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東京駅構内での丸の内線行き方




妻が年金収入のみの場合夫の扶養になっていない場合は配偶者特別控除をうけることができますか

A 回答 (2件)

①斜め45度上を向いて看板の赤い丸が丸ノ内線ですので矢印に従っていけば良いでしょう。


②夫が自営業とか会社員とか書いていただければ尚良いでしょう。
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>東京駅構内での丸の内線行き方…



が、どうしたの?
ぜんぜん関係ない質問は一緒にしないようにしましょう。

>夫の扶養になっていない…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ配偶者特別控除についてお聞きなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>妻が年金収入のみの…

妻は何歳で、年金は年額いくらなのですか。
税の話をするときは、「収入」を「所得」に換算することから始まります。

65歳未満か以上かで異なりますので、早見表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
に照らし合わせて求めた「所得」が38万以下なら配偶者控除を、38万円を超え 76万円未満なら配偶者特別控除を取ることができます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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