A 回答 (7件)
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No.3
- 回答日時:
ちょい少ないかも。
160万÷12カ月=133,333円
所定労働時間1週間40時間÷1週間7日×歴日数31=177時間
1か月の所定労働時間を177時間としたら133,333÷177=時給754円
最低賃金を割っています。
地域を調べて754円を割っていたら会社に言ってください。
聞かない態度を取られたら労総基準監督署言ってください。
No.5
- 回答日時:
貴方が、就労されている事業所が、何処の都道府県になりますかね。
日本には、最低賃金法という法律があります。地域別最低賃金と職種別最低賃金があります。東京や神奈川などでは、職種別最低賃金は、地域別最低賃金より低くなって、地域別最低賃金の方が高い状況になって、職種別最低賃金は残っていません。まだ職種別最低賃金が残っている府県もありますが。この法律は、正社員、パート、アルバイト、契約社員、派遣労働者、何処の雇用形態にかかわらず、最低賃金に確定している時間給よりも労働者に支払う賃金(給与)は、低くなってはいけないことが確定しています。ですから、貴方が現在就労している事業所の雇用主の使用者(社長、事業主所長、店長等)と労働契約を締結された時に、使用者から労働条件の明示を、労働契約書の内容或いは労働条件通知書を交付されているなら、賃金の決定、計算及び支払い方法、賃金の締切り及び支払いの時期が記載されています。労働基準法第15条に基づいて、使用者は労働者に、労働条件の明示を書面で行うことが義務化されています。また貴方が就労されている事業所に、労働者が10人以上いる事業所なら、就業規則があるはずです。就業規則には、賃金の規定が記載されていますから、良く確認されると宜しいと思います。就業規則は労働基準法第89条に基づいて、労働者が10人以上いる事業所の場合には、作製して労働基準監督署に提出することが使用者に義務化されています。就業規則は労働者が何時で観ることができるように観やすい場所に周知することが労働基準法第106条で使用者に義務化されています。ですから、貴方が現在就労されている事業所の使用者と口頭(口約束)で労働契約をされて、労働条件の明示を書面でされていない場合や、使用者から明示された労働条件が就労して違う場合には、労働基準法第15条及び第13条で、労働者は明示された労働条件が違う場合には、即時に労働契約を解約することができるようになっていますから、良く確認されて、納得しない場合には、労働契約を解約して退職することだと思いますよ。退職する場合には、労働基準法第23条に基づいて、退職した労働者は、使用者に7日以内に賃金の支払いを求める請求ができますから、使用者に請求書を提出して請求されると宜しいと思います。この場合、請求書のコピーを取って証拠として貴方が保管されて、使用者が賃金の支払いをしない場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法第23条違反で申告することが宜しいと思います。他にも労働基準法違反がある場合には、一緒に申告することが宜しいと思いますよ。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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