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個人が不動産を法人に賃貸してる場合平成29年1月にその法人が税務署に提出する支払調書に賃貸してる個人のマイナンバー記載が義務ずけられたそうですが、法人からマイナンバーの問い合わせがあった場合賃貸してる個人はマイナンバーを通知する義務はありますか?

A 回答 (3件)

あー、これはね、厳密に言えば、個人(貸主)に「義務」はない。


借りている法人はマイナンバーの記載の「義務」がある。

変な法律でしょ(笑)

法人側は、マイナンバーの記載義務があることを貸主に対して説明して理解を得たうえでマイナンバーを収集する。
もしも貸主の理解を得らなかった場合は、その経緯や理由を明記することでマイナンバーの記載がなくても構わないとされている。(前述の通り「個人」には義務がないから強制できない)
これはここ3年くらいの間の経過措置の話だけどね。
来年末にはまた違う運用方法になっている可能性もあるし。


個人の貸主は不動産の賃貸業という「事業者」なので、マイナンバーの提示は当然。
個人情報ウンヌン言って提出を拒むのは事業者として自覚が足りない。
個人を出すのが嫌なら法人化すればいいだけの話。
・・・というのが法務省あたりの考えだろうね。


提出を拒むことで借主法人(=お客様)は不満を持つので、マイナンバーの提示を拒む貸主の物件は借りないようになる。
かなり強い物件でもない限りは数年後にはスカスカになるだろうね。
これも自然な流れだと思う。


質問者がもしも個人の貸主の場合、マイナンバーの通知に抵抗があるなら、法人化した方がいい。
今年の途中に法人化して、個人の部分のマイナンバーは拒否して、法人番号(法人はネットで閲覧可能)だけ通知するのもあり。
あるいは個人のマイナンバーを通知しておいて、税務署で処理が終わった頃(6月頃?)にでもマイナンバーの変更の手続きをすれば安心できるんじゃないかな。
この場合、法人としての家賃受け取りは1/1からにしておけば、来年中の家賃受け取りを個人で行わないので個人のマイナンバー問題は発生しない。
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一番上の「支払いを受ける者」の欄に、今年分からマイナンバーを書き入れる枠が作られましたので、支払者に通知しなければいけなくなりました。



http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
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その通りです。

(と、私は解釈しています。)
要するに、家賃を誰に払ったか、お金の流れを税務署が把握するんです。
マイナンバー制度導入にあたり、昨年末に、生命保険会社主催の、税理士による無料講演会に参加した時の話なんですが。
田舎なので、土地持ちが駐車場経営(地主が気楽に、空地を貸している感覚)をしていて、直接駐車場料金を貰っている事が多々ある土地柄なんですが..
もしも貸している駐車場が、893の車だと、地主のマイナンバーを、893に教える事に成るから、とても危険だと言っていました。駐車場料金
も家賃収入も同じですよね。
数千円の駐車場収入で、自分のマイナンバーが流出するから、恐ろしい制度だと講演していました。
因みに、地主のマイナンバー流出を防止するには、直接取引を止め、間に不動産会社を入れて、不動産会社が893から料金回収すると、893に伝えるマイナンバーは不動産会社に成り、地主のマイナンバー流出が防げると指導していました。
個人情報保護といいながら、マイナンバー制度は恐いです。
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