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解雇について。
今の会社の面接を受けたとき、最初の1年は契約社員、その後、正社員という条件で入社しました。
もし、能力不足等で解雇になってしまった場合、1ヶ月前にならないと宣告されないのでしょうか。
12月入社ですが決算の関係で、来年の3月までは契約社員と言われました(正確には契約社員の期間は1年3ヶ月)。
このような条件で入社したことがないのでわかりません。
3月に新しく有給も発生するので、使いきれるかも不安です。

A 回答 (1件)

契約社員、有期雇用という意味での質問としてお受けすると、



有期雇用における解雇とは、雇用期間満了を待たずに、労働契約を解除することをいいます。この場合は、30日前予告が必要です。

しかし、雇用期間満了をもって労働契約更新等をしないことは、解雇ではありません。「雇止め」といいます。この場合は、解雇30日前予告は適用されませんが、厚労大臣指針で、30日前予告が推奨されています。質問者さんが1年を超える雇用契約を結んだので対象です。守られるかは会社次第でしょう。

年休も宣告すればいいので、使うか、余らすかは、質問者さん次第でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
雇止め、初めて知りました。
もし、雇止めが決まったら、早めに有給申請して、就活にあてます。

お礼日時:2016/11/19 21:09

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