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もう退職した会社に対し、未払い賃金の請求をします。
1)未払い分の給与(一部のみ受領している)について、利息は取れるのか?取れるとしたら率は?(14.6?それとも6?)
2)在職中にも慢性的に遅配があった。その分の賃金は受領済みだが、遅延に対する利息は取れるのか?(1ヶ月以上の遅れなどについて請求可能か?:2年以内のもの)
3)手渡し支給で、約束した日(本来の支給日の2日後)に訪問したら、本来渡すべき本人はおらず、息子(従業員)から一部金のみ渡された。訪問するまで当日全額払われると思っていたが異なり、それについて連絡はもらっていない。慰謝料(の様なもの)は請求出来るか?
4)準備が出来たら連絡すると言っているが、一向に連絡がなく、こちらから連絡して「今月には…」と言われる。催促に対する徒労を請求出来るか?
5)連絡を待たなければいけない状況に対する精神的負担を請求出来るか?
6)経営者の奥さんにメールで「誠意ある対応をして欲しい」と連絡しており、経営者に話は伝わっているらしいが、1週間経っても何の連絡もしてこなかった(こちらから連絡した)。この経営者に対する社会的制裁を加えるにはどうしたらよいか?

分かるものについてだけでも回答をお願いします。
また、6)は会社ではなく、経営者本人に対する制裁を与えたいです。現実的なものでお願いします。小売業です。主に口約束・不履行・言い訳は当たり前で、この人と関わりたくないという事で、1年で7人も辞めています。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    遅配は問題にならないということはないはずなのですが…?
    それならば就業規則で賃金の支払いについての記述は適当でいいってことになりませんか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/12 20:06

A 回答 (2件)

1) 支払い義務の発生の次の日から支払うまで年5%の利息は請求できます。

(民法404条)
2) 上記と同じ
3) 慰謝料請求はできないです。(遅延は不法行為でないので)
4) 請求できないです。
5) 上記と同じ
6) 社会的制裁を加えることはできないです。法律上その権限はないです。
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裁判所で支払い命令が確定しないと債務にならないので利息は付きません。


勤務中の給与の遅配も、別にいつ支給しても問題にはならないので利息はそもそも付きません。
この回答への補足あり
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