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建築申請書に記載の建築士と違う人が現場監督に来ている。その人は建築士の資格がない元営業マン。最初の建築士は上棟式の前日に退職したそうです。会社側は緊急での対応と言ってます。更に建築士の変更手続きでサインを要求して来ましたが、その人は他の現場監督をしているので私どもの現場には来れないみたいです。書面上だけの手続き。資格の無い人が現場監督出来るのでしょうか?犯罪に抵触するのでは?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

いろいろ混同されているようですね。


まず、建築工事に関しては、建築基準法で定められた工事監理を行う建築士が従事する必要があります。
法律用語では、工事監理となっていますが、実務上は設計監理と呼びます。
工事監理者である建築士が行う業務は、設計図書と施工の照合です。
建築確認申請では、設計者と工事監理者は同一人物である必要はありません。
別々の建築士を設計者、工事監理者として申請する事は可能です。
ただし、実際の工事監理者を変更する場合は、工事監理者の変更届を提出する必要があります。
工事監理は、実際の工事を見るだけでなく、施工図の承認や、重点検査により実施する事が可能です。
中間検査や完了検査などの、法的検査の際は、工事監理者として、施工内容の確認事項と所見を報告します。
施工会社(工務店)などは、建設業法で定められた、主任技術者や監理技術者などの技術者を、工事現場に配置する必要があります。
施工会社の技術者は、工事の品質管理を行います。(これが、通常現場管理と呼ばれるものです)
主任技術者や監理技術者、施工管理技士等の資格又は実務経験などにより選任されます。
また、現場には工事管理の為に現場の監督員が配備されます。(この人が現場監督と呼ばれる人です)
設計施工を行っている工務店などの場合は、複数の現場を1人の建築士で工事管理する事は、良くあることです。
また、品質管理の為の主任技術者又は監理技術者は別に配置されるのが普通ですが、少額工事の場合は専任で配置はされません。
設計及び、設計監理(工事監理)と、工事の品質管理である現場管理は別の業務です。
適切に配置されている場合は、適法ですから、安心してください。
ただし、設計監理(工事監理)を行う建築士は、きちんと工事監理報告書を出す必要があるので、建築士の工事監理に起因する瑕疵などは、責任を分担する必要があります。
実際の建物の品質に関しては、施工会社が責任を持つ必要があります。(設計施工の場合は、品質及び工事監理の全ての責任が施工会社にあります)
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概ねNO1さんで正解。


工事監理者としての建築士が退職等でいなくなった場合は確認申請書類上不備となるので
工事監理者変更手続きでのサイン(捺印ですよね)では?書式と提出相手先覚えてますか?
所謂現場監督ですが会社的に資格者(建築士でも施工管理士でも可)がいてその監督下に
実質業務を行うのは普通の事です。
建築設計事務所でも書面にでる建築士(これを管理建築士といいます)と別の担当者が設計するのも
ごく普通の事です。
お分かりいただけましたでしょうか。元営業マンといわれますが元々技術屋が物件のない時期や
体調不良で営業に回るものままあることです。
先ずは一度工務店と腹割って話し合いされたらいかがですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/26 12:59

> 建築申請書に記載の建築士と違う人が現場監督に来ている。



普通です。
設計を行う建築士と、設計通り建築工事が執り行われるよう管理する工事管理者は別です。


> その人は建築士の資格がない元営業マン。

工事管理者には「建築施工管理技士」(だったかな?)という資格があります。
一般的には建築士がこの資格も持っていてそのまま現場の管理も行うという事はないでしょう。会社としては建築士には次の設計の仕事をしてもらった方がよいわけで。。。


> 最初の建築士は上棟式の前日に退職したそうです。

そこまで工事が進んでいるのでしたら大きな間取りの変更なども無いでしょうから特に影響はないでしょう。以降の設計変更への対応は2級建築士でも大丈夫かと思います。


> 会社側は緊急での対応と言ってます。更に建築士の変更手続きでサインを要求して来ましたが、

 でれは担当の建築士の変更ですよね?
 我が家は昨年家の建て替えを行いましたが、商談時から設計が固まるまで担当してくれた1級建築士の方は家庭の事情で工事中に退職され、後から若い建築士の方が担当になりました。設計変更の要望による設計図の改定は方の名前でされましたが、変更時には挨拶だけでサインを求められることは無かったと記憶します。あたかな???


> その人は他の現場監督をしているので私どもの現場には来れないみたいです。書面上だけの手続き。資格の無い人が現場監督出来るのでしょうか?犯罪に抵触するのでは?よろしくお願いします。

ということで、最初に書きましたように工事現場の管理を行うのは「建築施工管理技士」です。なので元営業の方がこの資格を持っていれば問題無いです。名刺に資格が書かれていませんか?
元営業の方が現場や現場のしきたりや棟梁ならびに職人さんをよく知っていて、スムースに事がはこぶように思います。

複数の現場を兼務する場合、その可否は現場間の距離とスケジュールによるでしょう。その辺を契約先の会社とよくよく率直に話をすることです。
疑問に思うこと、心配すること、不満に思う事を、ことを荒げるのではなく淡々と率直に話をすることです。

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2016/10/25 15:02

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