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父が亡くなり、母と長男と長女の3人が相続するとした場合。(AB以外は仮の数値です)
A 基礎控除     3000万+3人×6000万=4800万円
B 配偶者の特例   1億6000万円または〇〇〇の多い方まで非課税。 
① 父・母・長男が住んでいた土地  路線価20万×全ての補正1.0×面積200m2=4000万円
②    〃    〃   家屋  固定資産税評価額 200万円×1.0=200万円
③ 預貯金             2000万円
全相続財産①~③合計        6200万円
(葬式費用など控除するものは、この質問ではなかったものとします。)

次の質問文で正しい、や、誤りを指摘してください。
また、その他注意事項などありましたら教えてください。
質問1 (正式な手順に則り)母が1人で相続するとした場合、Aの基礎控除よりも1400万オーバーして    いるが、Bの配偶者の特例を下回っているので相続税は無しで
    相続税の申告もしなくて良い。(小規模宅地の特例を使わなくても、無しになる)

質問2 (正式な手順に則り)長男1人で相続するとした場合、Aの基礎控除よりも1400万オーバー
    するが、小規模宅地の特例を使えば、①の土地が4000万×0.2=800万円になるので、
   ①~③合計3000万円になり、Aの基礎控除4800万を下回るので、相続税は無しで、
    相続税の申告もしなくて良い。
質問3 相続税の申告をしなくても良い、課税評価だとして、後から問題になるのは、次のうちどのよ    うな事て゛しょうか?
    ●金融機関の通帳印字で、死後10か月過ぎてから相続人の口座に入金されていた。
    ●(土地の計算の補正値や路線価に若干の誤りがあるなどして)10ヶ月過ぎてから、修正申告
    または減額する申告をした。
    ●その他どのようなケースがよくないでしょうか?

A 回答 (5件)

[期限後に修正の申告をしても、やはりそれまでの期間の延滞税は発生するのですね。

]
そうです。
実はこのお礼の一文を読んで、附帯税認識ができてないのだなと感じましたので、以下よろしかったらどうぞ。

附帯税
本税とは別に、本税額を基礎として加算される。
1、加算税
 過少申告加算税  期限内申告書が提出されているが、その申告が過少であった場合に賦課される。
 無申告加算税   申告書が期限内に提出されてない場合に、賦課される。
 重加算税     修正申告書の提出あるいは税務署長の更正(増額更正)時に賦課される。

2、延滞税
 法定納期限の翌日から本税完納日まで計算される。
 期限内申告による本税でも、滞納すれば延滞税がつく。
 修正申告書の提出による本税納付の場合には、当然物理的に「法定申告期限経過後の納付」になるので、延滞税は計算される


「期限後の修正の申告」について。
この簡単な一言で、失礼ながら「深い理解がされてないのだな」と思ってしまいました。
法定申告期限内に確定申告書の提出をします。
法定申告期限内の修正申告書はないです。
法定申告期限が経過してしまってから、本税を追納する申告書を出すのが修正申告です。
つまり「修正申告書の提出」は必ず法定申告期限後ですので「期限後の」はいらないわけですね。


もうひとつ。難しい事をお考えになってるので、言われてみると「あ、そうだわね」ということをお忘れになってます。
法定申告期限内に申告して、納期限内に納付すれば、延滞税がかかる余地はありません。
修正申告をするということは「追加で納付する本税が出る」ということです。単純です。
その本税は「本来はいつ納税してなければいけなかったのですか」と言われると「法定納期限」です。
ですから「法定納期限の翌日から納付の日まで延滞税は計算される」のです。


ちょと逆の見方から説明しておきます。
期限内申告書を提出したが資金がなく、7月20日に納付した者がいるとします。
所得税でしたら3月16日から7月20日の間の延滞税が計算されます。
ここまでは「そのとおり」ですよね。

では、期限内に「納税額はゼロ」という申告書を出していた者がいたとします。
当然に納税はしてません。
7月20日に修正申告書を提出して「追加納税額」を同日に納付したとします。
「修正申告書の提出による本税には延滞税はかからない」としますと、
これは後者の方が有利ですよね。

納税資金がないので「納税額ゼロ円」の申告書を出しておき、その後納税資金ができてから修正申告をして納税すれば延滞税がかからないのです。
期限内に正しい申告をして遅れて納付した者には延滞税が付くのですから、これは「おかしいんじゃないの」と言われます。

というわけで、修正申告にかかる本税は「法定申告期限の翌日から納付された日まで」延滞税が計算されるのです。
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1、遺産分割協議が整い、遺産分割協議書が作成されており「すべての財産が被相続人の配偶者に相続される」となっていれば、相続税の申告書を作成して相続税の納税額が出ないので申告する義務はありません。



2、小規模宅地の特例を使う場合の条件は、法定申告期限までに遺産分割協議が整っていることと相続税の申告書の提出をするときに小規模宅地の特例を適用する届が必要です。

3、相続財産が基礎控除額以下なので、相続税申告書の提出義務がないと判断して申告してない。
 こんな状態で、新たな相続財産が発見された(ご質問にあるように、故人の口座に振り込みがされて、調べてみたら借金を返済してきていたとか)場合や、財産評価が間違っていたなどの理由で「申告して納税してないとあかんかった」ケースはあり得ます。
 このようなときには、期限後申告書の提出をして、本来納税すべき本税額と、無申告加算税と、納付日までの延滞税を支払います。


