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大変基本的なQで恐縮です。
土地売却益(昔、住み家があった。10年超保有)は分離課税とのことですが、他の所得との損益通算が出来ないだけで、基礎控除38万円は適用されますよね?
益が出るのは伯母(89歳)です。高齢者に適用される120万の控除は年金だけで、分離課税の分はダメと理解していますが、それでよろしいでしょうか?
以上2点、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

>土地売却益(昔、住み家があった。

10年超保有)は分離課税とのことですが、他の所得との損益通算が出来ないだけで、基礎控除38万円は適用されますよね?

大丈夫ですよ。所得控除には控除する順序がありますので最優先となる総合課税から控除しきれなかったものは
分離課税から控除することになります。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

こちらの第3表で言うと、今回の場合
9は0
25が380,000円
72が譲渡所得から380,000円を控除した金額になります

>高齢者に適用される120万の控除は年金だけで、分離課税の分はダメと理解していますが、それでよろしいでしょうか?

そちらはやはり公的年金の収入に対する控除ですので分離課税から控除することはできません
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この回答へのお礼

非常に分かり易くありがとうございます。
「所得控除には控除する順序がありますので最優先となる総合課税から控除しきれなかったものは
分離課税から控除することになります」:つまり、株式売買のキャピタルゲインを分離申告した場合と同じと考えてよろしいんですね。(土地売却は私も経験ないのですが、株は確定申告していますので)

お礼日時:2016/11/02 10:39

>国・地方合わせ14%ほどの「軽減税率」


>は適用されないのでしょうか?

下記の
マイホームを売ったときの軽減税率の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3305.htm
の話しだと思います。
引用~
1.国内にある自分が住んでいる家屋を売却するか
家屋とともにその敷地を売却すること
~引用

質問文面からは、昔住んでいたが、今は更地に
なっている土地を売ったというニュアンスに
聞えますが、いかがですか?

他にも以下の特別控除はあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3223.htm
特別控除の条件はいろいろありますが、
該当しそうなものがあれば、
税理士もしくは税務署に相談しても
よいかもしれません。

確定申告時に証明するための提出書類等も
しっかり教えてくれると思います。
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この回答へのお礼

重ねて誠にありがとうございます。
今は、伯母の月極駐車場です。
土地は近々売ることになるでしょうが、細部の交渉はこれからです。高齢のため本人では契約まで運ぶのはおぼつかなく、他の親戚も「人の土地の事なんか御免」と見放したので、私みたいな頼りないのが世話人なんです。
売れた暁には、確定申告の時期を待たずに、管轄の税務署に相談するつもりですが、リンクして頂いた特別控除の6項目は、通常の私人間の売買ですから該当しそうにないように思えます。
それ以前に、購入価格が分かる書類や、権利書まで皆紛失していて、今日も前所有者のお宅へ伺うところです(-_-;)。
それでも、「終活はちゃんとしておかんと…」という意味のことは口癖のように申しますので、小さい頃ことのほか可愛がってくれた伯母に、なるべくなら控除しきれない位の価格で買ってくれる人を見つけてあげたいな、とそんな状況です。
聞かれもしない内情まで、長々すみません。
本当に助かりました。また今後もこのサイトでお世話かけるかと思います。よろしくご指導お願い申し上げます。

お礼日時:2016/11/03 09:55

>「所得控除には控除する順序がありますので最優先となる総合課税から控除しきれなかったものは


分離課税から控除することになります」:つまり、株式売買のキャピタルゲインを分離申告した場合と同じと考えてよろしいんですね。(土地売却は私も経験ないのですが、株は確定申告していますので)

そうです。まったく同じ扱いになります。
ちなみに引ききれなかった場合の控除順序としては

総所得金額→分離短期譲渡所得金額→分離長期譲渡所得金額→分離課税の配当所得金額→株式等に係る譲渡所得等の金額→先物取引に係る雑所得等の金額→山林所得金額→退職所得金額

の順番になりますので、もし土地の売却益と株の売却益が同じ年にあったら先に土地の売却益から控除することになります。
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この回答へのお礼

へぇーー、何にも知りませんでした。土地売却益は結構優先度高いんですね。
得心が行きました。感謝申し上げます。

お礼日時:2016/11/03 09:26

年金は老齢基礎年金、厚生年金ならば、


公的年金等控除が受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

120万の公的年金等控除は年金収入だけが
受けられます。
また、遺族年金や障害年金は所得とみなされません。申告もしません。

長期譲渡所得は申告分離課税なので、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm
所得税率15.315%、住民税率5%で
一律ですが、他に所得がないならば、
譲渡所得から所得控除の適用でき、
その上で15.315%の税額とすることが
できます。

ご質問のように基礎控除もありますが、
可能性としては、
     所得税  住民税
①基礎控除  38万 33万★
②寡婦控除  27万 26万
③障害者控除 27万 26万
④社保控除  ??万 ??万★
⑤医療費控除 ??万 ??万
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

①は確実、④社会保険料控除も
後期高齢者医療制度の保険料がある
と思います。

普段は非課税なので何もしていない
状況だと思いますが、申告できる材料
は結構あると思いますので、探して
みてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
●ちょっとお聞きしたいのですが、この場合国・地方合わせ14%ほどの「軽減税率」は適用されないのでしょうか?

●その他の控除の可能性のご指摘も、ご親切にありがとうございます。医療費は、歳が歳ですので結構かさんでると思います。

お礼日時:2016/11/02 10:46

> 土地売却益(昔、住み家があった。

10年超保有)は分離課税
土地の「譲渡所得」になりますので、申告分離課税ですね。


> 他の所得との損益通算が出来ないだけで、
「分離課税」は原則的には「総合課税」と損益通算できません。
 https://www.softnet.co.jp/mom6/mom6yaruzo09/p16. …


> 基礎控除38万円は適用されますよね?
基礎控除38万円は総合課税(年金など)に対するモノであり、分離課税に対しては適用されません。

税額計算は
 ・収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額
 ・【長期譲渡所得の場合】課税長期譲渡所得金額×15%
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm


> 高齢者に適用される120万の控除は年金だけで、
> 分離課税の分はダメと理解していますが、
> それでよろしいでしょうか?
89歳になられている叔母様が受け取っている年金[雑所得]が公的年金からの物であるならば、120万円までは雑所得の額はゼロ円です。

他に所得が無いのであれば、ゼロ円となった所得額から「基礎控除」や「社会保険料控除」等を控除することはできません。
 ⇒総合課税分に対する所得税はゼロ円。
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