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税務調査における対応で、今までの私の経験では国税側からの指摘事項に素直に従い、修正申告をしていました。例えばですが、国税側の指摘事項がどうしても受け入れられなく、両者平行線のまま、税務調査が終了した場合って、その先はどういった展開が待っているのでしょうか?
いったん修正申告して、訴訟するという流れになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

両者平行線のまま、税務調査が終了することはないです。


納税者が修正申告書を提出しない事がはっきりした場合には、税務署長は調査した結果判明した誤りを直しての更正という手続きをします。
税務署長が職権で「あんたの税金はいくらだっせ」と決めつける手続きと言い換えても良いです。
これには異議申し立てができ、その後不服審査を経て、最終的には一般的な裁判手続きによって裁判官に「税務署長が勝ちか、納税者が勝ちか」が決まります。最高裁まで争うケースもあります。

対して、修正申告書を出すことは「私が間違っておりました」と自ら過ちを正す行為をすることなので、修正申告内容に対して異議申し立てはできません。
加算税が決定されますが、過少申告加算税ではなく重加算税が賦課されたとなれば「なんで重加算税が賦課されんとあかんのよ」と異議申し立てはできます。

修正申告書の内容が売上漏れだったとします。
売上漏れだったという事実を認めてしまうのが修正申告書の提出です。
この内容には異議申し立て不能です。
重加算税が付いた点に「重加算税の賦課は仮装隠ぺいを理由とするはず。単純に売り上げ計上するときにゼロを一つ間違えてるだけなので重加算税ではなく過少申告加算税賦課であるべき」と異議申し立て可能です。

つまり「修正申告によって発生する本税は争えない」「修正申告書を元にした加算税賦課決定」は争える、です。

納税者が「修正申告書の提出はしない」と明言すると、税務署長は更正をすることになりますが、さて、現実には更正する際には、訴訟に耐えるだけの証拠が必要になります。
「まあ、だいたい年間300万円の売り上げが漏れてる」として、納税者が修正申告すれば「年間300万円の売り上げ計上漏れ」は確定します。既述のように争うことが不能になります。
しかし税務署長が300万円の売り上げが計上漏れである事を証明できるだけの資料がないと、最終的には裁判で負けます。
そこで更正できるだけの証拠資料が整ってるかどうかが税務署長側の問題になります。

そこまで強い資料がないのに、修正申告してくれと繰り返す場合もあります。
「修正申告など絶対しません。更正してください。資料を集めるならば調査権限でしてもらえれば協力はします」と納税者が言い出したとします。

更正を目的とした資料調査が開始されますので、納税者は少々仕事に差支えがあっても「調査の受忍義務」があるのでこれに応えます。
いくら調査しても「訴訟に耐えるだけの資料が整わない」となれば、税務署長も更正を断念します。

そこまで行くまでに、何度も何度も調査官がねちっこく調査に来ますので、多くの納税者が「もう、いい。仕事の邪魔だ。修正申告書の提出をするからけりをつけてくれ」となるのが多いのです。
個人納税者でしたら、本人だけでなく、家族の通帳だとか、調査官には守秘義務があるので他に漏らさないと言われあれだこれだとプライバシーをほじくり返されることもあります。

上司からは修正申告書を取ることができない低能力扱いをされ、調査を続けるのですから調査官も必死です。

時間がやたらにかかります。
調査官の上司が、そこまで調べて更正できる資料がないなら、もうあきらめると言ってくれると良いのですが、そういう上司ばかりではありません。
「調査権限があるのだから、徹底的に調べろ。」という人もいるでしょう。
心の中では、いつまでも調査が続くことに納税者が音を上げて、修正申告に応じるのを待ってるのかもしれません。


「更正してくれ」と言い切ったら、税務調査官があきらめたという話もあるのですが、調査官の上司ができた人の場合だと想像してます。
実際には、嫌がらせのように調査が続いて、納税者が「もういや!!」と心が折れてしまい、文字通り「いやいやながらの修正申告書の提出をしてしまう」ケースも多いと思います。

税理士の中には「納得いかないなら修正申告書の提出は絶対しない」という人もいるようですが、納税者にしてみれば「早く調査を終わりにして欲しい」という心情を無視できずに修正申告書を出すこともあるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。国税局内で更正の手続きをとるのはかなり面倒なことだと聞いたことがあります。
最終的に国税側が折れることを期待して(調査が長引くことを覚悟したうえで)、更正にしてくれと、逆に納税者側から嫌がらせをするのもありでしょうかね?

