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過失の割合について
進行方向に歩行者信号のみ、横方向に車両信号のみの十字交差点でのことです。
進行方向の歩行者信号が青点滅し、渡ろうとしている所に、横方向の赤の車両信号側から自転車が現れ、衝突した場合の過失の割合はどうなるでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • すみません。
    ・自転車VS自転車
    ・赤信号の方の道路 大
    こちらの場合です。

      補足日時:2016/11/04 10:35

A 回答 (4件)

・自転車VS自転車


・赤信号の方の道路 大
この様な重要な事は、最初にきちんと書くようにしてください。
自転車同士であれば、変わるかと思われがちですが、実際にはかわることは殆どありません。
信号無視は、「重大過失(違反行為)」となり、自転車でも道路交通法違反で「赤切符処理」される内容です。
相談者の場合は、点滅信号を渡る状態では「黄色信号」ということになります。
細かく分ければ、相談者側には過失はあっても5%以下しかなく、残りは無視した自転車となります。
その横断歩道には、「自転車通行帯」が横についていますか?
なければ、本来自転車は通行帯が無い横断歩道では「下車して押し歩き」が規則です。
今回の事故には、直接関係ありませんが間接的には関係するときもあります。
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この回答へのお礼

稚拙な質問にお答えいただきありがとうございます。
私の不注意でもあると思いますので今後気をつけていきたいと思います。

お礼日時:2016/11/04 10:54

赤信号の自転車の過失が90%です。



でも怪我がある場合は、怪我してない方の過失です。
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この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございます。

お礼日時:2016/11/04 10:55

自転車8自動車2の過失割合が基本です



もちろんこの基本は、過去の裁判例からの過失割合の今の流れであるので、状況により、過失割合はどのようにでも変化します

ドライブレコーダーがない限り、相手が信号が青だったと主張すれば

自動車0自動車10の過失割合になります

自動車保険に加入しているなら、あなたが過失割合に納得できなくても、保険会社の提示する過失割合を了承することをお勧めします

過失割合というのは、保険に加入していれば、自己を起こした当事者同志が納得しさえすれば、後は何も変わりません

保険から10万払おうが1000万払おうが、保険金の来年からの上がり具合は同じです

あなたが納得できるか

この一点のみで、解決というのが、核心です
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この回答へのお礼

保険についても詳しくお答えいただきありがとうございます。
今後の参考になりました。

お礼日時:2016/11/04 10:56

歩行者対自転車


まず、歩行者の場合は信号が「点滅している」とすれば信号無視には該当しません
自転車は、道路交通法では「車両(軽車両)」ということになっており、信号無視は重大過失となります。
過失割合は、歩行者側は0%になります。
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この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございます。

お礼日時:2016/11/04 10:55

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