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小学校4年の息子の事案です。下校中、ゲームの件でいざこざがあったようで、上級生を追いかけたそうです。その後、上級生から石を投げられ、そのうちの一つが息子の前歯2本にあたり、2本とも3分の1がかけてしまいました。上級生は二人で、当たった石を投げた上級生はボールを投げるように構えて狙い打ちしていたとのことです。息子は、一切石を投げていません。不幸中の幸いで歯も今のところ神経を抜く必要はない、との診断をいただいていますが、半年から一年は様子を見ないと稀に実は神経が死んでいたという例もあるのでよく見てあげてください、とも言われました。現在、知覚過敏のようになっており、熱いもの冷たいものが一切食べられず、前歯で固いものを噛めないため、成長期の子供にとって辛い日々が続いています。とりあえず2・3週間様子をみた後に型取りした歯を接ぎたしていく方法しか致し方ないようです。
 この度非常に怖い思いをし、一生歯医者通いが続くかと思うと、やり場のない怒りがこみ上げ、気丈に振る舞うこともが不憫でなりません。将来インプラント治療等も視野にいれつつ、親としてしてあげられることはなんでもしてあげたい、と思い先生方に助けて頂きたい、と切に願っております。近所の子供さんとのケンカからの被害でもあり、事を荒立てたくないという気持ちもあるのですが、一生もとには戻らない前歯の損傷についてはこちらも泣き寝入りするわけには行かないと考えております。損害賠償請求をする方法やよく似た事例等あるようでしたら、助言・紹介いただきたいのです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まずは警察に被害届を出す。


医者にそういって診断書をいてもらってね。
その刑が確定したら民事で損害賠償請求を出す。
いきなり損害賠償でもいいです。
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暴行罪と傷害罪ですね。

警察に被害届を出してください。

刑事責任年齢(14歳以上)に達していれば、未成年でも傷害罪が成立します(刑法第41条)。傷害罪が成立するときには、必ず暴行罪も成立します(暴行されないと傷害は発生しないため)。傷害罪の犯人には、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が処されます(刑法第204条) 。

犯人が13歳以下であれば、傷害罪として刑罰を受けることはありませんが、その場合でも少年法が適用され、罰則があります。恐らく先方は被害届の取り下げを条件に示談を希望するでしょうから、良く考えて対処してください。治療費と慰謝料とは正当な権利として請求してください。

ネットに初回無料の法律相談のサイトがありますから、そこで相談してみてください。

法テラス
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>損害賠償請求をする方法



あるけど、自分でできないなら弁護士に相談。
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