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今年の3月25日に入社しました。4月分から時給計算で給料を頂いています。3ヶ月間は見習いと言うことで保険は付かないと言われていましたが、7月分より正社員扱いで社会保険に加入するという事で6月20日頃に手続きをしました。今月(7月分)給料日に社長より「入社日から保険に加入しないといけないので4・5・6・月分の社会保険料を給料から分割で支払ってもらう」と言われ毎月6千円程度を6回払いで給料より引かれる事となりました・・・こんな事は有り得るのでしょうか?
 健康保険証の交付年月日はH16年6月28日になっています。
 雇用保険被保険者証の交付年月日はH16年6月24日、被保険者となった年月日はH16年3月25日になっています。
社会保険について良く解らない為困惑しています・・・。会社自体、実際の労働時間よりも勝手に時間を引いて給料を出すような所ですので信用出来ません。訳のわからないお金を取られているようで不安です。
どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

 社会保険(健康保険・厚生年金)は正社員になってから加入するものではなく、本来入社時(一般社員のおおむね3/4以上の労働時間、日数を出社し常用的雇用関係が発生したとき)から加入すべきものです。


 ですから会社は3月25日に入社したときからの保険料を会社分とあなた負担の保険料を支払っているのだと思います。健康保険証の資格取得日は3月になっているのではないでしょうか(政府管掌の保険証の場合は生年月日の下です。)
 昔は試用・見習い期間などは加入しなくても社会保険事務所もあまり問題としない時期がありました。しかし、現在は厳しくなっています。
しかし、会社もヘタですね。会社は専門家に頼んでいないんでしょうか?2ヶ月以内の期間を定めて使用される者などは加入しなくても良い規定があるので、通常はそのあたりを上手く使うはずなのですが試用期間が3ヶ月となればどうしようもないのが現実です。

 これは本来払うべきものと理解すべきです。3月以降の期間の健康保険については例えば国民健康保険の保険料は還付されますし、また、国民年金の保険料も同様です。

労働時間については給与規定がどの様になっているのかがはっきりしませんのでわかりません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
健康保険証を再度確認したところ、資格取得日は入社日になっていました!実際保険証をもらったのが7月でしたのでなんで4月分から払わないといけないのか疑問でしたが・・・払うべきものなのですね~。参考になりました。給与規定については何も説明なしです(質問しても別の話しで濁されました)これについては長くなっちゃいますのでまたの質問にしたいと思います・・・^_^;
 ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/01 20:18

#3です。



> 実際の労働時間よりも勝手に時間を引いて給料を出すような所

この部分についてですが、時間外手当については企業によって
例えば40時間以上はカット・・・とかする場合があります。
これは労働法違反だと思います。
でも、もし就業規則や給与規定に「××手当に時間外手当30時間までを
含む」といった規定がある場合、認められてしまうので、30時間を
超えた時間外手当しかつかないということです。

疑問点については、経理や総務などに確認してもいいですし、
就業規則もあるなら見せてもらったほうがいいです。

私もいい加減な会社に就職したことがあり、このあたりは慎重です。
やりたい仕事・・・とのことですので、辞めることは勧めませんが
会社が裏切ることもあります。
勤務時間についてはタイムカードをコピーしたり、手帳にメモして
おきましょう。残業理由もね!
そうすれば何かの機会に時間外手当請求できます。2年前まで
遡れます。
私がいた会社では、退職時に大勢の人が請求しました。

参考までに・・・
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この回答へのお礼

そうなんですよね~。私の場合は未経験者という事でかなり不当な扱いを受けています。給料のたびに千円~二千円という微妙な額を引かれていたり、時間外勤務をしても何の手当てもなかったりと・・・指導時間分を給料から引いたなどど訳のわからないことを理由にされています。
社会保険料を分割で支払う事については納得するとしても、今後のために勤務時間等はしっかりと記録に残しておきますね!いつでも労働基準局に駆け込めるように・・・(^_^メ)アドバイスありがとうございました!!

お礼日時:2004/08/02 12:19

詳しくはないのですが、以前派遣社員をしていた時に、国民健康保険、


国民年金に自分で加入していたのですが、派遣会社から「強制で
社会保険に加入してもらわなくてはならなくなったので」と加入を
しました。
すると保険証は実際に派遣会社で仕事を始めた1年程前からの
加入になっていて、国民健康保険、国民年金のお金が約1年分
「2重払い」として返されました。
でも私自身はその間の社会保険等のお金は払っていません。

今回さかのぼって加入というのはできますし、わかるのですが、
保険証の加入日が4月からになっていないのが不思議です。
社会保険庁などに問い合わせたほうがいいと思います。

・・・しかし、信頼できない企業で正社員になると、後々トラブルが
発生しかねません。
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この回答へのお礼

保険証の加入日は入社日になっていました!確認不足でごめんなさい!
さかのぼって加入出来るということを知りませんでしたので参考になりました。
仕事自体は好きな仕事なので辞めるに辞めれないんですよね~ただ毎月給料日に今月はいくら引かれるのかと考えると不安になります・・・。早めに転職したほうがいいのかもしれませんね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/01 20:58

ありえます。



年齢や入社までのいきさつがわからないのですが、20歳になったら国民年金に加入しますよね? もし加入していたのだったらさかのぼって請求されることは無かったのではないでしょうか? 未払い期間が生じてしまうので会社が気を利かせてくれたと思うほうが良いと思いますが。未払い期間があるのに退職するときにも教えず~という会社も中にはありますから、すごく親切だと思いますけど…

もし以前にどこかの会社で働いていたのだったら、自分で役場等に出向いて国民年金を支払う手続きをする必要があったのです。(わけが判らないとかかれているので 当然手続きはしてないのだろうなぁと想像します) 
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この回答へのお礼

確かに以前の会社を辞めてから何の手続きもしておりませんでした。勉強不足で申し訳ありません。
”会社が気を利かせてくれた・・”そう考えると気分も変わりますね~。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/01 20:32

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