いつもお世話になっています。
私は現在、上場企業の飲食店で配偶者特別控除内でパートをしています。10月から新制度が始まり、社会保険をかけないといけなくなりました。
今回教えて頂きたいのは、今年は残り抑え106万で働くか、社会保険をかけ働くか、どちらがいいのか。主人の年末調整前に抜けないといけないみたいです。
来年度からは覚悟してたのでそのつもりで多く働く予定でいて、10月からだとは昨日まで知らなくて、社保をかけるかすぐ決めてと言われてます。
夫 年収300万
私 年収130万(今年はこれ以上はいきません)
今年は医療費控除、16歳未満の子供が2人います。
今回10月抜けた場合33万の控除がなくなり29年度主人の払う税金はどれだけ上がってしまうのかわかる方教えて下さい。今は7000円×12ヶ月住民税ひかれています。
後、主人の会社に聞いて貰ったら141万を超えなければ少し恩恵があると言われたのですが、どういう事なのでしょうか。全く意味がわかりません。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
疑問点を解消するには、
『税金と社会保険は別』
ということ理解して
もらう必要があります。
単純に奥さんの収入が、ご主人の
配偶者控除、配偶者特別控除の
控除額に影響するだけで、
奥さんが社会保険に加入する
ことは関係ないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
配偶者特別控除の金額は、
奥さんの給与収入から、
給与所得控除の65万を
引いた所得額で決まります。
130万の給与収入であれば、
130万-65万=65万が所得で
下記の★の11万の控除額を
ご主人が受けられるのです。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 31万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万★
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
141万を超えなければというのは
141万-65万=76万の所得で
上記の控除額が0となるから
超えなければ恩恵があると
言われているわけです。
それをふまえて質問に回答すると、
>今回10月抜けた場合33万の控除が
>なくなり
なくならないのですが、
上述の一覧で
奥さんの収入が103~105万なら
33万の控除はそのままですが、
130万なら11万の控除となります。
これは奥さんが社会保険に加入する
社会保険の扶養から抜けることには
関係ないのです。
この控除額に税率をかけることで
実際の税金の増減額となります。
ご主人の収入だと、
所得税で5%
住民税で10%
となります。
奥さんの収入が103万なら、
103万-65万=38万で
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
所得税38万×5%=1.9万
住民税33万×10%=3.3万
軽減されるが、
奥さんの収入が130万なら、
130万-65万=65万で
所得 所得税 住民税
65万~ 11万 11万
所得税11万×5%≒0.5万
住民税11万×10%=1.1万
軽減が少なくなるわけです。
この影響はそれほど大きくは
ありません。
奥さんの社会保険料の方が
ずっと大きい負担となるでしょう。
奥さんの給料の13~15%程度が
天引きされることになります。
ひとつ節税ができますので、ご存知かも
しれませんが、ご紹介しておきます。
16歳未満のお子さんはご主人の扶養控除
は受けられませんが、奥さんの住民税の
非課税の条件には利用できます。
奥さんの平成28年分の扶養控除等
申告書にお子さんを申告すれば、
住民税は非課税にできます。
地域により少し条件が違いますが、
東京都では所得で126万以下
35万×(本人+子2)+21万=126万
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市は、所得で101万以下
28万×(本人+子2)+17万=101万
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/faq/288/00144 …
なら、非課税となります。
奥さんは来年170万程度給与収入が
あっても住民税は非課税でいけます。
添付は奥さんが130万の収入時の
ご主人の明細です。
医療費控除は除く。
いろいろ書きましたが、
ご理解いただけたでしょうか?
凄くわかりやすい説明ありがとうございました!
別物なのですね!わかりやすく教えてもらって、モヤモヤしてた事がすっきりしました。安心して社会保険に入れます。
全く税、保険も考える機会がなかったので勉強になりました。
子供の事知りませんでした!目からウロコでした!
これは年末調整の際、いつも主人の名前だけ書いて出していたとこに、子供達も書くと言う事でしょうか?主人は子供を書いていると思うのですが、書かないで私の書類に書くという事で合ってますでしょうか?保険の扶養に入れるという事でしょうか?
知らなさ過ぎてすみません、、
No.3
- 回答日時:
>いつも主人の名前だけ書いて出していた
>とこに、子供達も書くと言う事でしょうか?
>主人は子供を書いていると思うのですが、
>書かないで私の書類に書くという事で
>合ってますでしょうか?
はい。
下記の平成28年分…扶養控除等申告書
の下の方『○住民税に関する事項』
にお子さんの情報を記入します。
ご主人のではなく、奥さんの申告書に
記入してください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
お住まいの地域は前述のどちらか
ご確認ください。
東京パターンで給与収入205万以下
那須塩原パターンで166万以下が
条件です。
先ほど170万としましたが訂正します。
シビアな条件となるのでご注意ください。
ありがとうございます!
全く知らないことでしたので、助かりました。
確認します!勉強するいい機会になりました!
ベストアンサーにさんにさせて下さい。ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>配偶者特別控除内でパートをしています…
ふう~ん、なんで?
配偶者特別控除なんて最後は控除額が 3万円、夫の当年分所得税で何千円 (税率 5~45%) か、翌年分住民税で 3,000円 (税率10% 固定) 違うだけですよ。
両方合わせても 1万円になるかならないかの節税のために、大きな収入を棒にねぇ・・・。
>社会保険をかけないといけなくなりました…
>今年は残り抑え106万で働くか…
ぜんぜん意味ないです。
社保は税金と違って 1/1~12/31 で判定するわけではありません。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万 (106万) をこえるかどうかを見るのです。
>今回10月抜けた場合33万の控除がなくなり…
33万の控除って何?
>私 年収130万…
今年 1/1~12/31 の給与が 130万見込めるってことですか。
130万未満だとして、これを「所得」に換算したら 65万 (弱) です。
65万 (弱) のときの夫の配偶者特別控除額は、
・当年分所得税 16万円 × [税率]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・翌年分住民税 16万円 × 10% (固定) = 16,000円
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
です。
>29年度主人の払う税金はどれだけ…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
とにかく、年末までに 130万円なら、上に書いたとおり。
所得税は今年中に精算、住民税は翌年課税です。
>今は7000円×12ヶ月住民税ひかれています…
それは、去年のあなたの所得によっています。
年額 84,000円ということは、
・所得割 79,000円
・均等割 5,000円
ここから逆算すると課税所得は 790,000円。
基礎控除以外の「所得控除」は一つも該当しないとしても、総所得は 112万。
これを給与収入に換算し戻すと、177万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
去年は 180万近くあったけど、今年は 130万に落としているってことですね。
>主人の会社に聞いて貰ったら141万を超えなければ少し恩恵があると…
だから冒頭に書いた、最後の 3万円。
配偶者特別控除というのは、38万円から 3万円まで階段状に変化するのです。
勘違いしてはいけないのは、税額が 3万円安くなるわけでは決してないですよ。
安くなるのは、
[控除額] × [税率]
です。
所得税の税率は 5%~45% の累進課税、住民税の税率は 10% 固定です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
詳しく教えて頂きありがとうございます!
税と社会保険は連動してるものだと勘違いしていました。全く別物だったのですね!別に扶養から抜けても大丈夫なようなので、社会保険料分もっと働きます!
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