初めて質問致します。よろしくお願致します。
10月に母が亡くなり、生前の発言やエンディングノートから資産を弟と1/2ずつ相続することになりました。資産としては家、土地、車、ゆうちょ(預貯金と生保)、そして信用金庫の預貯金と信用金庫の「新光ーREITオープン(愛称ゼウス)」(現在、投資額よりマイナス)という投信です。
家、土地、車は二束三文で、相続税などかからないと思っていたのですが、信金の預貯金だけでその対象となっていることがわかり、何をどうしていいかわからず今回質問させて頂きました。
今のところ
・家、土地-弟と1/2の登記
・ゆうちょー一旦私のゆうちょ口座→弟と折半
・しんきんーこれも一旦私の信金口座→弟と折半
・ゼウスー信金でゼウス用の口座を作り、そこに移して解約→弟と折半
と考えています。
そこで質問ですが、
①税務署への手続き方法について?
②①の為に必要な書類(残高証明など。特にゼウスに関して〔母の死亡日の前後含め、3日間の残高証明が必要。死亡日のみの残高証明。私が解約した日の残高証明etcいろんな意見あり〕)
③①の為には税理士を入れた方がよいか、自分で行うのは無理か?
※家、建物のことでは母と知り合いの司法書士が入っている。最初、預貯金関係も併せて遺産分割協議書を作成してくれる予定だったが、ゼウスの扱いが難しいとのことで家、建物のみを行うことに。
④上記のように弟と折半した場合、弟に相続税はかかるのか?かかるならばかからないようにする方法はあるのか?
⑤その他注意点
以上、長々と申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い致します。
ちなみに母は一人暮らしで私も弟も遠方で暮らしています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
資産を弟と1/2ずつ相続すると言われてますが、法定相続人は全部で何人ですか。
お父さんは既に他界してて、お母さんが亡くなったとなると、子が法定相続人です。
1、法定相続人の確定を
お母さんの出生から死亡までの戸籍を集めます。
これによって法定相続人が確定できます。
不動産の所有権移転手続きにしろ、預金の引き下ろしにしろ、この相続人の確定手続きが完了してないとできません。相続人がこれだけ(質問の場合には兄弟二人でしょうか)という証明として上記戸籍が必ず必要とされます。
「子って俺たちしかいいません」と百万回主張しても第三者への相続人の証明にはなりませんから必ず戸籍を集めてください。
2、遺産の確定。
不動産、預金、車その他、故人が死亡時で所有していた財産全部を把握します。
一覧表を作成しておくと良いです。
3、遺産分割協議書の作成
4、相続税の処理
相続税が出るか出ないかを判断して、申告が必要かどうかを判断します。
「二束三文の家と土地」も相続財産評価通達に従っての評価を要します。自分勝手に価値がないと決めるのは危険です。
5、相続については、まずは税理士へ
遺産のうち評価が容易なのは預金、現金です。そのままの額で良いからです。
不動産、車、投資信託は相続発生の日(お母さんがお亡くなりになった日)現在での評価をします。
投資信託は投資額からみると、損してる、儲けてるという見方をしますが、相続発生の日で「解約をしたらいくらになるか」が評価額となります。
現実には解約の必要はなく名義変更手続きできますが、遺産としての評価は上記の額でします。
不動産の評価は、ここで「こうですよ」と説明できるほど簡易ではありません。
路線価地域なのか倍率地域なのかを調べ、実際の不動産を見て地形をみて、整形地なのか不整形地なのか、間口、奥行き、陰地割合、商業地区なのか工業地区なのかなど、多くの要素を一つ一つ確認して評価をします。
相続税が発生するかどうかは「すべての遺産を合計して」判断します。
不動産は大した価値がないが、投資信託だけは高額評価だとして、投資信託だけが相続税の対象になるわけではありません。「全部足す」のです。
財産評価もそうですが、相続税が発生するかしないかの判定は国税庁のHPでもできますが、土地評価額について入力を要しますので「それがわからない」とできません。
相続税がかかるかかからないかの判定だけでも税理士にお願いするのがベストです。
簡易ですが不動産の評価をして相続税申告の必要性を判断してくれます。
簡易評価では「申告の必要性があるかないか微妙な」という場合もあります。この場合にはきちんとした評価額算定が必要です。失礼ながら素人の評価は危険です。
相続に関しての手続きの流れも税理士は熟知してますので、任せると良いです。
早速のご回答ありがとうございます。法定相続人は私と弟の2人で、母の出生から死亡までの戸籍や私、弟の戸籍、印鑑証明など相続に必要な書類はその金融機関等に応じて、とりあえず一通り揃えました。土地、建物の評価はある程度終わっていて、それだけでは相続税の対象とはならないのですが、まさしく全て足して(信金の預貯金だけでも)相続税が発生することは間違いないことがわかっております。また、不動産については司法書士もおり、それほど心配はしておりません。
やはり気を揉んでいるのは「投信」の処理、弟の贈与税の発生の有無、そして税務署への手続きそのものです(可能ならば税理士を入れず、自分でまたは母の付き合いのあった司法書士が土地、建物も含めて行えればと思っています)。
