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別れた(28年前)嫁の死んだ(10年前)親の借金が 僕の子供(親権は僕)に取りたて(今頃) にきたやけど、どうなん?

A 回答 (3件)

本当に「借金が取り立てに来た」のでしょうか?


「怪奇現象」として、テレビ局に売り込むと良いでしょう。
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嫁の生存は?



それにもよるって以前に何故、孫???
放棄する権利も有りますよ。
ていうか今更???
時効じゃないのかな???
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質問の人間関係がよく分かりません。


別れた嫁さんは生きているのか?
嫁さんは親から相続をしたのか?
もしくは相続放棄をしたのか?
子供は嫁さんの子か?

借金の質問ですが、要は遺産相続の話しです。

例えば、
嫁の親が1億もっていて、嫁が相続し
その嫁が死んだら、子供に相続されます。
親権は関係ありません。

嫁の親が亡くなって相続が発生し、
それを嫁が相続放棄した場合。
それで終わりとなります。
嫁の子供に相続されることはありません。
親権は関係ありません。

しかし相続放棄には時効があります。
相続の事実を知ってから3ヶ月以内に
手続しなければ、相続せざるをえません。

例えば、嫁が相続放棄せず、
そのまま相続された場合、
今親の遺産をもってるのは嫁です。
嫁はどうしたんでしょう?
嫁がいる限りは嫁のものです。

嫁が行方不明の場合、7年以上たてば
亡くなったとみなすこともできます。
家庭裁判所への失踪宣告が必要です。

ここまで来ると、子供に遺産は
相続されることになります。

想定されるストーリとしては、
親が負債を抱えたまま、亡くなり
やばいと思った嫁が失踪し、行方知れず。
10年経ち、嫁がいないものとなり、
その負債の相続がまわってきた。

ということなら、
今、その相続の事実を知ったということで
相続放棄の手続をすればよいのです。
知ってから、3ヶ月以内に手続きを
すればよいのです。

しかし、嫁さんはどうなっているかは
推測だけで話をしているので、この
想定の回答は意味をなさないかも
しれません。

いかがでしょうか?
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