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一人社長で先日法人化をしました。役員報酬を自身の個人口座に振り込む際、私個人が立て替えた金額と役員報酬を合算して振り込むとすると、振込金額が毎月ばらばらになるため、役員報酬が定額かどうか分かりにくいと思うのですが、分けて振り込んだほうが良いでしょうか?
それとも申告時に立て替え金の明細を示せば特にそこは考えなくてもよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

給与明細や立替生産の明細があれば証明はできるでしょうけど、見た目に止めておいた方がいいでしょうね。



給与支払いと清算は別に行われることをお勧めします。
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対峙する相手を考えましょう。


それはたぶん税務署員ですよね。(まさか国税規模?)
たぶんあの人たちは毎日、どんぶり勘定やら、ごまかしらに悩まされてるでしょう。
相手の立場に立ったとき、あなたならどちらに対して質問がしたくなりますか。
毎月定額の役員報酬が振り込まれていることがはっきりしてる人と、ごちゃ混ぜの人と。

一方で質問されたくはないですよね。

こたえは明らかだと思います。

と固く信じて手数料が損なのは分かっているけど、分けて振り込んだりしてます。
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こんばんは。




>役員報酬が定額かどうか分かりにくいと思う・・
>分けて振り込んだほうが良いでしょうか?


税務調査の際は、税務署員は、毎月定額の役員報酬が支給されているかどうかを、「役員報酬」元帳を見て確認します。

例えば、役員報酬500,000円、立替金89,000円を合算して口座に振り込んだとしても、

〔借方〕役員報酬 500,000/〔貸方〕当座預金 589,000
〔借方〕仮受金  89,000/
という仕訳になり、「役員報酬」元帳には、589,000円ではなく500,000円と記載されます。ですから税務署員に誤解されるようなことはないので、分けて振り込まなければ・・・などと考えなくてもいいです。
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立替えた経費と役員報酬は別のほうが誰からも分かりやすいですし、ご自分でも分かりやすいため、おすすめしますが、振込料を1回にしたいなどの理由があるなら、混乱しないために、エクセルなどで明細を作成してその根拠を保存しておくようようにするのはどうでしょうか?


仰る通り根拠理由があれば特に問題はないと思います。
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