No.3
- 回答日時:
「投信での分配金(現在月約40万弱)がたぶん11月、12月と発生しており、その半分を弟に送金すると贈与税が…とか気を揉んでいます。
投信をそのまま持ち続け、毎月の分配金を弟に渡すと贈与税がかかるでしょうが、11月、12月の2カ月分なら金額的にも贈与税の対象とはならないと思ってはいるのですが…。」遺産分割にて投資信託が兄のものとなれば、その後の投資信託からの分配金は当然に兄のものです。
兄が弟にお金を贈与すれば贈与税の対象になります(※)。
1月1日から12月31日の間にいくら贈与を受けたかが贈与税の課税対象です。
兄が(どこから出たお金かは、このさい無関係です。投信の分配金でも、拾ったお金でも同じという意味です)弟に現金を贈与すれば「贈与税の対象」ですが、年間にいくら弟さんが贈与を受けたかが「贈与税が出るか出ないか」の分かれ目です。
年間110万円の基礎控除額があります。
つまり、年間110万円までは「贈与税の対象ではあるが、税金が出ない額」です。
注意すべきは贈与税については「もらった人」を中心に考えることです。
A、B、Cの三兄弟だとします。
AがCに年間100万円を贈与した。
BはCに同じ年に年間100万円を贈与した。
それぞれが110万円以下なので贈与税が出ないという判断は誤りです。
貰った人つまりCを中心に考えます。
CはAから100万円、Bから100万円合計200万円の贈与を受けてるのです。
200万円ー110万円=90万円
税率は10%ですから9万円の贈与税納税義務がCに発生します。
「税理士の必要性」は既述。
「税務署への具体的な手続きの仕方」
相続税の申告義務があるなら、相続税の申告書を提出して、各人が納税すべき相続税を納付するだけです。
税務署への手続きはそれだけですが、相続税の申告義務があるかないかの判定までが、一苦労です。
前の回答で述べたように、相続人の確定、遺産の確定、遺産の相続税評価額の算定、遺産分割協議、同遺産の名義変更、相続税の申告書の作成と提出という一連の手続きが必要です。
税理士でなくても、税理士事務所に勤めていたとか、FPで相続税についてもあらまし知っているという方でしたら、自力でできると思いますが、それでも時間と労力がかかります。
その上で相続税が発生するとなれば、特例を利用できるかどうかの可否や、特例を利用するには、納税額が出ないが申告書の提出が必要だとかの多くの判断が必要です。
例えていえば弁護士や司法書士の資格を有してる方でも「相続の手続きは自力でやるが、相続税の申告書は税理士に依頼する」という方が多いです。
彼らは士業であるがゆえに「餅は餅屋」の意味を十分理解してるからでしょう。
なお、弁護士は「当然に税理士業務ができる」のですが、弁護士さんで相続税の申告書を作成できるという方は極めて稀な存在です。
税理士合格してから弁護士になられてる方もいますので「そんなものぐらい自分で作る」という方がいるのですが、多くの弁護士さんは「不動産の相続税評価額を出すなんて、自分で行って間違っていたらたまらん」と税理士に任せるのが一般です。
税理士でさえ、不動産の評価については他の税理士に評価をしてもらうとか(セカンドオピニオンとして)、自己の評価額を見直してもらうとかするほど専門性が高い処です。
相続に関しては、税理士に任せる。
税理士ではできない、不動産の所有権移転の申請書の作成提出は司法書士へ弁護士が依頼します。
相続そのものに紛争があれば、税理士が紛争処理を弁護士に依頼することになります。
手続き上、この専門は誰というのを税理士に振り分けしてもらうことができます。
※
兄弟が数人いたとします。
長男が遺産を全部相続します。
無論、他の相続人が承諾し遺産分割協議書も作成されてます。
その後長男が、私が全部相続したので、弟が経済的にゆとりがなくなってるとして、いくばくかの現金を渡したとします。
これは「贈与」ですから贈与税対象です。
「ええ?だって相続で貰った現金を多すぎるなと思って弟に渡しただけだぜ」と言いたいところですが、それを言うのでしたら遺産分割協議をやり直すところからしないといけません。
No.2
- 回答日時:
弟の贈与税の発生の有無??
法定相続人なのですから相続税ですよ。
お返事の内容を読むと相当知識の或る方だと存じますが、なぜ贈与税が出るとお考えになってるのか不明ですので、差し支えなかったらお教えください。
ご回答有難うございます。12月に法事で地元に戻った時に投信(ゼウス)を解約する予定ですが、投信での分配金(現在月約40万弱)がたぶん11月、12月と発生しており、その半分を弟に送金すると贈与税が…とか気を揉んでいます。投信をそのまま持ち続け、毎月の分配金を弟に渡すと贈与税がかかるでしょうが、11月、12月の2カ月分なら金額的にも贈与税の対象とはならないと思ってはいるのですが…。何分このような相続は最初で最後、知識が乏しい為、いろいろと心配しております。
税理士の必要性、税務署への具体的な手続きの仕方などもご教示願えますと幸いです。よろしくお願致します。
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