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認知症の父の契約の無効について

父が契約した改修工事が悪質リフォーム会社というのは判りますがここまで酷いのは父を見ての結果だと思っています。
父の契約を無効にしてもそれが叔母一人の契約になるので無効にはしませんが、叔母と従兄弟と意見が合わずに平行線です。
みんなの意見が合わないと弁護士も頼めません。
私は最初から騙されたと判っていて、施工主とは話もしませんでしたが、叔母達は毎日話していたので、どうしても騙されたとは判っていても、何か言いたいみたいです。
私はあんな口から出まかせしか言わない決定権の無いのと話をしても無駄だと思っています。
父は85歳、要介護2の自立です。
認知症の診断書は3月に介護保健の更新のために受診した医師の診断書です。
アルツハイマー型認知症、廃要症候群
この医師の字は読めなくて大変とケアマネが言ってます、読めません。
2013年頃から暴言、易怒症、妻への暴力
CTの画像診断で萎縮
2013年の2月に父に電話でバカヤローと怒鳴られて、父がおかしいと思いました。
私は父に怒られたことはなく、両親が喧嘩するのも見たことはありませんでした。
父は性格が変わりました
母は父が酷いことを忘れようとするために1ヶ月で進行してると言われました。
父も母も自立ですから身の回りのことはできます。
父は相殺が判りません。
母はあれでしょうと言ってます。
不動産賃貸業で入居の時に不動産屋が相殺した書面が理解できないです
このまま集計帳に敷金と書いておけばいいと言ってもわからず、仕方ないから現金出納帳に敷金入金、手数料出金と書けばいいと言っても判らず、数日後電車に乗って銀行に行って、何だか知らないけどお金を入れて出してしてきました。
それでないと判らないらしいです。
不動産屋、保険屋、掃除屋、電気屋みんな騙されていましたし、います。
なぜかいまだに電波障害でケーブルテレビで見ていますが、地デジのアンテナが建物の側面に立っています。
2010の4月にケーブルからアンテナにしたら映らなくなる部屋がありました。
アンテナ、支柱、配線、ブースターなんで既存のアンテナに立てずにわさわさ配線を引いたけど、接続してませんでした。
ケーブルと地デジの両方デジタルを混合するのは無理ならば断るべきです。
去年は偽装結婚で警視庁1課が国際組織犯罪できました、本当の結婚、嘘の結婚とつぶやいてました。
2013年から母のディサービスの契約に父では困るから立ち会ってくれと言われてました。
私には70歳以上の訪問販売には私の確認印が必要と言って騙して、従兄弟の確認印で契約しました。
父と叔母で契約をすることが悪徳です。
お金のことはしっかり書いていますが、内容は言われるままに契約しました。
選択事項は壁と廊下とドアの色だけです。
父が自分で書いた追加工事のお風呂場の壊れたのとか、タイルとか、干竿台塗装とかサービスだったり、たぶってたりが最後に追加になり、父はどや顔でちゃんと言ったから、入っているぞと言ってましたが、1ヶ月後にこの変なのが判らないと聞かれました。
防水工事は階上のトップコートしかなくて
追加工事になりました。
安く契約して追加するやり方です。
追加工事を決める時に私に電話をしたというので、履歴を見たらないのでかかってないと言ったら、かけてないと言うのかと怒鳴り、電話機が悪いのか、電話局が悪いのかとつぶやいてました。
時々、いつも電話がかけれません。
シーリングの要らないトップコートを塗るという説明で、オリジナル塗料が世の中的に一番高いALCに使用するなとメーカーの製品説明に書いてある塗料になっていて、シーリングをやらないで築31年のALCに塗装をしました。
その話をしても、トップコート下塗りが判らず、それじゃあインチキじゃあないかと一回言ってましたが、自分が騙されたとは思っていません。
弁護士とかの話になると自分が明日地方裁判所に行くとか言ってます。
集まって話していても、全然違う話をしてます。
叔母は父が決めたことに従っただけで私は申し訳ないと思ってやっていますが、意見が合わないで話がまとまらないで3ヶ月が過ぎてます。
苦肉の策で父の分を無効にして、叔母に責任を全部負わせて、助けてやるから従えというか、そうするからねと言って脅して従えというか考えています。
従兄弟は父の無効のことを弁護士に相談に行っています。
スーパーの買物はできますが、1000万の改修工事を契約する能力は無いです。
普通の施工主だったら、私がいないと契約はできないと言うし、私も改修工事を丸めるのは大変なのでやりたくないでした。
私事で裁判を本人訴訟で3案抱えて、同じく認知症要介護2の母もいて、要介護4の認知症の義母の施設入居もありとても改修工事は先と考えていました。
梅雨に入るからというのも悪徳の手口です。
見積を取ったのは私です。
他に4社とりました、ここが一番安くて、一番高いここを建て建設会社と1000万違いました。
下と上だけはないです。
他は父に合わせろも、ひつこく言っても来ませんでした。
どの位無効になるでしょうか?
従兄弟は弁護士にそのことばかり相談しているようなので、どんな感じかなと思いました。

