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マンション購入してます。
住宅金融公庫ローン残高まだまだあります。
今売却してもマイナスは確実です。
そこで質問教えてください。
強制執行された場合、マイナスであろうが競売にかけられて相手に支払いをしてから住宅金融公庫に残りを返済して、マイナスな金額が残るというケースになるのですか?
それとも、マイナスな物件を強制執行にはできないのですか?

A 回答 (4件)

>相手に支払いをしてから住宅金融公庫に残りを返済して



 住宅ローン以外に借金があって、その相手に訴えられて強制執行されるという想定ですかね?

 であれば、その相手に訴えられて強制執行に至った時点で、住宅ローンの期限の利益は喪失。住宅金融公庫は住宅ローンの残債全部を一括返済請求できます。不動産は住宅金融公庫が第一抵当権者となっているでしょうから、競売で得たお金は金融公庫の住宅ローン返済から。全部返済しても余りがあれば訴えた相手への返済に回ります。全部金融公庫に持って行かれたら骨折り損になるので相手は多分訴えないでしょう。保証はしませんけれどね。

 競売をするのはあなたではありません。取り上げられちゃったので、貴方の物ではありませんから。競売の売り上げを貴方が差配することはできませんよ。競売の代金では返済しきれなかった分は、全部貴方の借金として残ります。

>マイナスな物件を強制執行にはできないのですか?
 できない決まりは無いけれど、抵当順位などで強制執行しても回収の見込みのない債権者はしないでしょう。回収の見込みがあると見ればやる価値はありますけれどね。
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> マイナスな金額が残るというケースになるのですか?


こちらです。

> マイナスな物件を強制執行にはできないのですか?
強制執行=競売、として言っていますよね。
その様な決まりは何所にも有りません。

残債を満たす金額かどうかは一切関係しません。
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> 強制執行された場合、



 何の強制執行でしょう?
 住宅金融公庫のローンとのことですので、お住いの物件には抵当権が設定され登記簿にはその旨が記載されているはずです。ですので住宅金融公庫へのローンの支払いが滞った場合、お住いの物件は住宅金融公庫が競売に掛けるなどして未返済のお金の回収を図ります。競売に掛けるのは住宅金融公庫であってあなたではありません。
 競売価格がローン残高に満たない場合、不足分はあなたの借金として残ります。
 あなたが払えない場合は保証人か住宅ローン保険(←加入していれば)がということになります。

 なお、登記簿に抵当権が記載されている場合、あなたがお住いの家を勝手に処分することは出来ません。

 以下参考に。

http://www.polaris-hs.jp/estate/teitoh/index.html
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競売に掛けられて、落札されたお金が公庫に渡され、返済不足分(マイナス分)があなたの債務として残ります。



残った債務はあなたが払うか、保証人が払うかですね。
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