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給与所得者の保険料控除申請書と、私自身の障害者(一般の障害者)にたいしての給料の控除申告書について、教えてください。
10年前と比較しても仕方ないのですが、保険料控除申請書のみで申告していたころは年末調整が上乗せて返ってきたので楽しみにしていたのですが、体の不調で障害者になり、同じ保険料控除申請書とプラス、障害者にたいしての控除申告書を記入したからは、毎年マイナスに引かれる形で、年末のお買い物が多い月に、1万円以上の天引きは辛いのですが、計算上でのことで、しょうがないものなのでしょうか。教えていただけたらとても嬉しいです。

A 回答 (2件)

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毎月の給与額から天引きされる源泉徴収税額を「健常者」として計算してもらう。

年末調整時のみ「障害者控除」をうける。

こうすると、毎月天引きしてる所得税額の合計は、年間に納税すべき納税額よりも明らかに大きくなりますので、12月の年末調整で「還付される」ことになります。

「1」の毎月天引きされる所得税を「障害者控除を受ける」として計算をすると、その分少い額になります。
そして、年末調整時には、清算されるのですが、還付ではなく「不足してる」と徴収されることもあります。

いずれにしても「一年間に納税する所得税額は同じ」です。

ご質問者の言われてることは「還付金がもらえるとうれしいが、追徴はきつい」ということです。
失礼ながら「自己負担する所得税額は同じ」です。支払う順番が違うので「もらえるものがなく、払うものがある」と感じてるだけです。

ピンと来ない場合に備えて、たとえ話をしておきます。
毎年旅行に行くグループがあります。
旅行費用は一人頭5万円です。
26年は取りまとめ役が「毎月5千円ずつ11回積み立てしよう」と決めて、積み立てをしました。
都合積立金が55、000円ですから、5万円の旅行費用を引いて5千円が本人に還付されます。

27年は取りまとめ役が「毎月4千円ずつ11回積み立てする」と決めて、積み立てしました。
積立金は44、000円で、5万円の旅行費用には6千円不足してますので、旅行当日に各人から徴収しました。

この両年とも旅行費用は「5万円」で同額なのですが、
「26年には還付金が出たのに、27年では追徴金があった。旅行に行く月に、6千円の追徴金はつらい。」
と言い出すメンバーがいます。

さてどうしましょう。

この「言い出してるメンバー」は実は、ご質問者です。
負担額は同じなのに「清算した結果」が還付金がでるか追徴金が出るかで、追徴金を払う月がきついと主張してるわけです。

本題に戻りますと「年末に、どんな理由でもいいから還付金をもらえると助かる」というのでしたら、毎月の所得税は健常者として源泉徴収してもらい、年末調整時だけ障がい者控除を受けるようにすればよいです。
ただし、事務方がそれをしてくれるかどうかです。
「え~~。負担してる所得税額は一緒ですよ」と言われるかもしれません。

例2
同じ金額の買い物をした2者がいます。
たまたま隣同士のレジで並びました。
あなたは5千円札を出して、1、000円のお釣りをもらいました。

隣のおばさんは1万円札をレジに出して、5、000円お釣りをもらいました。

さて「おいおい、なんで俺には1、000円のお釣りなのに、隣の人には6,000円のお釣りなんだ」と、レジに文句を言う人Aがいました。
「だって、お客様は4、000円の買い物をされて、5千円札を出されたのですから、お釣りは1,000円です。お隣は同じ買い物でも1万円札を出されたので、6,000円のお釣りです」

このAさんと同じレベルのご質問をなさってるのがあなたです。
「計算上でのことで、しょうがないものなのでしょうか。」
そのとおり、しょうがないのです。
もともと「還付される額」を比べるのは「お釣りの額を比べる」のと同じで無意味です。
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この回答へのお礼

hato。79さんへ
やっと、hata。79さんがご用意して頂いたたとえ話のおかげ様で、とても理解しやすく、なるほどと思いながらも、穴があるのなら、入りたいほどお恥ずかしい限りです。ですが、スッキリしました。本当に、ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/22 19:20

障害者の場合、毎月の給与支給時に控除される税金が、普通の場合より減額されており、


結果、年間の収入・納付済み所得税の関係から、「追徴」となる場合もあります。
年間のトータルでは、普通の人より、減額にはなっている筈、ですヨ。
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この回答へのお礼

lindbergさんへ
なるほど。そうでしたか。ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/22 19:20

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