なお「(土地の計算の補正値や路線価に若干の誤りがあるなどして)10ヶ月過ぎてから、修正申告または減額する申告をした。」は、失礼ながら文意が不明です。

法定申告期限内に申告書を出している者がいます。そして
1、申告による納税額が不足してた場合。
  修正申告書を提出する
2、申告による納税額が多すぎた場合。
  更正の請求をする。

です。
減額する申告とは「更正の請求書」のことだと思いますが、「後から問題になるのはどれか」という選択肢に上記の分があるのは「別にそのとおりだから正解。あえて言えば、減額する申告ってないから更正の請求って言うんだけど、専門用語の使い分けができてないだけの話だから、間違ってるというレベルではない」です。



「その他どのようなケースがよくないでしょうか?」
当初申告書に記載がない財産が税務調査で指摘された場合に、仮装隠ぺい行為により財産が計上されてないと判断されると重加算税の対象になります。
負担が大きいよという話ですが、それ以上に「配偶者の税額軽減」を受けられる財産に上記の「仮装隠ぺい行為により計上されてなかった財産」は受けられません。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
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この回答へのお礼

・期限後に修正の申告をしても、やはりそれまでの期間の延滞税は発生するのですね。
全く申請しなかった場合だけ延滞税がかかると思っていましてが、間違いでした。
・〖文意が不明です〗← 修正と更正の区別ができていませんでした。これでよく理解きました。
・重加算税・・・・・身近には一生縁のないものだと思っていましたが、気を引き締めないといけないと感じました。金額の違いよりも、まずは項目で大きな抜けが無い様に確認したいと思います。
色々とどうもありがとうございました。

お礼日時:2016/07/21 12:42

>質問1 (正式な手順に則り)母が1人で相続するとした場合、Aの基礎控除よりも1400万オーバーしているが、Bの配偶者の特例を下回っているので相続税は無しで続税の申告もしなくて良い。


いいえ。
申告書の提出(「更正の請求」ではありません)が必要です。
更正の請求は、「相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合」です。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

>質問2 (正式な手順に則り)長男1人で相続するとした場合、Aの基礎控除よりも1400万オーバー するが、小規模宅地の特例を使えば、①の土地が4000万×0.2=800万円になるので、
   ①~③合計3000万円になり、Aの基礎控除4800万を下回るので、相続税は無しで、
    相続税の申告もしなくて良い。
いいえ。
申告書の提出が必要です。

>質問3 相続税の申告をしなくても良い、課税評価だとして、後から問題になるのは、次のうちどのような事て゛しょうか?
「●金融機関の通帳印字で、死後10か月過ぎてから相続人の口座に入金されていた。」ですね。
それにより相続税がかかるようなら。
でも、その時点で申告すれば問題ないでしょう。

>●その他どのようなケースがよくないでしょうか?
知らない通帳が出てきて、控除額を超過していたなど、知らない財産が出てきた。
でも、その時点で申告すれば問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

申告書の提出が必要とわかりました。
[その時点で申告すれば問題ないでしょう。] ← 役所も日本の制度も鬼ではないという事ですね。
急いで、正しく申告していきたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/07/20 15:32

始めに、2行目の基礎控除の記載の中で、6000万は600万ですよね。



配偶者の特例を受けるには、配偶者の遺産相続分を明確にして、
他の必要書類と一緒に「更正の請求」と云う手続きを
遺産分割が決まってから4カ月以内にしなければなりません。

小規模宅地の特例については詳しく知りませんが、
適用されるにはかなり厳しい条件があるようですね。
ならば、無条件適用は考え難いです。
申請か又は許可が必要な様に思います。

土地などの評価額については、遺産分割時の評価額で計算する事が多いようです。
納得して分割した以上、後から修正はする必要は無いと思います。
尚、相続税の計算は相続開始時(被相続人の死亡日)の評価額で計算するようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/20 15:28

>Aの基礎控除よりも1400万オーバーして    いるが、Bの配偶者の特例を下回っているので相続税は無しで


    相続税の申告もしなくて良い。(小規模宅地の特例を使わなくても…

なんか変なところに空白文字が入っているので読みにくいですね。

まあそれはともかく、相続税に限らずどんな税金の申告でも、特例を使うことで無税なる場合は、その旨を記載した申告書の提出が義務付けられています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

>小規模宅地の特例を使えば、①の土地が4000万×0.2=800万円になるので…

これも同じ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm

>●金融機関の通帳印字で、死後10か月過ぎてから相続人の口座に入金…

期限後申告あるいは修正申告が必要です。

>若干の誤りがあるなどして)10ヶ月過ぎてから、修正申告     または減額する申告をした…

修正申告あるいは「更正の請求」が正しく行われたのなら、それ以上は何もありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

行の頭を下げようとしましたが、逆に読みにくくなってしまいすみません。
2点について、税務署の該当するページを提示していただき、よく理解できました。
また、正しく修正申告すれば大丈夫と知り、安心しました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/07/20 15:26

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