしお答え頂ける方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • お返事ありがとうございます。
    103万の打ち間違えでした。
    250万は妻(私の収入です)旦那500万
    税務署に修正申告しないとどうなるんでしょうか。もう一度色々確認してみます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/07 21:05

A 回答 (8件)

>税務署の方とパソコンにて記入したのですが「奥様は収入130万以下ですね」と言われて気付いたのですが結婚してから2年分私は旦那の配偶者控除になっていました。


え、130万円以下、て言われましたか?
配偶者控除は、配偶者が「年収103万円以下」でなければ受けられません。
ところで、貴方はご主人、それとも奥様?
年収250万円はだれの年収?

>年38万の配偶者控除を受けていました
本来ではありませんね。

>①何故2年分配偶者控除のままバレなかったのでしょうか。社会保険料の申告をしていなかったからですか?今回の申告で連絡がくるのでしょうか。
税務署にはバレていませんが、役所にはバレています。
住民税は配偶者控除ないでしょう。
会社からの「住民税の特別徴収税額の決定通知書」を見てください。
所得税控除の欄の「配偶者」欄に数字が入っていないはずです。

通常、役所は会社から出される「給与支払報告書」をもとに、配偶者控除があっているか突き合わせをします。
そこで、間違いを発見し、住民税は配偶者控除なしで、住民税を計算します。
突き合わせの時期によっては、最初は配偶者控除ありで、あとで配偶者控除なしの「変更」をすることもあります。
税務署では突き合わせの作業はしません。
役所からの報告があれば、それに従って処理します。
税額が大きくない場合は、所得税はそのまま通ってしまいます。

>今回の申告で連絡がくるのでしょうか。
いいえ。
役所からはきません。
前に書いたとおりです。

>②市役所や会社に自分からきちんと説明するべきですか?わざとやったわけではありません。
役所ではなく、税務署でしょう。
前に書いたとおりです。

>③38万を2年分76万円一括で返すのでしょうか。
もちろんです。
税務署に「修正申告」が必要です。
あとは貴方の自己責任で判断してください。
この回答への補足あり
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>③38万を2年分76万円一括で返すのでしょうか。



もちろんです。


「もちろんです」などという、滅茶苦茶な回答があるが、信じてはなりません。

「38万円」というのは所得控除(ここでは配偶者控除)の金額であり、税額ではありません。ショックを受けなくてもいいですよ。ここは冷静に対処しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
高額に怯えていました
明日、市役所と税務署に相談してみます

お礼日時:2016/07/07 21:47

No.2です。




>「奥様は収入130万以下ですね」と言われて気付いたのですが結婚してから2年分私は旦那の配偶者控除になっていました。

税務署員から、「・・・130万円以下ですね」ではなく、「・・・103万円以下ですね」と言われたのです。


>税務署の方にもきちんと伝えましたが、

「・・・103万円以下ですね」と言われたら、正直な説明をするのではなく、「はい。そうです。」とだけ言っておくほうが波が立たなくていいのですが、質問者は誠実な方だから無理でしょうね。


>税務署の方にもきちんと伝えましたが、とりあえず配偶者控除のまま確定申告しました。もし市役所から連絡があれば指示に従って下さいと…

こういう場合、税務署員によっては、確定申告書から配偶者控除を外させる場合があります。しかし、質問者に応対した署員は、配偶者控除を外させないで申告書を受け付けました。そして「もし市役所から連絡があれば指示に従って下さい」と言ってくれました。

これはどういう事かというと、
1.妻の年収が250万円ということを聞いたけど、聞かなかったことにして、夫への所得税の追徴はしない。忘れてあげよう。
2.しかし、住民税の方は管轄外なので責任は持てない。市役所から連絡があったら住民税を追加納税してください。
という意味です。

