今の会社では営業として働いていますが、毎日外回りで結構遠くまで行くことが頻繁にあります。そのため交通費(電車とバス)が1日に1万円前後かかることも多いです。
この交通費は当然会社から支給されるのですがその方法が変わっています。その方法とは、毎月の給料が40万円支給されるのですが交通費はこの中からすべてまかなえというものです。
ここで疑問に思う点がありまして、毎月所得税が引かれているのですが、これの計算が交通費分を含む40万円を基準にされているようなのです。何かで見た本の記憶では交通費は非課税になるのでは?と思っていたのでどうなのかなぁという感じです。
実際毎月かかる交通費は一定ではないので毎月計算できないのかもしれませんが、これは確定申告で年間○○万円の交通費がかかっているという申告をすれば払いすぎている税金はすべて戻ってくるのでしょうか?
どなたかアドバイスを下さい。お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
サラリーマンでも経費が多い場合は確定申告により税金が戻ってくるという制度があります。
給与所得者の特定支出控除という制度です。http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.htm
一般に収入と所得の関係は「収入-必要経費=所得」という関係にありサラリーマンの場合の必要経費は収入により法律で決まっています。給与所得控除と呼ばれるものですがその内容は下記のページのようになっています。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
冒頭上げたサラリーマンの特定支出控除はこの給与所得控除を超えた分が有効になります。また特定支出控除の対象となる「経費」は一番目に上げたページの中に限定列挙された項目に厳密に限られます。この中にある交通費は通勤費としての出費しか想定していませんので、営業中にお支払いになった交通費は、特定支出控除の中に含むことはできない、ということになります。
普通通勤費としての交通費は通勤距離や方法によって非課税となる限度額が認められています。
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/data/kotsuhi.h …
本来なら、ご質問のようなケースでは管理監督下の社員の営業活動に必要な経費は会社の損金(必要経費=非課税)となるのが本来の処理のあり方と思います。給与の総額がふくらむことによって税金や社会保険、労働保険料が大きくなってしまい結果として勤めている人が損をすることになります。会社も当然払う必要のない社会保険の増分を払っていることになります。
もしお申し出ができる雰囲気が社内にあるなら、ここに寄せられた皆さんの投稿を印刷して担当者か責任者の方に読んでもらってでも説得を試みられてはどうでしょうか。正確に計算すれば給料の総支給額の額面は下がりますが、手取りは上がる公算が大です。給与ではなく事業所得にしよう、といい出す雇用主がひょっとしたらいるかもしれませんが。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1415.htm
参考URLを拝見させていただきました。
色々見させていただくとやはり今のままでは難しそうですね。会社に言ってみます。
詳しく回答いただきましてありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
もう既に回答出揃っているようですが…
交通費と通勤費は違いますね。
給料中の通勤費には非課税がありますが、交通費込みで支給される場合の非課税扱いはないと思われます。
仮に給与所得控除に代えて確定申告で実額控除を選択しても、その交通費などで給与所得控除額を超えるかどうかが問題です。
↓にも出てますが、その交通費を会社できちんと精算する形で支払いしてくれれば、tenko65さんの源泉税も減りますし、会社の社会保険料や消費税も下がる可能性アリですね。
会社のやり方を変えて戴くか、あるいは、確定申告での実額控除を検討するか…(あるいは現状)だと私も思います。
税金って色々難しいですね。
皆様にアドバイスしていただいたことを整理して会社にお願いしてみようと思います。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
サラリーマンの経費については、会社が支払う(したがって、会社が経費で税金の計算から引く)ので、確定申告で還付されません。
会社の経理が面倒がって(人がいない?)計算するのを嫌がるのであれば、ご自身で毎日明細をつくって、集計したものを会社に提示するべきでしょう。
(経費として出ようが給与として出ようが、税金の点では会社のフトコロは痛まない。むしろ、健康保険の会社負担のことを考えれば、給与を増やすより経費のほうが得じゃないかと思うんですが。)
やはり難しいのですね。みなさんの回答を拝見してがっくりしてしまいました。
分かりやすく回答いただきましてどうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
参考URLを拝見させていただきました。
やはり交通費と分けた明細を貰わないと出来ないのですね。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
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