A 回答 (3件)

ご両親の保護者は、叔母と従兄弟の方ですか? 成年後見人は選任していますか?


質問文は、認知症の親御さんに代わって消費者契約を叔母と従兄弟が契約をした内容を記載しており、何を求めているか分かりません。が、最後の方の「どの位無効になるでしょうか?」が知っりたいのでしょうか?

 消費者契約法(抜粋)
{第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
3  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一  当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
二  当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
4  第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
一  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
5  第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)
 第五条  前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を受けた第三者(その第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「受託者等」という。)が消費者に対して同条第一項から第三項までに規定する行為をした場合について準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」と読み替えるものとする。
2  消費者契約の締結に係る消費者の代理人(復代理人(二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。)を含む。以下同じ。)、事業者の代理人及び受託者等の代理人は、前条第一項から第三項まで(前項において準用する場合を含む。次条及び第七条において同じ。)の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。

(解釈規定)
 第六条  第四条第一項から第三項までの規定は、これらの項に規定する消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九十六条 の規定の適用を妨げるものと解してはならない。

(取消権の行使期間等)
 第七条  第四条第一項から第三項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
2  会社法 (平成十七年法律第八十六号)その他の法律により詐欺又は強迫を理由として取消しをすることができないものとされている株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出が消費者契約としてされた場合には、当該株式若しくは出資の引受け又は基金の拠出に係る意思表示については、第四条第一項から第三項まで(第五条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその取消しをすることができない。}
認知症の方の消費契約の解消は難し処があります。そのために、明治31年施行の民法を改正して平成12年4月1日に成年後見人制度が施行された。{認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など、判断能力が不十分な人々に対し、後見人を選任して、財産や権利を侵害されるこのない様に、法律面や社会が支援できる様にした。

 親御さんは成年後見人を選任していないようですが、成年後見人を付けるべきと思います。成年後見人がついていれば消費者契約を成年後見人が破棄できた。

 消費者契約を解除するのであれば、専門家の弁護士に相談をすることが大切です。
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この回答へのお礼

解約はしないで、損害賠償請求を考えていました。
訳のわからない共同オーナーがいます。

お礼日時:2016/12/27 11:14

文章が長くて要領がつかめません。


一つだけ言うならば、契約は無効と取消しと解約の3つだけです。
無効は、最初から契約しなかったことと同じことです。
取消しは、取消しできる場合とできないことがあります。
解約も、法定要件があり、一方的に解約できる場合とそうでない場合があります。
本件では、父親が成年後見人でなければ、少なくとも無効ではないです。
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認知症の父の契約


=業者さんに伝えてない告知前の契約は有効です。 

認知症と伝えて=
施工もしてないなら契約破棄、そこでも業者が食い下がってるなら、
損害分の費用分でも払えばいいだろね


今後も無駄な工事しそうだから
トラブル防止に成年後見制度は進めたのがいいと思う
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