主人が難病になり、働けなくなりました。
私も主人もフリーランスで仕事をしていたので、私は旦那の扶養にはなっていませんでした。
これからは、旦那が治療に専念するため、私だけの給料で家計も治療費も捻出していきます。
質問ですが、私が旦那を扶養することで、税金が少なくなったりしますか? 何か手続きは必要でしょうか。
子供は居ません。
できるだけ出費を押さえたいので、旦那を養うにあたり、何か税金が安くなる方法をご存知の方、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>私が旦那を扶養することで、税金が少なく…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金が・・・とあるのですから、1. 税法の話かとは思いまし、サラリーマンでない以上は2. 社保や 3. 給与 (家族手当) は関係ありませんが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>私も主人もフリーランスで仕事をしていたので…
でも、こんなご質問をするということは、これまで確定申告をしてこなかったのですか。
自分で確定申告書を書いてきた方なら、こんなことぐらい分からないはずはないですよね。
>主人が難病になり、働けなくなりました…
それはいつのことですか。
今年になってからなら、1月から働けなくなったときまでの夫の所得次第で、今年分所得税および来年分住民税において「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」を取ることは可能です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
確定申告は行っております。
突然の出来事で、冷静さを失っておりました。わかりずらい質問にも関わらずご返答下さりありがとうございました。勉強不足ですみません。
No.2
- 回答日時:
>質問ですが、私が旦那を扶養することで、税金が少なくなったりしますか?
します。
所得税、住民税の控除を受けられ、その分安くなります。
>何か手続きは必要でしょうか。
確定申告のとき、ご主人を扶養(控除対象配偶者)にする申告(申告書の「配偶者控除」欄に380000と記入する)をすればいいです。
なお、扶養にするためには、ご主人の給与年収(1月から12月まで)が103万円以下であることが必要です。
103万円を超えても141円未満なら「配偶者特別控除」を受けられます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
また、医療費が年間10万円(貴方の「所得」が200万円以下ならその5%)を超えれば、医療費控除も受けられます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。
いきなりこのような事になってしまい、不安しかありませんでした。
ありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>私も主人もフリーランスで仕事
と言う所で条件が変わってくるので
ご留意ください。
お二人とも、仕事を請負でされて
毎年確定申告をされていたという
ことではありませんか?
それとも給料をもらって、
『源泉徴収票』を受け取って
いましたか?
また、健康保険や年金は、
『国民健康保険』や『国民年金』
ではないでしょうか?
毎年確定申告をされていた前提
ですと、あなたが配偶者控除、
配偶者特別控除を受ける条件は
収入から経費や青色申告特別控除
を差引いた後の
●所得の条件となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
ご主人の所得条件は、
配偶者控除の条件
所得 所得税 住民税
38万 38万 33万
となり、
配偶者特別控除の条件
下記の一覧となります。
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
また、障害者手帳を受けられたのであれば、
奥さんが障害者控除を受けることができる
と思われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
医療費や健康保険料などの軽減措置等も
想定されるので、下記などをご覧になり
お住まいの役所の福祉担当などに
ご相談されるとよいかと思います。
がんばってください。
参考
http://www.nanbyou.or.jp/entry/3756
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1220 …
とても丁寧なご返答をありがとうございました。
毎年確定申告は行っているにも関わらず、いざこのような状況に陥ると、どうして良いのかわからなくなり、戸惑っておりました。
教えてくださった事を踏まえて、区役所の福祉課等にも相談してみます。
本当にありがとうございました。
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