No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
読み返したら、間違ったことを書いてしまっていたのでNo.2は無視して下さい。権利の変更又は更正の登記の申請情報として、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報が提供できない場合、それは主登記として登記されるから、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を提供することができないことを理由に1号仮登記ができないと言うことではないですか?No.2
- 回答日時:
>登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報
これは不動産登記法第68条が根拠です。仮登記であっても適用されます。不動産登記規則第178条にいう「第三者の許可、同意若しくは承諾」は、不動産登記令第7条第1項第5号ハと同じです。
No.1
- 回答日時:
でき……ませんか?
法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
不動産登記法
(仮登記)
第百五条 仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。
一 第三条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第二十五条第九号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。
(二号 省略)
不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)
(法第百五条第一号の仮登記の要件)
第百七十八条 法第百五条第一号に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。
このとおり,第三者の承諾を得られない(その承諾情報を提供できない)ときでも認められるのが1号仮登記だと思うんですけど。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/07/15 09:21
とても参考になります。
嬉しいです。
回答ありがとうございました。
>第三者の承諾を得られない(その承諾情報を提供できない)ときでも認められるのが1号仮登記だと思
まさに私もそう思ったからこそ、
アレ?と思ったわけです。
テキストの間違いか、私の読み間違いかなぁ…
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