お礼日時:2016/11/19 23:13

1000万円の納税をする課税が、600万円になった場合。


1、1,000万円が未納の場合。
 未納額が600万円減少する。
2、1,000万円が納付済みの場合。
 納付済みである600万円が還付される。

課税の是非を争って、結果減額になれば、上記のとおりです。
体力のある企業はいったん全額納付して還付を受けることが可能ですが、体力のない企業では「納税資金がない」場合もあります。
その場合は、実際に納付する日まで延滞税が付きます。

体力のある企業では「争ってる間でも延滞税がつく」のを嫌って納付してしまうのです。


なお、課税額が減少されたとき、別途納付しすぎてる本税などの還付請求を行う必要はありません。

追加してのご質問の本旨がいまいちわかりませんが、これでよろしかと存じます。

本質問とは別質問は追加でなく、新たに質問を立てられると、多くのかたが質問を見ますので、多くの回答が得られますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。いろいろと勉強になりました!

お礼日時:2016/11/20 16:35

最終的に国税側が折れることを期待して(調査が長引くことを覚悟したうえで)、更正にしてくれと、逆に納税者側から嫌がらせをするのもありでしょうかね?]に。



ありです。

憲法で租税法律主義とされてますので、税金は税法で決められてる以上負担する必要もなく、また以下の負担でもないわけです。
適法手続きの保障というのですが、税負担額の決定までの手続きは保障されてます。
納得のいかない修正申告書を出す義務などはないのです。

申告納税制度を採用してるのですから、申告内容が違ってることを立証するのは税務署長にありますから「調査を受けるのは認める。受任する。仮に嫌がらせ調査ではないかと疑問をもったにしてもである。」
「申告内容が違っていて納税額が増えるというならば、税務署長の職権で更正してくれればよい」
と態度をはっきりさせればよいのです。

嫌がらせではないです。国民の当然の権利としてですね。

「修正申告の提出をしないと加算税や延滞税が増える」という話を耳にしますが「間違い」ですから。
加算金については既述のように、過少申告加算税と重加算税のどちらかが付くのですが、重加算税が付く場合には修正申告書を出していても付きますから。
修正申告書を出すので重加算税はやめてくれと言っても付きますから。
そして更正されても過少申告加算税の場合もあれば重加算税の場合もあります。
つまり「修正申告を出さないと加算税が増える」は間違いです。うそです。

延滞税についても同様でして、修正申告書の提出であろうと更正の場合でも、区別して「更正なので延滞税が余分にかかるように」はなってません。
むしろ更正の方が延滞税負担が少ないのです。
これは修正申告書の提出日が納期限となるのと、更正の場合には更正の日の一か月後が納期限になる違いからです。詳しく述べると「延滞税の計算講義」になってしまうので割愛します。

国税調査が延々と続くこと自体をいとわなければ、更正してくださいという態度をとることは「あり」です。


現実の話として、修正申告書の自主提出はしない、更正して欲しいと税務調査官に伝えたところ、調査打ち切りとなったという例はあります。私も実例を知っております(発表はできませんけどね)。
ただし納税者が納得してる間違い部分は修正申告書を出してもらうという話に落ち着くわけです。
AとBとCとDが違ってると言われ、Aを間違いだと言われるのは納得できない、更正してくれと伝え、BCD部分の誤りは「違っておりました」と修正申告書を出すというわけです。
税務署長は「本当はAの誤りも追及したいのだが、証拠が不足してるんだよねぇ」と折れるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いったん納付して、その後税務訴訟(例えば某ビール会社の酒税等)という記事はよく見ますが、
これは更正で不服部分もいったん全額納付して、その後不服部分について返還してもらうよう提訴しているということになるのでしょうか?

お礼日時:2016/11/20 00:19

修正申告書を提出したらもうそれで終わりです



納税者が自主的にに修正申告書を提出しない場合税務署長は権限で更正をすることができます。
更正となると税務署長とは言え気軽にすることはできませんので、国税庁にお伺いをたてて訴訟と
なった場合でも負けないとみこまれた場合に行われます

流れについてはこちらがわかりやすいかと思います
http://tax.ma-bank.com/flowchart.php
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この回答へのお礼

ありがとうございました。修正と更正をごっちゃに考えていました。

お礼日時:2016/11/19 23:09

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