あなたはラッキーでした。良い署員にめぐりあいました。税務署への修正申告はしなくても構いません。修正申告をすると、せっかくの署員の好意を無にすることになります。

また住民税の方は、税務署員が言ったように、連絡があれば従って下さい。連絡がない限りは、何もしなくて良いです。(私は、市役所から、住民税の還付の連絡は来るだろうが、住民税の追徴の連絡は来ないだろうと思う。)

~~~~~~~~~~~~~~~~~

①何故2年分配偶者控除のままバレなかったのでしょうか。社会保険料の申告をしていなかったからですか?今回の申告で連絡がくるのでしょうか。

バレるのは、妻の勤務先が、妻の「給与支払報告書」を市役所へ提出する場合です。ご主人の場合、バレなかったのは、奥さんの勤務先が、奥さんの「給与支払報告書」を市役所へ提出しなかったからです。

今回の申告の結果、市役所からは、住民税の還付の連絡は来るでしょうが、住民税の追徴の連絡は来ません。市役所は、依然として、あなたの年収が250万円であることを知らないからです。
※あなたの勤務先が悪いのであって、あなたは悪くない。


②市役所や会社に自分からきちんと説明するべきですか?わざとやったわけではありません。脱税ですよね…怖いです

市役所には何も言わないこと。あなたの会社にも何も言わないこと。ご主人の会社には、今年から配偶者控除を受けないようにすればいいではないですか。


③38万を2年分76万円一括で返すのでしょうか。

いいえ。その考えは被害妄想。忘れて下さい。
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No.2です。




>明日、市役所と税務署に相談してみます


やめてください。最悪の結果になりますよ(⇒税金の追徴)。

それに、せっかくの税務署員の好意を無駄にする。
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この回答へのお礼

助かりました

何度も丁寧にお返事頂きありがとうございました。会社が「給与支払報告書」を提出しないなんて事があるんですね。何千人も社員のいる大きな会社なのですが…。ちなみに今旦那の28年度住民税納税通知書をみましたが配偶者控除欄は空欄でした。何か市役所や税務署から連絡があった場合はきちんと対応し何もなければラッキーだとゆうことにします。38万を2年分払うことに怯えていたので安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/07 22:59

誰が確定申告をしたかを述べてないので、非常にわかりにくい質問になられてます。


整理しましょう。
「夫が年末調整を受けていたが、その際に自分で支払った国民健康保険料を会社に申告してなかった。
夫が社会保険料控除をうけるために、税務署に行って確定申告書を提出し、結果還付金が発生した。
その際「奥さんのパート年収は103万円以下ですね?」と確認され「はい」と答えてしまった。
しかし、提出した確定申告書のうち2年分については、妻は年収が103万円を超えている(250万円とのこと)ことが後にわかった。
さあ、どうしましょう?」
という事でしょう。

夫の確定申告書の写しが市にデータ提出され住民税の申告書が提出されたことになります。
これによって住民税の計算が改められる作業が市によってされますが、その際に「妻の年間給与収入が103万円を超えている」ことが市で判明します。
 なぜ税務署ではわからずに市でわかるのかと言いますと、給与を支払った者(事業主)は給与受領者の住所地の市町役場に給与支払報告書を提出してるからです。

つまり、夫A、妻Bとしますと
市役所市民税課「Aが住民税申告時に配偶者控除を受けてるが、妻の年間給与収入が103万円を超えてるから配偶者控除は受けられない」ことが判明します。
これは税務署に報告されます。
税務署では「Aの確定申告時に配偶者控除を受けてるのは誤りである」としてA本人に連絡をします。

配偶者控除を受けてはいけない年が合計2年あるならば、2年分の修正申告書を提出して「配偶者控除を受けてない場合」との差額本税を追加納税します。

妻の年間給与額によっては、配偶者控除は受けられないが、配偶者特別控除が受けられます。

配偶者控除額は「38万円」ですが、修正申告によって「38万円払う」のではありません。
38万円に対しての所得税額を追納します。
所得税率が5%でしたら約19、000円が追徴本税です。
過少申告加算税の対象にはなりません。延滞税も本税1万円に対して計算されますので、修正申告後、一年以上ほったらかし状態でないかぎりは延滞税はつかない額です。
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[何故2年分配偶者控除のままバレなかったのでしょうか]に。


おそらくですが、妻の勤務先が、妻に支払った給与についての「給与支払報告書」を市役所に提出してないのです。

そうするとなにが起こるか?
夫は配偶者控除を受けて年末調整をした後の給与支払報告書が市役所に出てます。
妻は、給与支払報告書が出てないので、市役所では「妻が控除対象配偶者にはなれない」事実を知ることができません。
「妻が控除対象配偶者になれないことを知ることができない」市役所では、夫が配偶者控除を受けてる事自体になんら疑問を持ちません。
疑問を持たないということは「もしかしたら、違ってるのではないか」という問い合わせもないということです。

今回、夫が過去数年分の確定申告書を提出し、受けられない配偶者控除を受けてしまったとしても、上記状態でしたら、市は「妻は控除対象配偶者になれない事」を知りえない状態ですので、税務署に「この方は配偶者控除はうけられません」という情報を流すこともしません。

つまり、確定申告書の提出によって受け取った還付金はそのままで、かつ「配偶者控除を受けてるが、だめですよ」と税務署から連絡がくることもなく、そのまま終わってしまうわけです。

妻に給与を支払ってる者が、給与支払報告書を市役所に提出してないと、こういう「だめじゃんね」という事実が実際に発生します。

「ばれないなら、儲けものだ」とそのままにするか、「実は配偶者控除受けたらあかんでした」と自主修正申告書を税務署に提出するかの選択になるでしょう。


なお、用語については次のようになります。
夫と妻がいて「妻が年間給与収入のみしかなく、その額が103万円以下のとき」
夫を主語にすると「配偶者控除をうけることができる」
妻を主語にすると「私は控除対象配偶者である」
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この回答へのお礼

助かりました

私の支離滅裂な文をまとめて頂きありがとうございました。とても分かりやすくなっていました。今回は他の方の言う通りそっとしておきます。もちろん何か支払いの連絡があればきちんと支払います。どうしてこのようになったかも分かりやすかったです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/07/07 23:03

配偶者控除に該当しなくても、とにかく配偶者の名前を書くものだという勘違いはありがちですね。



もちろん、76万を一括で返すわけないのは、通常前に書いたとおりです。
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No.4です。



>何か市役所や税務署から連絡があった場合はきちんと対応し何もなければラッキーだとゆうことにします。

そうです。今は、自分の方から動くのはやめて下さい。それが一番よい。
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