同族会社を経営していますが、株式構成はA氏:B氏:C氏=4:3:3となっています。
A氏が相続のために子供(成人)を社長として会社を起こし、その会社に株式を譲渡し節税したいと
取締役会で承認を求めてきました。
定款では株式譲渡については取締役会の承認が必要となっていますが、法人への譲渡はそもそも想定していないので記載がありません。
後々になって第三者に会社自体が転売されることも危惧されますので、
定款に何らかの文言を追加して防ぐことは可能でしょうか?
顧問の会計士さんに相談したところでは、善意の第三者の場合は裁判になったら負けるのではと
言っていましたが、法律等に詳しい方の意見を聞きたいと思います。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
既存の同族会社(以下「X社」)の株式を、新設される会社(以下「A社」)の株主が変更された場合には、X社が株式を買い取ることができるという内容の「取得条項付株式」に変更した上で、A社への譲渡を承認するということが考えられます。
ただし、実際に、買い取らなければならないという事態が発生した際には、X社に株式を買い取るだけの財務的基盤が必要になります。
取得条項の内容としては、現金で買い取る以外に、議決権制限株式と交換するなどの手段もあります。
遅くなり申し訳ありません。
定款に、1/3未満ならば株主総会の決定権もないということで、法人にも譲渡可能とするように記載する事になりました。
但し、譲渡等が発生した場合は買取請求には対応しないといけないかと思っております。
ありがとうございました。
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utama様
アドバイスありがとうございます。
取得条項付株式での見直しを検討したいと思います、請求に対する買取に関しては会社自体には余裕がありますので、純資産相当額等の法外な額でなければ特に問題にはならないと思います。
どうしても、悪意のある第三者に会社自体を転売するような最悪のことを考えてしまうので、もう少し戴いたアドバイスを元に調べたいと思います。
もう少し待ってからお礼をしたいと思います。