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築40年のアパートのことで相談です。
もともと父が建てたものですが、父の死後は母親が所有・管理を担っています。
旗竿地に建つ物件ですが、間口は2m以上あります。2階建て4世帯が入居可能な建物です。

Q1)旗竿地ということで、仮に建て替える場合に法的な制約はあるのでしょうか?

Q2)雪国ということもあり、老朽化が相当程度進んでいることが予想されます。
  ・躯体の状態に大きな問題なし →改築検討
  ・老朽化で躯体に深刻な問題あり→取り壊しに向けて検討 という方向で考えています。
  どのような専門家に診断をお願いするのが適当でしょうか?

Q3)取り壊しに向けて、アパートの営業を停止する場合の法的な留意点を教えて下さい。
  (現在の入居者は一世帯のみです)。

Q4)アパートの営業を継続する場合、アパートの2階と1階をつなぐ外階段に屋根を新設したいと思います。(雪国なので、階段の雪はねも老いた母親には大きな負担です。)近所の工務店など、どちらに相談するのが適当でしょうか?

A 回答 (1件)

アパート需要がある地域なら、建て替えです。

築40年は改築無理です。
建て替えに、法的な問題はないでしょう。

一番厄介なのは入居者。
入居者には、「建物の老朽化、建物の取壊し」を理由に、契約解除できますが、相手がゴネる可能性があります。その場合は、金銭で解決します。

現入居者には、半年前に話して、了解を取ると良いでしょう。アッサリ、期限前に立ち退く場合もあります。

嫌がったら、引っ越し先のアパートへの移転費用 ( 引っ越し代、礼金と不動産仲介手数料)を支払うことで、立ち退きをしてもらうしかありません。( 敷金は借主負担。保険料などは今の保険を引き継ぐことが出来るから借主負担 )
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/08/28 10:13

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