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扶養家族である子がアルバイトで103万超えた場合、親はいくらの追徴税を支払いますか?
親は国立大学正規職員、年収1000万は超えています。
子のアルバイト年収は110万程で追徴税を親が払ってくれました。
その時の追徴税分を親に返したいのですが、だいたいいくらくらいなんでしょうか?(親からは聞けません)
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答頂いてる皆様ありがとうございます。拝見させて頂いております。
    補足ですが、私が大学生の22才以下の時の事になります。詳しくは忘れたのですが、103万以下に抑えるよう言われていたのにバイトかけもちし過ぎてオーバーしてしまい、それに気づくのが遅かったため追加で税金を支払わせてしまったと記憶しています。

    親のおかげで大学を卒業し、社会人になって自分で稼ぐようになったため、当時のことを謝罪しようと質問させて頂きました。20万程、包もうと思います。。

      補足日時:2016/10/09 16:24

A 回答 (4件)

追徴税?なんて取られましたか?


その年なら、扶養から外れるだけでしょうから、過去の分ですか?
扶養控除。38万だっけ?の1割くらい、それに利子で
4万くらいとられたってことかも。
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この回答へのお礼

ありがとうございました‼︎(*^^*)

お礼日時:2016/10/09 19:09

>親はいくらの追徴税を…



追徴税などでありません。

控除対象扶養者がいることで減税される“予定”であったものが、予定が変わり本来の税額に戻るだけです。
そもそも所得税というものは1年が終わってからの後払いが原則で、サラリーマンの場合に限り月々の給与で分割前払いをさせられているだけです。

サラリーマンでも翌年 3/15 までにきちんと精算する限り、“追徴”されることはないのです。

>追徴税を親が払ってくれました…

3/15 までに精算せず、税務署から指摘されるまで放っておいたのなら、本来納めるべき税額のほかに、「延滞税」や「過少申告加算税」などの“追徴税”が付いてくるはやむを得ません。

>扶養家族である子…

何歳ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>年収1000万は超えています…

「課税される所得」はいくらほどですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

これらのことが分からなければ試算できませんが、扶養控除があることで得られる所得税の減税分は
【最低】38万 × 5.105% = 19,300円
【最大】63万 × 45% = 283,500円
の間です。
これを 3/15 までに払っておけば、“追徴”はありませんでした。

“追徴税”のうち「延滞税」は、3/16 より 2ヶ月までが年 2.8%、2ヶ月超えた十つ際に納める日までが年9.1% の比割りというサラ金顔負けの高利です。
「過少申告加算税」は 10~15%です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>その時の追徴税分を親に返したいのですが…

何で?
子供がばりばり稼いで一人前の社会人になっていくのは当たり前であって、親はいつまでも扶養、扶養と金魚の糞をつかんでいたくはないのですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

当時、20才だったと思います、たぶん。。

お礼日時:2016/10/09 16:35

貴方の年齢により、扶養の控除額が変わります。


1 16~18歳 所得税38万円 住民税33万円
2 19~22歳 所得税63万円 住民税45万円
年収1300万円くらいまでなら、親の所得税の税率は20%です。
それを超えるようなら23%です。
住民税の税率は所得に関係なく10%です。

貴方の年齢が2で、親の年収1300万円くらいだとした場合
所得税 630000円×20%=126000円
住民税 450000円×10%= 45000円
復興特別所得税もかかりますが大した額ではないので省きます。
合計171000円ですね。

なお、税務署から言われる前に、自分から申告し親が払ったのであれば、延滞税や過少申告税などはかかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます‼︎(*^^*)

お礼日時:2016/10/09 19:09

あなたが103万を超えた収入となると、


親御さんは税金の扶養控除という
制度が受けられなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

あなたの年齢等から察するに下記の
⑪が該当すると思います。

⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)★
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万

親御さんは★の金額の所得控除が
取り消しになります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

所得税で63万
住民税で45万
の所得控除が受けられなくなると、
実際の税金では、

所得税率20%(+復興特別税)
⑭63万×20.42%≒12.8万

住民税率10%+調整控除額
⑮45万×10%=4.5万に+0.9万で
5.4万
●⑭12.8+⑮5.4万
合わせて18.2万
税金が増えていることになります。

親思いで感心感心!
その当時、私はそんなんこと微塵も
考えませんでした。A^^;)

がんばってください!

明細を添付します。
「扶養家族である子がアルバイトで103万超」の回答画像4
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この回答へのお礼

すごい‼︎とってもわかりやすくありがとうございます‼︎

お礼日時:2016/10/09 19:08

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