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アルバイトの社会保険のことです。
私は、1回就職をしアルバイトは席だけ残してました。アルバイトをしているときは社会保険に加入してました、、
ちょっと事情があり就職先をやめて、アルバイトにもどりました。その時すでに社会保険は加入していたのですが、、
月の最後の1週から働き始めました。
おそらく三万円くらい稼いだのですが
社会保険に加入しているためその三万円は社会保険の料金で引かれてしまうのでしょうか??
読みにくくすいませんがよろしくお願いします!

A 回答 (1件)

パート、アルバイト、契約社員、人材派遣で、就労する労働者も、1日または1週間の所定労働時間が、おおむね正社員の4分3以上労働する場合、労働基準法第32条に基づいて、法定労働時間が40時間ですから、猶予事業所で44時間の法定労働時間でも、1週間で30時間以上労働すること。

1ヶ月の所定労働日数が、おおむね正社員の4分の3以上労働する場合には、雇用形態にかかわらず、健康保険、厚生年金に加入することになります。従業員5人以下の個人事業所で労働する場合や、労働契約期間が、2ヶ月以下で労働契約を更新しない場合で、年収が130万円以上であれば、原則として国民健康保険の被保険者になります。年収が130万円未満の場合は、家族が健康保険に加入していれば、原則として健康保険の被扶養者となります。家族が健康保険に加入していなければ、国民健康保険の被保険者になります。厚生年金の加入条件は、健康保険と同じです。健康保険料は、年金保険機構の健康保険の場合には、各都道府県で違います。東京都の場合は、標準報酬月額及び標準賞与額の千分の99.7を、介護保険料は、さらに千分の17.2を加えたものを、事業主と被保険者で折半して負担します。また事業主関係で、運営している組合健康保険もあり、保険料は違います。厚生年金の場合の場合には、保険料は全国同じで、標準報酬月額及び標準賞与の17.828%を会社と労働者で折半して負担します。保険料率は、平成28年8月分までの数値で、平成29年まで毎年0.354%引き上げられることになっています。保険料は、国民年金の保険料も含まれています。例えば、厚生年金は月給が100000万円の場合には、労働者が負担する保険料は月8.700円程度になります。ですから貴方の場合には、健康保険、厚生年金の加入を続けているのですから、保険料のことは事業主に確認されて観ることです。もし疑問点がある場合には、事業所の所在地を管轄する年金保険機構事務所の適用調査課に確認されると宜しいと思います。
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